◇稚内市に行ってきました [新着情報] …2015/03/22
稚内は年に何回かは仕事で行きます。いつもは車で行くのですが 今回は電車でした。
片道約4時間で、車で行くより少し早く着きます。但し、特急の本 数が1日2本くらいしかありません。稚内市発の特急は朝7時の後は 午後1時45分までありません。
とても不便です。
今回は、行き返り電車で約8時間、沢山仕事の読書ができました。 朝10時にホテルをチェックアウトし、その後、駅にある稚内市地域 交流センター キタカラでひたすら読書をしました。
ふと見ると映画館もあります。10時50分から午後12時半までの ナイトミュージアムを見ました。
なお、仕事で行く可能性のあるところは下記の通りです。 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇稚内市でセミナー [新着情報] …2015/03/22
3月20日(土)夕方 同友会道北あさひかわ支部稚内地区の例会で労務管理実践セミナー があり、私が講師で2時間お話ししました。 場所は、稚内市地域交流センター キタカラでした。
今回は、往復電車で行きました。行は旭川午後2時8分、稚内市 午後6時10分着でした。
セミナー終了後、参加者と居酒屋で懇親会があり、稚内の方と色々 お話ができました。
大変お世話になりました。
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◇ミニウサギ ラブが死にました [新着情報] …2015/03/17
ミニウサギ ラブが死にました
飼いはじめて8年半 推定年齢9歳 と長生きしました。 14日(土)未明 老衰でした。 埋葬、供養は、知り合いのペット霊園 古潭に連れていってお願いしました。
ペット霊園 古潭
〒078-0815 旭川市神居町神居古潭18番地 TEL.0166-72-2003
ご案内からばっすい
四季の自然が織り成す、緑豊かな景勝の地 神居古潭で、 愛するご家族のご供養をー。
夢殿観世音菩薩像が見守る、四季の豊かな自然の神居古潭で、 緑が香る丘で神皇寺の住職が、愛するご家族のご供養を行う ペット霊園 古潭では、愛するご家族を親切・丁寧・真心を込めて、 ご火葬・ご納骨・ご供養を承ります。
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◇信じ合えば如何なることも耐へやすし幸せ祈りて言祝ぎまうす 松田 ひさ [新着情報] …2015/03/17
信じ合えば如何なることも耐へやすし幸せ祈りて言祝ぎまうす 松田 ひさ
母の短歌から、私の結婚のお祝いの句です。 結婚して早いもので33年経ちます。母のありがたい歌を心に刻んで、精一杯 生きていこうと思います。
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◇ロータリー 4クラブ合同例会 出席 [新着情報] …2015/03/17
先週13日(金)夜 ロータリー 4クラブ合同例会があり 出席しました。 4クラブとは、旭川北クラブ、美瑛クラブ、上川クラブ、私共のEクラ ブです。
主催者・場所は当番制で、今回は上川・「北の森ガーデン」でした。 参会者は53名で、楽しい会でした。 その後旭川に帰ってきて、Eクラブのメンバーで旭川の36・スナックに 行って飲みました。
来年は、Eクラブが当番で、しかも私が会長です。今回の会を参考に来年 は、良い合同例会にしたいと思います。
読者の皆さんも、是非、ロータリーEクラブに加入することをお勧めします。
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◇過重労働解消キャンペーン他・ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第46号 [新着情報] …2015/03/17
過重労働解消キャンペーン・労基署調査83.6%で法令違反 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第46号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年3月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
立春も過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。 昨年に引き続き、今年の春闘でもベアが大きな話題になっています。今回の 人事労務管理の基礎講座では中小企業の定昇とベアについて説明しています ので、ぜひチェックしてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか? 2.人事労務ニュース:退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴 3.人事労務ニュース:過重労働解消キャンペーンによる 労基署調査対象事業場の83.6%で法令違反 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月の テーマは「今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか?」です。 大企業の業績回復により大きなベアが行われる中、中小企業の水準を予測し、 ベアと定昇について解説しています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか? http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2602.html
┏━┓ ┃2.┗┓ 退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
多くの企業では年度末にかけて、転職などによる退職者が増加する時期と なっています。その際、従業員から退職後の健康保険についてどのようにす ればよいかという質問を受けることがあるのではないでしょうか。そこで今 回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2593.html
