人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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特定社会保険労務士・行政書士事務所
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新着情報
「残業問題、有給休暇、管理職の定義」
[新着情報] …2015/11/22

「残業問題、有給休暇、管理職の定義」

来週 同友会で経営・労務委員会主催で
「労使問について語り合おう」とのテーマでセミナーがあり
「残業問題、有給休暇、管理職の定義」が詳しいテーマのよう
です。
なんとこのセミナーに50人くらい参加するとのこと、関心
の高さが伺えます。

この同友会の経営・労務委員会、約13年間活動の方針を見て
きましたが、役員の諸君(佐々木会員、西村会員他)の方針、運
営に関して、指摘したいことが常々あるのですが。
いつか、これら会員には直接話します。

いずれにしても「残業問題、有給休暇、管理職の定義」は当事務
所の最も得意な分野であり、何かあればご相談ください。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)

希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第62号
[新着情報] …2015/11/22

希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第62号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年11月17日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得
税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いている
ことが多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を
超えてしまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちか
ら収入をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないよ
うにしておきましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:失業時に支給される雇用
保険の基本手当の流れ
2.人事労務ニュース:希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5%
3.人事労務ニュース:企業の年間休日数の平均は107.5日
4.おすすめ書式 :出勤簿
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┃1.┗┓失業時に支給される雇用保険の基本手当の流れ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「失業時に支給される雇用保険の基本手当の流れ」です。この機
会に、基本手当を受給する際の流れや給付される日数の決まり方等を確認し
ておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:失業時に支給される雇用
保険の基本手当の流れ
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3025.html

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┃2.┗┓希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5%
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今後の労働力人口減少の対策のひとつとして、高年齢者活用の重要性が高
まっています。先月、厚生労働省は平成27年の「高年齢者の雇用状況」の集
計結果を公表しました。そこで、今回はこの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3033.html

┏━┓
┃3.┗┓企業の年間休日数の平均は107.5日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年の新卒採用の状況を見ていると、企業を選択する条件の一つとして、
労働時間や休日を重視する学生が増加しているように感じられます。今後、
当面続くであろう超売り手市場の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3023.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。これは、会社が始業・終業の時
刻を確認し記録するための書式になります。

↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施していますが、
この過重労働対策として労働時間を適切な方法で把握していくことが求めら
れています。今回のおすすめ書式では出勤簿をとりあげましたので、内容を
再確認しておきましょう。

今回は「人事労務ニュース」で希望者全員が65歳以上まで働ける企業は
72.5%という話題です。
私は、「高年齢者雇用アドバイザー」の任命を受け、60歳以降の雇用継
続の助言、指導をさせていただいています。このアドバイザーは道内に26
名いて、内半分は札幌圏です。道北は、上川管内、留萌管内、宗谷管内と北
海道の1/3の広さを3人のアドバイザーで担当しています。
市で言えば、旭川市、富良野市、士別市、名寄市、留萌市、紋別市、稚内市
です。周辺町村も対象エリアです。
相談の内容は
○65歳までの雇用確保措置の導入や定着
○生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能力を発揮して働くことができる環
境と賃金・退職金制度、人事管理制度の見直し
○職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等の条件整備
主にハローワーク、機構が助言・訪問先の選定します。
以上のようにアドバイザーは豊富な経験・知識でお役に立てるアドバイスを真
剣に行っています。選ばれた企業は是非有効に活用されることをお勧めします。
最近は採用難なこともあり、各法人、真剣にアドバイスに耳を傾けておられま
す。 (…所長・記)




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発 行 元:人事・労務の
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本社 旭川市神居6条3丁目2-12
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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知っておきたいセミナー2015 税理士法人中央総合会計主催
[新着情報] …2015/11/19

知っておきたいセミナー2015 税理士法人中央総合会計主催
12月1日(火) 13:30~16:45 (受付開始 13:15)

第1部 13:30~14:00
「押さえておこうマイナンバーのポイント」
講師/増田 寛司 税理士法人中央総合会計 社員税理士

第2部 14:10~15:40
「仕事の優先順位・ル-チンワークと考える仕事」
講師/ 松田 隆氏 特定社会保険労務士・行政書士事務所所長
高年齢者雇用アドバイザー
北海道2500ロータリーEクラブ 会長

