◇36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号 [新着情報] …2015/11/04
36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年11月4日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、著しい過重 労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導を行うことにしてい ます。時間外・休日労働が36協定の範囲内になっているか、賃金不払残業が ないか等、点検し、問題があれば早めに対応しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金 3.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間 外労働 4.おすすめリーフ :36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な 選出を ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整に向けて、今月中には 書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2993.html
┏━┓ ┃2.┗┓最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年9月に閉会した通常国会で、「女性の職業生活における活躍の推進に 関する法律」が成立しました。この法律は、女性が職業生活において、その 希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2984.html
┏━┓ ┃3.┗┓長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間外労働 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 過重労働を中心とした労働時間問題は、現代の人事労務管理における最大 の課題となっています。厚生労働省は、平成27年4月から6月までに長時間労 働が疑われる2,362事業場に対して労働基準監督署に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2982.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:36協定の締結当事者となる ┃ ┗┓ 過半数代表者の適正な選出を ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「36協定の締結当事者となる過半数代表 者の適正な選出を」です。36協定の過半数代表者となることができる労働者 の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説 しています。ぜひ、ご活用ください。
↓「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたが、マイナンバー、ストレス チェック制度、年末調整など、社内で対応していかなければならないものが ありますね。なるべく前倒しで処理をしておきましょう。
今回は、36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出(就業規則 の意見を記入する場合の代表者も同じ)についてのお話です。多くの企業が 代表者の選出を適当に、「○○がいいんでないか」と選んでいる場合が多い と思いますが、法律に詳しい社員に「適切な選出がなされていない」と訴え られると会社が負けて、無効な36協定、就業規則の改正となります。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第60号 [新着情報] …2015/10/24
三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第60号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年10月15日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
ようやく改正労働者派遣法が施行されました。今回のメルマガでは9月30日 に施行された「期間制限のルール」と10月1日より施行された労働契約申込み みなし制度の2つをとり上げています。ぜひ、ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:10月より施行された労働 者派遣法の労働契約申込みみなし制度 2.人事労務ニュース:9月30日に施行された改正労働者派遣法 「期間制限のルール」とは 3.人事労務ニュース:三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 4.おすすめ書式 :解雇予告手当支払通知書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓10月より施行された労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「10月より施行された労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度」 です。10月より労働契約申込みみなし制度が施行されたことから、この制度 の内容について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 10月より施行された労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2961.html
┏━┓ ┃2.┗┓9月30日に施行された改正労働者派遣法「期間制限のルール」とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
ようやく改正労働者派遣法が成立し、9月30日に施行されました。今回の 改正は実務上非常に大きな影響が予想されますので、改正点の中でも特に影 響の大きい期間制限のルールに・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2968.html
┏━┓ ┃3.┗┓三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働基準法では、法定労働時間として1週40時間、1日8時間を超えて働かせ てはいけないと規定しています。また、法定休日として毎週少なくとも1日の 休日を取らせなければならないと規定しています。その上で・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2938.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:解雇予告手当支払通知書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「解雇予告手当支払通知書」です。従業員を解雇 する際、30日前の予告を行わない場合には解雇予告手当の支払い必要となり ますが、支払ったことを明確にしておくために交付する書類となります。
↓「解雇予告手当支払通知書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
マイナンバー法が施行され、マイナンバーの通知カードが今月中旬から届 くことになっています。そろそろお手元に届いている方もみえるのでしょう ね。従業員規模に関わらず、従業員とその扶養家族のマイナンバーをどのよ うに回収・管理していくか、対応を進めていく必要がありますね。マイナ ンバーに関してお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
今月は高年齢者雇用アドバイザーの仕事で、枝幸町、枝幸町歌登、中頓別 町、中川町、美深町 等を訪問予定です。初雪も降り、荒れた天気も予想さ れ、鹿との遭遇も少し心配ですが、気を付けて行ってきたいと思います。 (…所長・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となりました 他 [新着情報] …2015/10/09