┏━┓ ┃3.┗┓過重労働解消キャンペーンによる ┃ ┃ 労基署調査対象事業場の83.6%で法令違反 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基 準監督署による重点監督などを進めましたが、先日、この実施結果が発表さ れました。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2579.html
┏━┓ ┃4.┗┓労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置 法による対象者用)」です。平成27年4月施行の「有期雇用特別措置法」による 特例の適用にあたり、対象労働者の労働契約締結時・更新時に明示することが 望まれる項目を追加した通知書です。
↓「新入社員諸事項届出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ まもなく春分ですね。この日を境に昼夜の長さがほぼ同じになり、陽が長く なっていきます。春の訪れと共に生物が活動を開始するこの時期、人々もやる 気に満ち溢れた季節にしたいものですね。 今の時期は私共にとって重要な時期です。といいますのは年度替わりで、顧 問先が変わる時期だからです。まさに、新しい顧問先を増やす絶好の機会です。 最大限の努力をしています。重点地区はもちろん旭川市及び周辺の町なので すが、やはり重点地区として3月から5月かけて、名寄地区は名寄新聞社を利 用して、名寄市、下川町、美深町向けに、士別地区は、道北日報社を利用して 士別市、剣淵町向けに新聞広告を掲載予定です。 また、お客さんの訪問と、新規顧客の獲得に向けて訪問活動を予定しています。 是非、よろしくお願いします。(…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイドライン」を活用 他 [新着情報] …2015/03/01
社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイドライン」を活用 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第45号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年3月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ3月となりました。新入社員の入社を控え忙しくなる時期ですね。 さて先日、労働時間法制改革の建議が行われ、現在、中小企業に猶予されて いる週60時間超の時間外割増率50%の適用が2019年4月より適用を拡大される 方向となっています。今のうちに労働時間削減に向けた取組みが求められま すね。また動きがありましたら、メルマガでお知らせいたします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年3月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし 3.人事労務ニュース:0.9%引上げとなる平成27年度の年金額 国民年金保険料は負担増へ 4.おすすめリーフ :社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイ ドライン」を活用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年3月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
3月のお仕事カレンダーを公開しました。まもなく新入社員が入社してきま すので、机や名刺の準備など、迎える準備を進めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2577.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが 行われることになっています。その結果、来年度(平成27年度)の雇用保険 料率については平成26年度から据え置きと・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2575.html
┏━┓ ┃3.┗┓0.9%引上げとなる平成27年度の年金額、 ┃ ┗┓ 国民年金保険料は負担増へ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年金額と国民年金保険料は、物価水準に連動して原則毎年度改定されてい ますが、先日、厚生労働省より、平成27年度の年金額と国民年金保険料が発 表されました。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2562.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:社員も会社もイキイキ満足! ┃ ┗┓ 「労働時間等見直しガイドライン」を活用 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「社員も会社もイキイキ満足!「労働時 間等見直しガイドライン」を活用」です。ワーク・ライフ・バランス実現の ために事業主に求められる取組みを解説したリーフレットです。企業の取組 事例が紹介されていますので、ぜひ参考にしてください。
↓「社員も会社もイキイキ満足!労働時間等見直しガイドライン」を活用」 を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 寒さが和らぎ春めいてきましたね。入学、就職、転勤など、新生活への準備 に心が弾む季節がやってきました。2014年度の新入社員のタイプは「自動ブレ ーキ型」と言われましたが、さて2015年度の命名はどのようになるのでしょうか。
3月3日の雛祭り、我家にも早く嫁にいってほしい娘がいるのですが、5段飾 りの雛人形は設置が大変なので最近飾ることはなく、お内裏様とお雛様だけピ アノの上に飾っています。玄関には、手づくりの小さな雛人形がたくさん並ん でいます。 さて、来月から「パートタイム労働法」が変わります。今からポイントをおさ えておく必要があります。(…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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