人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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特定社会保険労務士・行政書士事務所
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新着情報
従業員が自転車通勤をする際の注意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第75号
[新着情報] …2016/06/02

従業員が自転車通勤をする際の注意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第75号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年6月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

先日、違法な長時間労働があったとして、千葉労働局がはじめて企業名を
公表しました。これは、昨年、長時間労働を防ぐために行政指導の段階で企
業名を公表する基準を決定し、この基準に基づいて行なわれたものです。今
回の旬の特集では、国の長時間労働対策をとり上げていますので、チェック
してみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2016年6月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:従業員を解雇した場合の年次有給休暇の請求権
3.人事労務ニュース:6月上旬より始まる協会けんぽによる
被扶養者資格の再確認
4.人事労務ニュース:従業員が自転車通勤をする際の注意点
5.旬の特集 :更なる強化が行われる厚生労働省の長時間労働対策
6.おすすめリーフ :平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年6月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新手続や
夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。
そのため、スケジュールを立てて余裕をもって準備を進めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3381.html

┏━┓
┃2.┗┓従業員を解雇した場合の年次有給休暇の請求権
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

あまりない方がよいのは当然ですが、何らかの理由で、従業員を解雇しな
ければならない場合があります。その際の理由の妥当性や手続きは非常に重
要であり、セミナーなどでもよく説明されるものの、実務を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3297.html

┏━┓
┃3.┗┓6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶
養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当して
いるかの確認を行っています。この確認は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3386.html

┏━┓
┃4.┗┓従業員が自転車通勤をする際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年のエコブームや健康志向の高まりから、都市部を中心に自転車通勤を
している従業員が増えています。しかし自転車通勤は、公共交通機関を利用
するよりも事故のリスクが高く、また昨年6月に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3370.html

┏━┓
┃5.┗┓旬の特集:更なる強化が行われる厚生労働省の長時間労働対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、更なる強
化が行われる厚生労働省の長時間労働対策についてとり上げています。これ
まで厚生労働省が実施してきた主な長時間労働対策の取組みと平成28年度に
実施される対策を確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3397.html

┏━┓
┃6.┗┓おすすめリーフ:平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「平成28年度雇用関係助成金のご案内」
です。今年度の助成金の情報がまとまっていますので、ぜひ、ご覧ください。

↓「平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

今回のおすすめリーフとして、今年度の雇用関係助成金のご案内をとり上
げました。新年度となり、新設・拡充された助成金がありますので、ぜひ、
一度ご覧いただき、受給できるものがないかを確認しておきましょう。
関心のある方はお問合せ下さい。

今月から、労働保険の年度更新(事務組合は完了)、社会保険の算定基礎が始
まります。何かお困りでしたらご相談ください。
また、当事務所では取引先のジョブ・カード作成、人事考課制度構築・実施
を行っています。
この分野でも、旭川市含めて他の事務所を圧倒しています。この分野で関心
のある方もご相談ください。(…所長・記)


6月になり、個別の労働保険の方は年度更新の時期となりました。従業員の
賃金の確定と1年間の賃金の取りまとめを早めに済ますことが良いと思います。
建設業では決算報告と経審の時期ともなりますので、お忘れの無い様提出し
てください。また、お困りの際は当事務所にもご相談ください。

暖かくなりましたが、当事務所では風邪が流行っております。朝晩はまだ寒
い日が続きますので、気を緩めずに体調管理をしていきたいです。
(…主任・記)


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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


今後施行される雇用保険制度の主な改正点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第74号
[新着情報] …2016/05/20