10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となりました 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年10月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
9月30日より改正労働者派遣法が施行されました。これにより期間制限のル ールが大きく変わることになります。今回のメルマガではおすすめリーフと して改正労働者派遣法のリーフレットをとり上げましたが、今後、人事労務 ニュースでもお伝えする予定です。今後もホームページをチェックしてくだ さい。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:小規模事業場が利用できる 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 3.人事労務ニュース:10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が 変更となります 4.旬の特集 :今年も大幅引き上げとなる最低賃金 5.おすすめリーフ :派遣先の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が 成立しました ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今月よりマイナンバーの通知カードが発送されます。企業におい ては、今後どのように従業員等のマイナンバーを回収・管理していったらよ いのか、検討されているところではないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2924.html
┏━┓ ┃2.┗┓小規模事業場が利用できる ┃ ┗┓ 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今年12月よりストレスチェック制度がスタートします。実施の義 務付けは、従業員数が50人以上の事業場とされていますが、ストレスチェッ ク制度の目的が労働者の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2918.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
就職困難者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金は、各種 助成金の中でも企業でもっとも多く活用されているものの一つに数えられま すが、10月1日以降に対象となる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2917.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今年も大幅引き上げとなる最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年度の 最低賃金や過去の引き上げの推移についてとり上げています。10月1日が発効 月日となっているところもあることから、早めに確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2921.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆さまへ ┃ ┗┓ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派 遣法改正法が成立しました」です。9月30日より施行される事項と10月1日か ら施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめられて います。ぜひ、ご活用ください。
↓「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました」を 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 人事労務ニュースでもとり上げましたが、10月1日から特定求職者雇用開 発助成金の支給要件に離職割合要件が追加されました。この助成金の支給対 象者に限らず、人材を雇い入れるだけでなく、いかに定着して長く働いても らうかが重要ですね。
当事務所は、仕事に関係ありそうな・役に立ちそうなセミナーをスタッフと 共に受講します。 9月は、3件受講しました。私とスタッフ2名の計3名です。(他・1名は留 守番です。)
1.社労会道北支部主催の「マイナンバー制に対する対策」です。 2と3は、労働問題と就業規則に関してです。 共通して言えるのは、労働関係に詳しい弁護士が少ないこと、さらにその中で も経営者側に立った弁護士は極端に少ないのが現状です。 これらのセミナーに参加しての感想は、私が数百・数千時間、研究し相談に対応 してきた話ばかり …ということです。 労働関係で困ったことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。
また、「マイナンバー制に対する対策」・規定等の見直し(ちょうど良いタイミン グなので、就業規則の見直し)、ストレスチェックへの対応等も、是非、当事務所 にお問い合わせ、ご利用下さい。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変わりました 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 [新着情報] …2015/10/02
特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変わりました 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年10月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
9月30日より改正労働者派遣法が施行されました。これにより期間制限のル ールが大きく変わることになります。今回のメルマガではおすすめリーフと して改正労働者派遣法のリーフレットをとり上げましたが、今後、人事労務 ニュースでもお伝えする予定です。今後もホームページをチェックしてくだ さい。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施 促進のための助成金 3.人事労務ニュース:10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が 変更となります 4.旬の特集 :今年も大幅引き上げとなる最低賃金 5.おすすめリーフ :派遣先の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が 成立しました ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今月よりマイナンバーの通知カードが発送されます。企業におい ては、今後どのように従業員等のマイナンバーを回収・管理していったらよ いのか、検討されているところではないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2924.html
┏━┓ ┃2.┗┓小規模事業場が利用できる ┃ ┗┓ 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今年12月よりストレスチェック制度がスタートします。実施の義 務付けは、従業員数が50人以上の事業場とされていますが、ストレスチェッ ク制度の目的が労働者の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2918.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
就職困難者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金は、各種 助成金の中でも企業でもっとも多く活用されているものの一つに数えられま すが、10月1日以降に対象となる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2917.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今年も大幅引き上げとなる最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年度の 最低賃金や過去の引き上げの推移についてとり上げています。10月1日が発効 月日となっているところもあることから、早めに確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2921.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆さまへ ┃ ┗┓ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派 遣法改正法が成立しました」です。9月30日より施行される事項と10月1日か ら施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめられて います。ぜひ、ご活用ください。