第3部 15:50~16:45
「中小企業の生き残るための3つの条件」
講師/ 井内 敏樹 税理士法人中央総合会計 代表税理士

今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。
[新着情報] …2015/11/19

今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。

従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける
「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」
が施行されます。
働く人のストレス状況を定期的に検査・対処して、メンタルヘルス不調を未然
に防ぐ取り組みです。
私見ですが従業員が50人未満でも、例えば20人以上ほどであれば、ストレスチ
ェックを利用したほうが良いと思います。

現在、職場にメンタル不調の社員(うつ病等)は4%~5%いるという統計もあり
ます。このストレスチェックの結果、10%くらいの比率で問題ありの結果が出
てくるとの予想もあります。
最近、ストレスチェックに関するセミナー講師の依頼や、方針・規定に関する
相談、実際の実施方法、産業医に関する相談等 急増しています。

一方、メンタル不調者への対応、規定の整備に関する相談も増加しています。
この問題を考える場合、休職制度、労災、傷病手当金、障害年金と幅広い知識・
経験も必要です。
メンタル不調者への対応で問題になるのは、企業の労働者に対する「安全配慮
義務」の有無、程度です。
対応を誤れば、十勝方面の農協の事件のように1億円近い損害賠償に発展します。
休職制度は社員に優遇する制度であっても、「東芝うつ病事件」のように社員に
も会社にも厳しい結果になります。

参考: 平成26年3月24日 最高裁判所第二小法廷
東芝は、休職制度が3年と中小企業ではあり得ない長さ・優遇した制度です。
=私は休職制度は、せいぜい半年で十分と思っています。

今回の判決の争点は、労働者が過重労働によってうつ病を発症し、増悪させた
場合の損害賠償額を定めるにあたって、労働者が神経科への通院状況等、自分自
身の精神の健康に関する情報を企業に対して申告しなかったことを理由に過失相
殺できるかどうかという点です。
結論として、裁判所は、「民法418条又は第722条2項の規定による過失相殺をす
ることはできないというべきである。」としました。

これは、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる
労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のよ
うに労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、
労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じ
てその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。」
ということです。

今回の判決は、企業側にとって大変厳しい内容となっています。ストレスチェ
ック(メンタルチェック)法が今スタートしますが、今後は、メンタル不全で体
調不良を訴えた従業員に対して、今まで以上に企業が積極的な対応を取ることが
求めらます。

結論から言いますと、メンタル不調者が出た場合は、企業・経営者だけで対応す
るのは、かなり難しい・ないしは不可能と思われます。
早めに専門家である私ども「特定社会保険労務士」等へ、相談をすることをお勧
めします。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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仕事に対する考え方 …ロータリーEクラブ 会長の時間 から
[新着情報] …2015/11/10

今回は、私の特定社会保険労務士・行政書士の仕事から
小売り・飲食業で関係が深い話です。

採用をする場合、二種類の人がいることを知って頂きたいと思います。
仮に、タイプAとタイプBとします。
是非このことを意識して、採用することが重要です。
当然ですがタイプAの人を採用しなけらばいけません。タイプBの人は、なか
なかタイプAに変わるのは難しいからです。

○タイプA
お客さんが沢山来た方が仕事が楽しいと感じる人
お客さんが来店すると嬉しいと思える人
どうしたらお客さんに満足してもらえるか、次回また来店してくれるかを考える
こができる人 …結局、このタイプの方が早く仕事の時間が過ぎて、疲れないのです。
○タイプB
同じ給料なので、なるべくお客さんが少ないほうが楽ができてよいと感じる人
仕事=職場にいる時間と考えている、人がいないとさぼる(例:ボー としている)
お客さんが沢山来て混んでくると、(心の中で)不満に思い、きげんが悪くなる

仕事=職場にいる時間…この考え方は、労働基準法の考え方です。
労働基準法は施行が昭和22年です。戦後まもなくできた法律で、基本的な考えは工
場のベルトコンベアのような流れ作業で、労働時間=製品の出来上がりのような発
想です。

このような考え方では、仕事を通じての喜び、人間としての成長もなく、終業まで
ひたすら時間が経つのを待っていて、仕事=職場にいる時間=苦痛でしかない
ということになります。
もちろん、労働基準法は絶対に守らなければならない法律です。
経営者は、労働時間把握の義務、時間外が発生したら法律に則って割増賃金を払う
必要があります。これを守らない企業は、労基署の厳しい是正勧告・指導を受けて
当然です。

