人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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特定社会保険労務士・行政書士事務所
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新着情報
一方的に賃金をカットすると言われたが …
[新着情報] …2014/03/12

Q:我が社では経営が悪化し、賃金を30%カットすると言われました。さらに、就業規則が勝手に改正されて、退職金の支給率が大幅に減らされてしまいそうです。使用者が勝手に労働条件を下げる事はできるのでしょうか?

A:ご質問のように使用者が労働条件を下げたりすることを、「労働の条件の不利益変更」といいます。では、労働条件の不利益変更とはどういうものなのでしょうか。

労働条件の不利益変更
1、労働条件の不利益変更の原則
労働条件の内容は、契約当事者の合意、すなわち当該労働契約の内容により決定され、その変更も当事者の合意によることが必要となります。労働条件を不利益変更する場合には労働者の同意なしに行えないのが原則です。

なお、「黙示の同意」の成立については、近年では厳しい判断がされており、就業規則に基づかない賃金の減額・控除について「労働者の承諾の意思表示は、賃金債権の放棄と同視すべきものであることに照らし、それが労働者の意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が存在するときに限り、有効であると解するべきである。」とした裁判例があります。

2.就業規則による不利益変更論
(1)就業規則の法的性質
「労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体とだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体とるものとして、その法的規範性が認められるに至っている」のであり、したがって、「当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける。」としています
(秋北バス事件 最高裁(S43.12.25))。
(2)就業規則の不利益変更の拘束力
「新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが、労働条件の統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由としてその適用を拒否することは許されない。」としています(秋北バス事件 最高裁(S43.12.25))。

☆以上より、労働条件を不利益変更する場合には労働者の同意なしに行えないのが原則なのですが、日本の雇用慣行である終身雇用制のもとでは、使用者は、契約継続を強いられるため、当初の労働契約の内容では経営の環境変化に対応できない場合が生じます。
そこで経営の柔軟策として就業規則に変更内容を規定した場合、その規定が「合理的」なものである限り、一方的な不利益変更を認めるという判例が定着することになりました。

では、そうすると「合理性の内容」が問題となってきます。
判例では、「当該規則条項が合理的なものであるとは、当該規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお、当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性の基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものと言うべきである。」としています。(第四銀行事件 最高裁第二小法廷(H9.2.28))
つまり、労働条件の不利益変更には下記のような要件によって判断されます。

(高度な合理性の要件)
(1)労働者が被る不利益の程度
(2)使用者側の変更の必要性の内容・程度
(3)変更後の就業規則の内容自体の相当性
(4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
(5)労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応
(6)同種事項に関する我が国社会における一般的状況等
(1)~(6)を総合考慮して判断します。

最後に使用者による不利益変更は、業務上の必要性の程度と内容により労働者が受ける不利益の程度、内容を比較衡量し、その変更内容が社会的相当性あるか等を加味して判断されることになります。


キャリアアップ計画の認定を受けて職員募集
[新着情報] …2014/03/01

この度、私の会社=竃k海道ヒューマン・パワーズ
において、キャリアアップ計画の認定を受けて職員
募集することになりました。

昨日の2月28日(金)にハローワーク旭川で求人の
手続きをしてきましたので、近日中に登録になると
思います。

人事・労務管理コンサルタントのアシスタントのカリ
キュラムが充実していますので、意欲のある方、スキ
ルアップを目指す方は最適かと思います。

明るの前向きな方、向上心のある方を希望します。

是非、ご応募下さい。

産前産後休業期間中の保険料免除が始まります 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第21号
[新着情報] …2014/03/01

産前産後休業期間中の保険料免除が始まります 他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第21号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年3月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ3月となり、少し暖かくなりました。今月は、年度末ということで
何かとお忙しいと思いますが、がんばって乗り切りましょう。
さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:障害者雇用納付金等の平成26年度申告申請分より
追加となる必要な記載事項と添付書類
3.人事労務ニュース:届出が義務化されて以来、過去最高となった
外国人労働者数
4.おすすめリーフ :産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年3月のお仕事カレンダー
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3月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよあと1ヶ月もすると新入
社員が入ってきますので、そろそろ机や名刺の準備など、迎える準備を進め
ておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1990.html