↓「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました」を 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 人事労務ニュースでもとり上げましたが、10月1日から特定求職者雇用開 発助成金の支給要件に離職割合要件が追加されました。この助成金の支給対 象者に限らず、人材を雇い入れるだけでなく、いかに定着して長く働いても らうかが重要ですね。
当事務所は、仕事に関係ありそうな・役に立ちそうなセミナーをスタッフと 共に受講します。 9月は、3件受講しました。私とスタッフ2名の計3名です。(他・1名は留 守番です。)
1.社労会道北支部主催の「マイナンバー制に対する対策」です。 2と3は、労働問題と就業規則に関してです。 共通して言えるのは、労働関係に詳しい弁護士が少ないこと、さらにその中で も経営者側に立った弁護士は極端に少ないのが現状です。 これらのセミナーに参加しての感想は、私が数百・数千時間、研究し相談に対応 してきた話ばかり …ということです。 労働関係で困ったことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。
また、「マイナンバー制に対する対策」・規定等の見直し(ちょうど良いタイミン グなので、就業規則の見直し)、ストレスチェックへの対応等も、是非、当事務所 にお問い合わせ、ご利用下さい。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇今月 スタッフと共に3件のセミナー受講 [新着情報] …2015/09/23
当事務所は、仕事に関係ありそうな・役に立ちそうなセミナーをスタッフ と共に受講します。 今月は、3件受講しました。私とスタッフ2名の計3名です。(他・1名は留守 番です。)
1.社労会道北支部主催の「マイナンバー制に対する対策」です。 講師2名の内1名は、社会保険労務士分野の電子申請でうつもお世話に なっているホックスの社長でした。情報管理の分野で大変参考になりました。
2.北海道社労士会主催で、経営者側に立った有名な向井弁護士によるセミナー で、「こんな就業規則・労働契約書では通用しない」でした。 札幌、北見方面の社労士が多く参加し、130名ほどの参加でした。 3.旭川経営者協会、旭川商工会議所主催で、札幌の冨岡弁護士が講師で 「能力不足・勤務成績不良者に対する対応」でした。 この種の会議所主催のセミナーにしては参加者が多く、100名以上でした。
1と2は、関連のあるテーマでした。共通して言えるのは、労働関係に詳しい 弁護士が少ないこと、さらにその中でも経営者側に立った弁護士は極端に少な いのが現状です。 これらのセミナーに参加しての感想は、私が数百・数千時間、研究し相談に対 応してきた話ばかり …ということです。
労働関係で困ったことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇行政書士分野も、やはり当事務所に [新着情報] …2015/09/22
当事務所は、特定社会保険労務士分野だけでなく行政書士分野も大いに 力を入れています。
例えば、建設業関係で3月・4月決算の企業の方 約10件 建設業決算報告、経営審査の申請を終了しました。 建設業等許可、産廃の申請も行っています。合わせて、雇用保険、社会保 険の相談・申請も行っています。
全て、トータルでお任せください。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇業務上のケガで健康保険証を使って治療した場合の対応 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第58号 [新着情報] …2015/09/21
業務上のケガで健康保険証を使って治療した場合の対応 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第58号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年 9月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
秋が近づき、過ごしやすくなってきましたね。先日、女性活躍推進法が成 立しましたので、今回のメルマガではその内容をとり上げています。ぜひ、 ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 在職老齢年金制度とその改正 2.人事労務ニュース:労働者数300人超の企業に行動計画の届出が 求められる女性活躍推進法の概要 3.人事労務ニュース:業務上のケガで健康保険証を使って 治療した場合の対応 4.おすすめ書式 :就業規則意見書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓在職老齢年金制度とその改正 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「在職老齢年金制度とその改正」です。10月より在職老齢年金制 度が改正されることから、この制度内容と改正点を確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:在職老齢年金制度とその 改正 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2903.html
┏━┓ ┃2.┗┓労働者数300人超の企業に行動計画の届出が ┃ ┗┓ 求められる女性活躍推進法の概要 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
人事労務の分野は、環境の変化により様々なキーワードが出てきますが、 近年、特に注目を浴びているものとして「女性活躍」があります。これは、 労働力人口が減少する中で・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2906.html
┏━┓ ┃3.┗┓業務上のケガで健康保険証を使って治療した場合の対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
ケガや病気をして医療機関を受診するとき、労働者災害補償保険と健康保 険の2つの社会保険が利用できますが、それぞれ利用できるケースが定められ ています。労災保険は、従業員が業務または通勤が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2902.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:就業規則意見書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「就業規則意見書」です。これは、就業規則を作 成または変更した際に、それらに添付して労働基準監督署に提出する書類に なります。
↓「就業規則意見書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今週はシルバーウィークがあり、給与計算がタイトとなる会社も多いので はないでしょうか。慌てないように一層注意して処理を進めたいですね。
マイナンバーとストレスチェックに関し、情報収集・研究をかさねていま す。マイナンバーに関しては、今月中に従業員に案内すべき文章を顧問先に 提案しました。マイナンバーに関しては情報が錯乱して、大げさすぎる話や、 普通の中小企業ができるわけがない対策、これに便乗したと思われる商法等 混乱した状況です。当事務所では、ちょうど良い、適切な対策・運営を提案・ ご指導したいと思います。
追記・司法試験の合格発表がありました。法科大学院別合格率、合格者数 で我が北大は10位で、旧7帝大では真ん中の4位でした。(京大、東大、阪 大、北大、九大、東北大、名大 の順) 後輩のご活躍に期待します。 …所長・記
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|