◇責任者の責任 …松下 幸之助 …PHP発行 から [新着情報] …2015/02/27
私は毎日、常に仕事関係の専門書と経営に関する本を読むのを習慣に しています。 机の周りに読む予定の本が数十冊の山積みされていて、気の向いた本 から読んでいます。 ご紹介するのは 「成功の法則 …松下 幸之助はなぜ成功したか」 江口 克彦 著 PHP発行です。
そんな中で、参考に 責任者(管理職・経営者)の責任の部分です。 3つあって @チームの仕事をやりあげたか A新しい仕事を創りだしたか B部下を育てる努力をしているか
で、特に部下を育てる責任は非常に大きいわけですが、そのポイントは 以下です。 1.部下にものを尋ねる 2.方針を明確に示す 3.権限を委譲する 4.感動させる
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◇同友会 2月焼鳥金曜大学 産業用大麻・ヘンプが北海道農業の起爆剤に [新着情報] …2015/02/27
同友会の焼鳥大学は毎月1回、食事をし・飲みながら話題提供者の話 を聞き、その後懇親会・参加者の短いスピーチがあります。 私は知っている方、関心のあるテーマの時に参加します。
昨日はテーマが ~今夏、東川町産麻炭の花火が上がる 産業用大麻・ヘンプが北海道農業の起爆剤に~
と き 2月26日(木)午後6時30分~午後9時 ところ 花月会館(市内3条7丁目TEL:22-1101) 【話題提供】 ◆松家 源一 氏 【 居シ家農園 代表取締役】 ◆菊地 治己 氏 【 農業活性化研究所 代表】 私を含め、18名が参加でした。
始まったばかりの事業で、今後の課題が沢山ですが、早く軌道に乗ること を祈ってます。
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◇雪の上の動物が歩いた足跡 [新着情報] …2015/02/21
今の時期、田舎道を運転していると、雪の上に動物が歩いた足跡が見られます。 残された痕跡から、どういう動物が、どのような行動をしたか、どのような 生活をしているかなど、その動物の生態を読みとることをアニマル・トラッ キングと言うそうです。
山スキーをはいて、野生動物の痕跡から野生動物の分布、その生活を想像する ことは楽しいのでしょうね。
よく見られるのが、以下の動物に足跡だそうです ○野うさぎ ○イヌ科:イヌ、キタキツネ、エゾタヌキ ○ウサギとリス ○イタチ科の動物:エゾクロテンとキテン ○エゾシカ
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◇エネルギーをどうする オール電化かオール都市ガスか [新着情報] …2015/02/21
私の事務所兼マンションは完成が1年2ヵ月前です。 オール都市ガスです。
2年前、設計段階でオール電化かオール都市ガス(天然ガス)か 灯油等の従来型か …ずいぶん迷いました。
昨日の道新(2月20日)朝刊、13面(経済面)に「脱オール 電化じわり」の記事が掲載されていました。
それによると、平均的家族・一戸建住宅で、オール電化の方が、 オール天然ガスより年間15万円ほど余計に費用が掛かるとのこと。 オール天然ガスへの切替が70万円ほど掛るが、4年~5年で元を 取れるとのこと。
昨年の今頃、マンションが完成し、新築なのに入居者がすぐに決ま らなかった時、業者・仲介業者が「オール電化でないので決まらない」 という趣旨のことを言っていた。
私はそんなはずはない、「オール都市ガス=天然ガス」の方が人気 が出ると強く言いました。
今、私の考え方が正しいことがやっと証明されました。 (もっとも、灯油のストーブ、灯油を使ったセントラルヒーティング、ボイラー でも良いと 思っていますが)
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◇労働局・重点監督で8割 法令違反 [新着情報] …2015/02/20
北海道労働局で昨年11月施行された、過労死等防止対策推進法に 基づくもの。 過労死や過労自殺などの請求があったり、従業員の相談のあった事 業所が対象。
結果、145事業所中、119事業所で労基法違反が見つかった。 中でも、違法な時間外労働が81事業所あった。 違法な例は、 @時間外の協定を超えた残業をさせていた(月220時間超の時間外 もあった。) …過労死ラインの月100時間超は要注意 A残業代未払い(固定残業代を超えた残業代の未払い) B健康診断を受けさせていない
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◇優しさいっぱいの社会保険労務士です [新着情報] …2015/02/18
竃k海道ヒューマン・パワーズ 代表取締役 松田隆 (特定社会保険労務士・行政書士・高年齢者雇用アドバイザー)
旭川市神居6条3丁目2番10号 0166-61-4247
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◇均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第44号 [新着情報] …2015/02/17
均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第44号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年 2月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先月、均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達が改正されまし た。本号の人事労務ニュースでは、この通達の内容を解説していますので、 ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 私傷病により退職する際の失業給付の受給 2.人事労務ニュース:時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出 3.人事労務ニュース:最高裁判決を受けて改正された 均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達 4.おすすめ書式 :身元保証書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓私傷病により退職する際の失業給付の受給 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「私傷病により退職する際の失業給付の受給」です。従業員が私 傷病により退職する際に、失業給付の受給がどのような取扱いとなるのか、 内容を確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 私傷病により退職する際の失業給付の受給はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2556.html
┏━┓ ┃2.┗┓時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
通常、ほとんどの企業で時間外労働が行われていますが、そもそも労働基 準法では1日8時間、1週40時間の労働を原則としており、この法定労働時間 を超える時間外労働を禁止しています。そのため・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2558.html
┏━┓ ┃3.┗┓最高裁判決を受けて改正された ┃ ┗┓ 均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
昨年10月、妊娠を契機とした降格が雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という)に違反するかどう かが争われた訴訟の判決が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2551.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:身元保証書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「身元保証書」です。これは、従業員が何らかの 損害を会社に与えた際、身元保証人が連帯して損害額を賠償するという契約 書になります。
↓「身元保証書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザ が流行しているようですので、従業員に予防を徹底するよう注意を促してお きたいものですね。
2月3日(火)「通年雇用支援セミナー」が無事終了し、地元の名寄新聞で も写真付きで大きく取り上げていただきました。 また現在、ここ数年上川総合振興局、空知総合振興局等で農業法人向けセ ミナーでお話した経緯かと思いますが、農業専門誌「ニューカントリー」4月 号、5月号の原稿依頼があり、執筆中です。 加えて、同友会で3月・稚内市において2時間、人事・労務管理セミナー の講師依頼があり、電車で泊りがけ行く予定です。経営者の皆さんのお役に立 てるお話ができるよう、全力で頑張りたいと思います。 ( …所長・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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