今後施行される雇用保険制度の主な改正点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第74号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年5月17日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今国会では、雇用保険法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等が改
正され、順次施行されていきます。今回のコンテンツでこれらの内容をとり
上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:今後、より重要となるハ
ラスメント対策
2.人事労務ニュース:今後施行される雇用保険制度の主な改正点
3.人事労務ニュース:従業員の育児・介護と仕事の両立支援を後押しする
60万円の助成金
4.おすすめ書式 :労働者名簿
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓今後、より重要となるハラスメント対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今国
会で育児・介護休業法と男女雇用機会均等法の改正が行われ、現状の妊娠・
出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い(マタハラ)の禁止
に加え、その防止措置が義務化されることになったことから、ハラスメント
対策についてとり上げました。ぜひ、内容をチェックしてみてください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
今後、より重要となるハラスメント対策
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3358.html

┏━┓
┃2.┗┓今後施行される雇用保険制度の主な改正点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今年度より雇用保険料率が引下げられました。これは、今国会で成立した
雇用保険法の改正に基づいたものですが、これ以外にもいくつかの改正がさ
れており、順次施行されることになっています。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3357.html

┏━┓
┃3.┗┓従業員の育児・介護と仕事の両立支援を後押しする60万円の助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨今の助成金は育児・介護などの両立支援や高齢者活用、労働者の雇用の
安定などの分野を重点的に支援するものが多くなっていますが、平成28年度
についても、これらの分野で注目される助成金が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3341.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:労働者名簿
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「労働者名簿」です。これは、労働基準法の規定
に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつです。新入
社員が入った都度、作成しておきましょう。

↓「労働者名簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

今回のおすすめ書式で労働者名簿をとり上げましたが、企業に対してこの
労働者名簿と賃金台帳、出勤簿の3つの帳簿の備え付けが義務づけられてい
ます。必要事項が盛り込まれているか、内容が変更になった場合は情報が更
新されているか等、万全にしておきたいものです。ご不明点等ございました
ら、当事務所までお問い合わせください。

企業内人材育成を進めていますが、その中で国の制作であるジョブ・カード
の活用に取り組んでいます。そのためにはキャリアコンサルタントの面接が必
要です。
旭川でこのキャリアコンサルタントが何人いるのかよく分かりません。極端
に少ないのは間違いありません。ジョブ・カードの有効活用が国の政策ですが、
そのためにこの旭川規模の都市で、キャリアコンサルタントが何人いるのか不
明なのは、困った話と思っています。( …所長・記)



明るい時間が長くなり就業時間が終わっても、外が明るいと不思議な感覚に
なります。

昨今、人手不足が話題となりますが。今年の3月の数値は有効求人倍率が
1.3倍とのことです。就職氷河期と言われていた2000年頃には0.5倍
前後でしたので10年程で人材の状況は大きく変化しております。その変化を
乗り越えることは難しいとは思いますが、人材の確保と教育はどういった状況
でもしておくべきなのだと思います。(…主任・記)

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及びその周辺地域)



ここ数日の業務
[新着情報] …2016/05/04

ここ数日の業務

4/21(木)夜
グランドホテル・とある旭川の大手の建設会社の安全大会・出陣式に招待され
る。社員関係100名、下請・協力会社70名 顧問の先生方の紹介と挨拶
3人(特定社会保険労務士・行政書士である私、弁護士、税理士)
→いっぺんに、70社紹介されたようなもので、早速色々な相談を受ける

4/22(金)
○高年齢者雇用アドバーザーとしての活動
○夜 旭川信金神居支店のお客さんお会:総会、懇親会

4/23(土)・24日(日)
○北見市:ロータリークラブ・現会長として参加 北海道の半分の地区の大会
(PETS/地区協議会参加)泊りがけ、夜は訳肉

2016/04/25日(月)
○人事考課・賃金制度の構築のため、企業訪問・協議

2016/04/26日(火)
○ジョブ・カードセンター 挨拶・情報収集で訪問:旭川でジョブ・カードに
関する情報をトップクラスと自負
○高年齢者雇用アドバイザー全道会議 夜は機構の方と懇親会