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┃2.┗┓障害者雇用納付金等の平成26年度申告申請分より
┃ ┗┓ 追加となる必要な記載事項と添付書類
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成25年4月より障害者の法定雇用率(民間企業の場合)が1.8%から2.0%
に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。この障害者雇
用に関して、障害者雇用納付金等の申告対象となる事業主は毎年・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1993.html

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┃3.┗┓届出が義務化されて以来、過去最高となった
┃ ┗┓ 外国人労働者数
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、コンビニエンスストアや飲食店等で、多くの外国人労働者を見かけ
るようになりましたが、先月、厚生労働省より外国人雇用についての届出状
況(平成25年1月末現在)が発表されました。そこで、今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1988.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「産前産後休業期間中の保険料免除が始
まります」です。平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除の
取扱いや手続きについて解説したリーフレットです。手続きのタイミングを
しっかり理解しておきましょう。

↓「産前産後休業期間中の保険料免除が始まります」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

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編┃集┃後┃記┃
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旭川は2月は雪が少なく、楽でしたね。また、最近は暖かい日が続いていま
す。春が少しずつ近づいているようです。

お仕事カレンダーで取り上げましたが、3月(4月納付分)より協会けんぽの
介護保険料率が引き上げとなります。給与計算ソフトの設定変更など手順を
しっかり確認し、給与計算間違いのないようにしましょう。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
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雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第20号
[新着情報] …2014/02/19

雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目 他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第20号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 2月18日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

全国的にインフルエンザが流行しているようですね。予防に力をいれてか
からないように注意しましょう。それでは、今回も最新情報を中心にメルマ
ガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き
2.人事労務ニュース:0.7%引下げとなる平成26年度年金額、
国民年金保険料は負担増へ
3.人事労務ニュース:雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目
4.おすすめ書式 :誓約書
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┃1.┗┓業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き」です。
健康保険証を使用して業務上のケガの治療を受けた場合、労災保険への
切り替えが必要です。その方法について確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1977.html

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┃2.┗┓0.7%引下げとなる平成26年度年金額、国民年金保険料は負担増へ
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年金額と国民年金保険料は、物価水準に連動して原則毎年度改定されて
いますが、先日、厚生労働省より、平成26年度の年金額と国民年金保険料
が発表されました。そこで今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1969.html

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┃3.┗┓雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

4月の新入社員入社を控え、そろそろ入社案内を送られる企業も多いので
はないでしょうか。従業員を新規で雇い入れる場合には、雇い入れ時の健康
診断を実施することが求められています。そこで今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1967.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:誓約書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、入社時に社員から提出してもらう「誓約書」にし
ました。そろそろ平成26年4月入社社員の各種書類を整える時期ですので、必
要な提出書類などを確認しておきましょう。

↓「誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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ソチオリンピックで寝不足気味の方もいらっしゃるにではないかと思います。

今回のメルマガでご紹介した「業務上のケガで健康保険を使用した場合の
手続き」ですが、小さなケガの場合、業務上で発生したにもかかわらず健康
保険証を使って受診してしまうケースは実務上、多く見られます。まずは仕
事をしていてケガをしたときには、医療機関の窓口で、その旨を申し出ても
らうように従業員に説明しておきましょう。

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採用面接のときにしてはならない不適切な質問 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第19号
[新着情報] …2014/02/02

採用面接のときにしてはならない不適切な質問 他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第19号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年2月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
毎日寒く、積雪も多くて道路が狭く、移動時間がいつもよりかなりかかる
状況が続いています。
今年もあっという間に1ヶ月が過ぎましたね。まだまだ寒い日が続いていま
すが、体調を崩されていませんか?
インフルエンザも流行し始めているようですので、しっかり体調管理をして
いきたいものです。さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年2月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:採用面接のときにしてはならない不適切な質問
3.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
前年度より減少
4.旬の特集 :広がる国民年金保険料の納付制度
5.おすすめリーフ :男女均等な採用選考ルール
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年2月のお仕事カレンダー
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2月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整の後処理も終わり、今月
は総務担当者にとって一息つく時期かもしれませんが、通常業務に漏れがな
いようにカレンダーを確認して業務を進めましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1954.html

