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◇労働契約法施行される [新着情報] …2008/03/02
平成20年3月1日から、労働契約法が施行されました。 全19条と短い法律です。与党、野党の政治上の紛争と経営者と労働側の激しい論争で、成立までかなり紆余曲折しました。 この法律は、永年培ってきた判例法理のいくつかを成文化したものと言えます。 この分野の専門家である者から、この法律の本質を述べさせていただきますと、労働関係は労働基準法等の法律だけ分かっていれば不十分で、判例によって決まることが多いことが一般の方に分かっていただける…ということです。 例えば、少し前の、マクドナルドでの裁判で問題になった、労働基準法第41条2項の「管理監督者等」に店長が該当するかどうかも、法律だけではよく分かりません。 結局、判例の積み重ねで決まってくることになります。 ちなみに、あのマクドナルド事件は、労働者側が勝訴する例が多く、なぜ、会社側(あるいは会社の顧問弁護士)が争うのか、理解に苦しむ例です。
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◇離職時のトラブル増加が予想されます [新着情報] …2007/07/25
雇用保険の一部が平成19年10月から改正されます。「被保険者資格及び受給資格要件の一本化」もそのひとつです。 今まで受給資格要件は一般被保険者6か月、短時間労働被保険者12か月であったのを被保険者期間12か月に一本化されます。 つまり、今まで6か月掛ければ雇用保険が受給できたのが、10月以降に離職する場合は12か月以上掛ける必要があります。 安易に会社を辞めて、雇用保険を受給するケースへの対策もあるようです。勘違いをして、6か月以上雇用保険を掛けたので受給できる思っている社員もいると思いますので、注意が必要です。 ところで、離職時には、離職理由に関して今までもけっこうトラブルが発生していました。 今後は、6か月雇用保険を掛けた社員がお金に困り、雇用保険を何とかして受給しようとするケースが増加すると思います。 単なる自己都合退職者は12か月以上掛けて、しかも3か月間の待機期間があるのに対し、特定受給資格者(特別な事情のある人)は6か月以上の被保険者期間でよいのと、3ヶ月の待機期間も不要なためです。 特定受給資格者は、詳細を参照して下さい。 今後の対策として、自己都合退職をする社員には、「退職願」を必ず提出してもらうことと、労働時間の管理を今まで以上に徹底することが重要です。
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◇メールマガジン会員募集中 [新着情報] …2007/07/07
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