◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第11号 10月2日 発行 [新着情報] …2013/10/03
おすすめリーフレット「これってパワハラ?」 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第11号 10月2日━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今日は10月1日ということで、採用活動、その準備・運営に携わった方も いらっしゃるのではないでしょうか。 入社までの残り6ヶ月間、こまめにコミュニケーションをとり、安心して入社 してもらえるように内定者をフォローしていきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2013年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:増加傾向にある平成26年3月卒業予定大学生等を 採用する中堅・中小企業数 3.人事労務ニュース:パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点 4.人事労務ニュース:10月より年金額が1.0%減額となります 5.旬の特集 :最低賃金改定!企業として求められる実務対応 6.おすすめリーフ :これってパワハラ? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。今月はほとんどの都道府県で地 域別最低賃金額の改定が行われる予定ですので、最低賃金を上回っているか、 念のためチェックしてくださいね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1804.html
┏━┓ ┃2.┗┓増加傾向にある平成26年3月卒業予定大学生等を採用する ┃ ┗┓ 中堅・中小企業数 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中小企業の求人見込みに ついての調査の結果が厚生労働省から発表されました。この調査は、ハロー ワークが新規学卒者向けの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1814.html
┏━┓ ┃3.┗┓パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通 りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイ ミングとなります。年休に関しては・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1812.html
┏━┓ ┃4.┗┓10月より年金額が1.0%減額となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
数年前に「消えた年金問題」として大きくメディアで取り上げられた年金 問題ですが、依然として持ち主のわからない記録が多くあります。日本年金 機構では、封書を送るなどの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1802.html
┏━┓ ┃5.┗┓旬の特集:最低賃金改定!企業として求められる実務対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、最低賃金 の確認方法について取り上げています。ぜひ、最低賃金の具体的な確認方法 を押さえておいてくださいね。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_1806.html
┏━┓ ┃6.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワーハ ラスメントとはどのような行為を言うのか、また予防・解決に向けてどのよ うな取組みが求められているのか、このリーフレットではわかりやすく解説 しています。
↓「これってパワハラ?」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
9月19日は旧暦の8月15日にあたり、全国各地で満月の中秋の名月をみるこ とができたようですね。満月を見て楽しまれた方も多いのではないでしょう か。次に満月と重なるのは、8年後になるそうです。 秋も深まり、霜の季節となりました。最近、就業規則(賃金規程その他の規 程を含みます)の見直しの相談が増えています。 今の季節、普段手つかずの課題に取組むのに、非常に良い季節と言えます。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、 留萌市、及びその周辺地域)
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第10号しました [新着情報] …2013/09/21
時間外割増賃金の正しい計算式 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第10号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年 9月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回の会話形式では基礎的な内容となりますが、「時間外割増賃金の正し い計算式」をとり上げました。 時間外に関してはあいかわらず、労基署の調査も多い問題で、無意識のうち に間違った処理をしているケースが散見されることから、改めて時間外割増 賃金の計算式を確認しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 時間外割増賃金の正しい計算式 2.人事労務ニュース:留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点 3.人事労務ニュース:2013年9月より特別加入制度の給付基礎日額が 拡大されました 4.おすすめ書式 :休暇(欠勤)届 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓時間外割増賃金の正しい計算式 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「時間外割増賃金の正しい計算式」です。 最近は不払い問題が注目がされている時期ですので、今一度、計算式を確 認をしておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 時間外割増賃金の正しい計算式 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1800.html
┏━┓ ┃2.┗┓留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最近、コンビニエンスストアや飲食店などで外国人の店員を見かけること が多くなっており、身近なところで外国人労働者が増加していることを実感 します。このように外国人を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1794.html
┏━┓ ┃3.┗┓2013年9月より特別加入制度の給付基礎日額が拡大されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働者災害補償保険(労災保険)は、その制度名の通り、労働者の業務ま たは通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。しかし、労働者以外 でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて・・・
このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1786.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:休暇(欠勤)届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休暇(欠勤)届」です。この1枚で年次有給休 暇や慶弔休暇などの手続きができます。
「休暇(欠勤)届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 最近は雨の日が多く、急に涼しくなりました。 秋は3連休が複数回あり、今週またありますね。3連休はうれしいところで すが、給与の支給日が25日の会社ではタイトとなります。慌てて処理をして 間違えないようにより一層注意して処理を進めましょう。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第9号 発行 [新着情報] …2013/09/03
ウェブサイトの閲覧履歴を確認する際の注意点 他 北の杜 社労士 松田隆の【 情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第9号 ━━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年 9月 3日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメルマガに関心のある方は、お知らせください。
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 名刺交換をさせていただいた方などに、月初と月中の月2回、人事・労務 管理中心のメルマガを発行させていただいてます。
9月になり、涼しくなりましたが、体調管理には十分気をつけましょう。 さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2013年9月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:平成25年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更にな ります 3.人事労務ニュース:会社がパソコンのウェブサイトの閲覧履歴を確認する 際の注意点 4.おすすめリーフ :平成25年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険 料額表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年9月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は3連休が2週続くことから、 給与の支給日が25日の会社では早めに準備をしておく必要がありますね。ミ スを防ぐために早めの処理を心がけましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1767.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成25年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