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┃2.┗┓採用面接のときにしてはならない不適切な質問
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昨年12月より2015年4月入社の新卒採用企業エントリーがスタートし、そろ
そろ会社説明会を開催される企業もあるのではないでしょうか。今後、採用
選考が本格化していくことから、今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1955.html

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┃3.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
┃ ┗┓ 前年度より減少
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨年末に、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が
公表されました。これは、平成24年4月から平成25年3月までの間に労働基準
監督署等による・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1953.html

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┃4.┗┓旬の特集:広がる国民年金保険料の納付制度
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、国民年金
保険料の納付方法や、4月から始まる2年前納などについて解説しています。
手続きについて確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_1956.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:男女均等な採用選考ルール
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「男女均等な採用選考ルール」です。従
業員の募集・採用に関して、男女雇用機会均等法に沿った採用選考ルールを
具体例と共に詳しく解説しています。

↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理リーフレット集はこち
らから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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現在、(株)北海道ヒューマン・パワーズの事務所移転の最中です。
新しい事務所ですので、是非お出で下さい。

今回のメルマガでは、採用面接時の不適切な質問や男女均等な採用選考ル
ールなど、採用選考に関する記事を多く取り上げました。2015年度入社の採
用選考が本格的に始まる時期となりましたので、参考にしていただければと
思います。

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決算報告書の作成 →税理士はできません
[新着情報] …2014/01/28

Q 建設業許可を取得をなんとか終了しましたが、会社の事業年度
が終了してから、決算の報告をする必要があると言われたので
すが。

A 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4箇月以内に工事
経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければな
りません。

期日が来ていて、届出をしていない場合には、建設業許可の更新
手続きなどをすることができなくなってしまいますので注意が
必要になります。

決算報告でも非常に多くの書類を準備する必要があります。
しかも、建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するため
に作成した決算書は使用することができません。
そもそも、道庁に提出する決算報告は、税理士はできません。

建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなけれ
ばいけません。
そのため、専門の知識が必要になります。

この専門の知識はもちろんあったほうがよいですが、勉強する手間、
理解しても結局は膨大な書類を作成しなくてはいけないことなどを
考えますと建設業のプロであります当事務所にご依頼いただくこと
がベストな選択かと存じます。



旭川の偉大な指導者:山岡 一暁 先生の訃報
[新着情報] …2014/01/25

今週20日(月)に道新に掲載されましたが、旭川
の偉大な指導者:山岡 一暁 先生が亡くられました。

82歳でした。

新聞の死亡広告によると、山岡先生は、日本棋院北海道
本部副理事長、北海道本部以後会館代表取締役、日本棋
院旭川支部事務局長、睦月会代表、旭川囲碁サロン代表
取締役 等 を勤めていらっしゃいました。

平成24年には旭川市文化功労賞を受賞されています。
(私は受賞が遅すぎたと思っていますが、10年以上前に
受賞していて当然だったと思います。)
この時はお祝いを持って、囲碁サロンにおじゃましました。

また、22日日(水)に同じく道新の旭川市内版26面
に大きく、「旭川囲碁界の父・山岡さん死去」の見出し
で掲載されました。

私が先生に初めてお会いしたのは今から40年以上前の
話です。

当時私は、北大の囲碁部に所属していましたが、バイト
等で、囲碁部へはあまり行けず、囲碁はあまり上達しませ
んでした。

たまに旭川に帰ってきて碁会所に行った時に山岡先生にお
会いし、それ以来、40年以上のお付き合いでした。

私の子供達4人も、山岡先生に大変お世話になり、可愛がって
いただきました。

山岡先生は、道新で紹介された通り、「旭川囲碁界の父」
であり、大変優しく誠実であり、いつも相手を思いやる
心で溢れている方でした。

囲碁はもちろん、アマで道内優勝の経験もあるほど強かった
のですが、他にスキーも好きで、高校の野球の指導にも熱心
だったと記憶してます。

自分の好きなことをし、多くの方々から慕われていた山岡
先生は、私にとって親のような、兄のような方であり、また
人生のお手本・指南役でもありました。

なんとも残念です。
先生のご逝去、心からお悔やみ申し上げます。

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