2016/04/27日(水)
○人事考課・賃金制度の構築のため、企業訪問・協議

2016/04/28日(木)~29日(金)
○高年齢者雇用アドバイザーとして、遠軽町、紋別市の法人訪問
○紋別市のセントラルホテルに泊まる

2016/04/30日(土)
○労働者が弁護士を通じて、会社を訴えてきた 2社の会社訪問、内容確認、
対策・戦略を協議 →いずれも、義務を果たさず権利ばかりを主張する例
その主張する権利も、いかにも無理難題で理解に苦しむ内容。

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及びその周辺地域)




おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第72号
[新着情報] …2016/05/04

おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第72号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年4月19日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

新年度となり、厚生労働省では「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーンをスタートさせています。今回の人事労務ニュースではその内
容をとり上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:最近関心が高まっている
家族手当
2.人事労務ニュース:4月より始まった
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
3.人事労務ニュース:平成28年度の雇用保険料率は平成27年度から引下げに
4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓最近関心が高まっている家族手当
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「最近関心が高まっている家族手当」です。最近、見直しが進み
つつある家族手当の考え方についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
最近関心が高まっている家族手当
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3298.html

┏━┓
┃2.┗┓4月より始まった
┃ ┗┓ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨年、厚生労働省はブラックバイトに関する実態調査を初めて行い、その
中で、学生アルバイトのうち約6割が何らかのトラブルを経験しているという
ことが明らかになりました。そして今年に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3303.html

┏━┓
┃3.┗┓平成28年度の雇用保険料率は平成27年度から引下げに
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが
行われることになっています。今年度の雇用保険料率については、失業等給
付に係る財政収支が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3302.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。時間外・
休日勤務申請承認書は、従業員が所定労働時間を超えて勤務しなければなら
ない、または休日に勤務しなければならない場合に上長に申出て承認を受け
させることにより、従業員の休日・時間外勤務を管理するための書式になり
ます。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を
含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html


┏━┓
┃5.┗┓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内
┃ ┗┓ 平成28年4月から変わります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
前回のご案内、情報が早すぎ、クリックしても見れませんでした。申し訳
ありませんでした。内容は全く同じです。今度は、見れると思います。


↓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 平成28年4月から変わります!
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/om5ru80000002trp-att/q2k4vk00000041kh.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

4月も半月が経ち、新入社員の方も次第に職場に慣れてきた頃ですね。職場
でコミュニケーションを図り、働く上で何か問題があったときに相談しやす
い雰囲気をつくっていきたいですね。

先月までに「企業内人材育成推進助成金」計画を予定通り提出・受理されま
したが、当事務所の取扱は全道の何割かを占めるようです。
現在、計画に基づいて、人事考課制度の内容を協議しています。今年1年、
企業の人事評価、賃金制度の構築を最重点に取組む予定です。(…所長・記)

なかなか寒さが抜けず、春の訪れにはまだ時間がかかりそうな天気が続いて
おりますが、風邪など引かない様、体調管理は万全にしておきたいものです。

先日の熊本での震災におかれまして、今も尚、不安な状況にある方が大勢い
るかと思います。安全の確保が先決になりますが、一日でも早い復興を遠い
旭川から願っております。(…主任・記)

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(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)



名寄市、士別市 及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
[新着情報] …2016/04/11

毎年恒例の名寄市、下川町、美深町=名寄新聞、士別市、剣淵町、和寒町=道北日報
及び周辺の町の顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎のご案内を2月から、
新聞に掲載しています。

特に最近、名寄市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
の問合せ、依頼・顧問契約が増加しています。

今後、道北日報は15日(金)、名寄新聞は12日(火)に掲載予定です。
名寄新聞は今回から さらに拡大版を掲載する予定です。
名寄市、士別市、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 等

是非、新聞・当事務所のホームページをご覧いただき、顧問契約等のお問合せをし
ていただきたいと思います。


松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


名寄市、士別市 及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
[新着情報] …2016/04/03

毎年恒例の名寄市=名寄新聞、士別市=道北日報 及び周辺の町 顧問契約、労働保
険年度更新、社会保険算定基礎のご案内を2月から、新聞に掲載しています。

特に最近、名寄市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
の問合せ、依頼・顧問契約が増加しています。