国民の公的年金に対する不安は依然として大きいままであり、平成24年度 における国民年金納付率(現年度)は58.99%と平成22年度以降6割を下回る 状況が続いています。そのため、国は納付率の改善に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1777.html
┏━┓ ┃3.┗┓会社がパソコンのウェブサイトの閲覧履歴を確認する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、1人1台のパソコン環境で仕事を行うことが多くなっている中で、従 業員が勤務時間中に業務とは関係のないウェブサイトを閲覧していたり、会 社のメールを私用で使っていたりと、その対応に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1765.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成25年9月分(同年10月納付分)からの ┃ ┗┓ 厚生年金保険料額表 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成25年9月分(同年10月納付分)から の厚生年金保険料額表」です。9月分から厚生年金保険料が17.12%となりま すので、給与からの控除間違いのないように注意しましょう。
↓「平成25年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
大リーグヤンキースのイチロー選手が日米4000本安打という偉業を達成し ましたね。スタンドから観客が立ち上がって拍手を送り、ベンチからチーム メイトがイチロー選手を囲んでいる映像には感動を覚えた方も多いのではな いでしょうか。今後も活躍しつづけて欲しいですね。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特定社会保険労務士・行政書士事務所 所長の松田 隆です。 当事務所は、人事労務管理を専門業務としています。 書類作成や申請などの手続だけでなく、問題を解決する ための労務相談をメインとしています。 経営者の立場になって人事・労務管理に関する悩みに応え、 経営改善のお手伝いをします。 経営者のよき相談相手であることが経営理念です。 経営理念 ○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします ○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、 よりよい解決策を提案します ○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります
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◇パワハラと問題社員 [新着情報] …2013/08/26
パワハラと社員教育でお話ししましたが、会社にとって、 人、モノ、カネの3要素で一番重要なのは、人かと思います。
モノ=商品、サービスはどの会社のモノもだいたい同じで、 価格もだいたい同じかと思います。つまり、モノではあ まり、競合他社と差がつかないと思います。 カネ=今どきに金融機関は、まともな商売をしてまともな資金 (合理的な資金使途)であれば、どこかの金融機関はお金 を貸してくれるかと思います。もしどの金融機関も、融 資をしてくれないのであれば、そもそも商売、資金使途 がおかしいと思う必要があります。 人 =特に社員教育が重要で、一番差がつきます。 店・会社に入った特に、社員の教育レベルが瞬時に感じ られます。(特に私は瞬時に判断がつきます。) もし、以下のような問題社員がいる場合 ○お客さんへの対応に問題ある、お客さんが減る ○遅刻・無断欠勤が良くある ○協調性がなく、挨拶もできない ○普通の社員が1ヵ月で覚えるものを、6ヵ月経っても 覚えない
現場の管理職が部下を注意・指導すれに当たって、何回言って も効果がない場合、感情にまかせて怒れば、パワハラになる可能 性が大きいです。
パワハラに該当しないように冷静な対応が必要であり、どうして も問題社員の改善が見られない場合、会社上層部、特定社会保険 労務士である私を通じての対応が必要になると思われます。
下記の地区の企業の方で、パワハラに関し、相談・依頼される方は、 是非、ご連絡下さい。
特定社会保険労務士・行政書士 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、 滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)
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◇最近、セミナーの申込みが増加しています [新着情報] …2013/08/19
最近、セミナーの申込みが増加しています。
旭川市内のある大手企業で、管理職対象にパワハラに関する 研修会を実施します。
本日、研修資料を持って最終確認のため訪問します。
ある業界の関係者から、高齢者雇用に関する法律、検討課題に 関し講演の依頼があり、今週その研修の内容との打合せで訪問 予定。
他、当事務所の独自のセミナーも企画中です。
内容が決まり次第、お知らせします。
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第8号 発行 [新着情報] …2013/08/19
経営者・総務担当者のためのメルマガ 第8号 発行 を発行しました。 月2回の予定で発行しています。ご希望・関心のある方は、お知らせ下さい。
おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 他 北の杜 社労士 松田隆の【 情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第8号 ━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年 8月15日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
お盆休みの会社も多いかと思いますが、月中ですの、メルマガを発行させて いただきます。まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!
今回の表題は、おすすめ書式を紹介させていただきました。 だらだら残業を減らし、密度の高い働き方を目指しましょう。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点 2.人事労務ニュース:ますます重要性が増している定期健康診断の実施 3.人事労務ニュース:取扱いが見直された専業主婦(夫)の年金 4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点」です。 実務上どのような注意点があるのかを確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1759.html
┏━┓ ┃2.┗┓ますます重要性が増している定期健康診断の実施 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、過重労働とそれに起因する健康障害が大きな問題となっていること から、労働基準行政においても労働者の健康確保に力を入れています。労働 基準監督署の調査においては衛生管理者の選任や・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1755.html
┏━┓ ┃3.┗┓取扱いが見直された専業主婦(夫)の年金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在、老齢年金の受給開始年齢の引き上げが議論されており、この年金の 問題は政府の継続的な重要課題となっています。それと同時に、何らかの原 因により年金がまったく受給できない人に対する救済策についても・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1760.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。従業員の 休日・時間外勤務を管理するためには、従業員から申請書を出してもらい、 管理者の方その内容を確認し管理していくことが求められます。
↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
本日のメルマガ(人事労務ニュース)では、定期健康診断の実施について とり上げました。 定期健康診断は行われていますか? 診断の結果を把握し、社員の健康管理に活用していますか? 労働基準監督署の調査ではこの定期健康診断に関して、医師の意見が記入され ているか等、細かく確認するようになっていますので確実に行っておきたいも のです。 ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇もう一つのホームページ 料金表 [新着情報] …2013/06/01
もう一つのホームページ 料金表
長い間の検討課題であった料金表がこの度完成しました。 もともと料金の目安があったのと、依頼主には予め料金の 提示をしてから業務に掛かっていたので、さし迫った必要性が なかったのが遅れた原因です。 ポイントは ○メインとなる業務の確認 ○業務の各料金 この度もデジタルウィザードの和田さんにお願いしました。 料金表参照 → http://www.office-matsuda.info/pricelist/pricelist.html
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