一方経営者は、従業員に仕事のやりがい、お客さんに喜んでいただく・感謝されるこ
とで喜びを感じる、仕事を通じての人間的成長、常に創意工夫する …といったこと
を教育することが、最も重要な仕事の一つです。
お客さんは、瞬間的に従業員がタイプAかタイプBかを敏感に感じます。タイプBが
多い店はじり貧となり、遠からず消滅・閉店となる可能性があります。

北海道2500ロータリーEクラブ
会長 松田 隆



ペットとかペットロスの話
[新着情報] …2015/11/04

今回は、プライベートな話で、ペットとかペットロスの話です。
私は、動物が大好きです。我が家には色々な動物を飼っていました。
古い順に
○亀 …長男の誕生日のプレゼント 22年以上飼っています。まだまだ長生きし
そうです。
○犬 …家内の知り合いの関係で飼いはじめた
○ミニうさぎ …2羽、家内の知り合いの関係で飼いはじめた 9歳くらい
○ウコッケイ …卵からかえってばかりのヒナを末っ子が勝手にもらってき
た →結果、幸運にも雌鶏で最近まで卵を産んでいた 9歳

これら動物の世話は、全て私が担当で、私はいわば小さな動物園の園長のような
ものです。
ところで生き物ですから寿命で、ミニうさぎが一羽死に、さらに今年の7月28日
に犬も死にました。
もう少しで16歳の誕生日を迎えるところでしたが。
雌犬で名前が「もえ」と言いました。当時のNHKの朝の連続ドラマ「すずらん」
の主人公から付けた名前です。
人間でいえば …とても美人で、甘えん坊で、食いしん坊で、わがままな犬でした。
死因は老衰でした。最後は知り合いの、鷹栖町にある動物病院に頻繁に診てもらい
に行きました。死んだあとは、神居古潭にある知り合いのペット霊園で火葬してもら
い納骨、49日後自宅の敷地に埋葬しました。
犬を自宅の敷地に埋めると、「とりついて家族に不幸がおこる」という話もありま
すが、家族の了解のもと、埋葬しました。

10月4日の道新、生活の欄(15ページ)にペットロスの記事が載っていました。
私もそうとう落ち込んで、まだ回復できない状態です。
「もえ」は最後はいくら動物病院で治療しても、ものが食べれなくなり、食べれなくなって1ヵ月くらで死にました。懸命に最後まで頑張って生きようとしていました。
最後にとても重要なことを私に教えてくれました。「私もいつかは、必ず死ぬ身である」ことを。このことを今、深く胸に刻んでいます。

36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号
[新着情報] …2015/11/04

36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年11月4日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、著しい過重
労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導を行うことにしてい
ます。時間外・休日労働が36協定の範囲内になっているか、賃金不払残業が
ないか等、点検し、問題があれば早めに対応しておきましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金
3.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間
外労働
4.おすすめリーフ :36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な
選出を
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整に向けて、今月中には
書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2993.html

┏━┓
┃2.┗┓最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今年9月に閉会した通常国会で、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」が成立しました。この法律は、女性が職業生活において、その
希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2984.html

┏━┓
┃3.┗┓長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間外労働
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

過重労働を中心とした労働時間問題は、現代の人事労務管理における最大
の課題となっています。厚生労働省は、平成27年4月から6月までに長時間労
働が疑われる2,362事業場に対して労働基準監督署に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2982.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:36協定の締結当事者となる
┃ ┗┓ 過半数代表者の適正な選出を
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「36協定の締結当事者となる過半数代表
者の適正な選出を」です。36協定の過半数代表者となることができる労働者
の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説
しています。ぜひ、ご活用ください。

↓「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたが、マイナンバー、ストレス
チェック制度、年末調整など、社内で対応していかなければならないものが
ありますね。なるべく前倒しで処理をしておきましょう。

今回は、36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出(就業規則
の意見を記入する場合の代表者も同じ)についてのお話です。多くの企業が
代表者の選出を適当に、「○○がいいんでないか」と選んでいる場合が多い
と思いますが、法律に詳しい社員に「適切な選出がなされていない」と訴え
られると会社が負けて、無効な36協定、就業規則の改正となります。
(…所長・記)




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TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
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配信を廃止します。
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