道北日報は1日(金)、名寄新聞は4日(月)に掲載されます。
さらに、名寄新聞は次回以降 さらに拡大版を掲載する予定です。
名寄市、士別市、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 等

是非、新聞・当事務所のホームページをご覧いただき、顧問契約等のお問合せをし
ていただきたいと思います。


高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第71号
[新着情報] …2016/04/03

高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第71号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年4月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

新年度になりましたね。先月、公表された「過重労働解消キャンペーン」
の実施結果によると、労基署調査対象事業場の73.9%で法令違反となってい
ました。本号の人事労務ニュースではその内容をとり上げましたので、ぜひ、
チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2016年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:来月より施行される雇用の分野での
障害者差別の禁止等
3.人事労務ニュース:過重労働解消キャンペーンによる
労基署調査対象事業場の73.9%で法令違反
4.旬の特集 :今後、対応が必要になる
家族の介護に関する労務管理知識
5.おすすめリーフ :傷病手当金・出産手当金の計算方法が
平成28年4月から変わります!
6.人事労務ニュース:平成28年度 高年齢者雇用安定助成金の制度改正の
ご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年4月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

4月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ新入社員が入社し、人
事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務
が多くなる時期になりますね。この時期は長時間労働になる心配があります
ので、部内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進めていきま
しょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3278.html

┏━┓
┃2.┗┓来月より施行される雇用の分野での障害者差別の禁止等
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成25年4月に障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引上げられ、平成
27年4月には障害者雇用納付金制度の申告対象事業主の範囲が労働者数100人
超の事業主に拡大されました。このように障害者の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3281.html

※この記事は、3月29日登録のものですので、この記事の内容は今月より施行
されています。

┏━┓
┃3.┗┓過重労働解消キャンペーンによる
┃ ┗┓ 労基署調査対象事業場の73.9%で法令違反
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基
準監督署による重点監督などを進めていましたが、先月、この実施結果が取
りまとめられ、公表されました。そこで、今回は、労働基準監督署の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3266.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:今後、対応が必要になる
┃ ┗┓ 家族の介護に関する労務管理知識
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今後、対
応が必要になる家族の介護に関する労務管理知識についてとり上げています。
従業員から介護休業の相談や質問がなされることもあるため、この機会に介
護に関する制度の概要と、改正法案について確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3276.html

※この記事は、3月24日登録のものですので、改正法案の成立については、今
後、ニュースとしてご案内をしていきます。

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:傷病手当金・出産手当金の計算方法が
┃ ┗┓ 平成28年4月から変わります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「傷病手当金・出産手当金の計算方法が
平成28年4月から変わります!」です。今月より計算方法が変更となることか
ら、その内容を確認しておきましょう。

↓「傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

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┃6.┗┓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内
┃ ┗┓ 平成28年4月から変わります!
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↓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 平成28年4月から変わります!

https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/om5ru80000002trp-att/q2k4vk00000041kh.pdf
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編┃集┃後┃記┃
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本日、入社式を開催されている会社もあるでしょう。人事総務の担当者の
方もしばらくは社内の手続きや社内研修で新入社員と顔を合わせる場面が多
くなります。今のうちに、気軽に相談してもらえるように人間関係をつくっ
ておきたいものですね。

私の「高年齢者雇用アドバイザー」に関連するおはなしで、今月から「高年
齢者雇用安定助成金の制度」が改正されます。
注目は「高年齢者無期雇用転換コース」が新設されたことです。是非、ご覧
下さい。(…所長・記)

当事務所も、2月頃より業務が煩雑しており書類関係の整理がなかなかでき
ないでいるのですが、時間が無いので本は読めないので、インターネットで
書類の整理方法を検索してみたのですが、書類を立てて置くというものが今の
ところ私にはあっている様に思い、実行しております。書類整理は後回しに
なりがちですが、ミスや時間の浪費にもつながりますのでクリーンデスクは
重要な事です。(…主任・記)


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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
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