◇精神障害による労災請求件数が過去最多を更新 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第79号 [新着情報] …2016/08/04
精神障害による労災請求件数が過去最多を更新 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第79号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年8月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先日、脳・心臓疾患や精神障害の労災請求状況が発表されました。この結 果を受けて、企業として求められる取組みを今回の人事労務ニュースでとり 上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2016年8月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:求められる熱中症予防対策 3.人事労務ニュース:精神障害による労災請求件数が過去最多を更新 4.旬の特集 :いよいよ始まるパートタイマーへの 社会保険の適用拡大 5.おすすめリーフ :職場の熱中症予防対策は万全ですか? 6.60歳以降も従業員に活躍しほしい会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年8月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は夏季休暇を取られる方も 多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早 めに仕事を進めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3496.html
┏━┓ ┃2.┗┓求められる熱中症予防対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
ここ数年、職場における熱中症による死傷者数は400人から500人台と高止 まりしており、暑さが本格化している今夏についても熱中症への積極的な対 策が求められます。今年2月には・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3499.html
┏━┓ ┃3.┗┓精神障害による労災請求件数が過去最多を更新 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・ 心臓疾患や精神障害を発症するケースが増加しています。先日、この労災請 求状況に関する平成27年度の集計結果が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3482.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:いよいよ始まるパートタイマーへの社会保険の適用拡大 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、10月より 始まるパートタイマーへの社会保険の適用拡大についてとり上げています。 どのような事業所が対象となり、どのようなパートタイマーが適用拡大の対 象となるのかを確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3505.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:職場の熱中症予防対策は万全ですか? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」 です。熱中症予防対策について、チェックリストで自主点検ができるように なっていますので、ぜひ、ご活用ください。
↓「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html
┏━┓ ┃6.┗┓高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
高年齢者雇用安定助成金のご案内 概要「高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して 助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。」
中でも今回、注目は次のケースです。 [5]定年の引上げ等→ 定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
具体例 ケース:社員10名(内、1名60歳以上) 就業規則で定年を65歳に上げ、その後も希望があれば70歳までの継続雇用制度に 変更 費用が必要です:専門家への委託費・コンサルタントとの 相談経費 =当事務所がお引受けします。 詳細は ↓ http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/ ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
先日、働き方改革の原案に、雇用保険の育児休業給付金の支給期間を延長 するような話が出ていました。このような面からも国が子育て支援に力を入 れていることが分かります。企業としても今後、社員の働かせ方を変えるよ うに取り組んでいくことが求められますね。
高齢者の活用はどの会社でも重要なテーマとなっています。 高年齢者雇用安定助成金中でも今回、注目は[5]定年の引上げ等です。
会社にとっても・社員にとっても良い話です。 →会社:人材の安定確保と社員の「生きがい・自己実現・健康増進」 …是非、当事務所にお問合せ下さい。(…所長・記)
厚生労働省では、毎年人口や出生率の統計などの情報を載せています。それによ ると、44年後の2060年には日本の人口が9000万人を割るという予測が 発表されております。
平均寿命も今よりも更に伸び、女性では90歳以上になるとされており、更に、 全人口の4割程が65歳以上になるとの事です。発表されている予測では書いて おりませんが、労働力人口で考えると半分くらいが65歳以上となるのではない でしょうか。
これを考えると、会社の規定も時代に即したように変えていく必要が必ずあるか と思います。例えば定年制度なども今後、高くしていかなければ労働者の確保が 難しくなってきそうです。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、赤平市、芦別市、雨竜町、奈井江町、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、 東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、比布町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町及びその周辺地域)
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◇「60歳を過ぎても長く働いて欲しい」と考える会社 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第78号 [新着情報] …2016/07/26
「60歳を過ぎても長く働いて欲しい」と考える会社 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第78号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年7月20日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
7月も後半に入り、まもなく学校が夏休みになることで、高校生をアルバイ トとして雇用する企業もあるのではないでしょうか。今回のコンテンツで労 務管理上の注意点をとり上げましたので、ぜひ、雇入れる前に内容をチェッ クしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点 2.人事労務ニュース:7月より国民年金保険料の納付猶予制度の 対象範囲が広がりました 3.人事労務ニュース:高止まりするセクハラ・マタハラの相談と今後求められ る対策 4.おすすめ書式 :出勤簿 5.高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点をとり上げ ました。店舗や営業先で直接アルバイトの雇用を行っているケースもあるか と思います。内容を共有しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3457.html
┏━┓ ┃2.┗┓7月より国民年金保険料の納付猶予制度の対象範囲が広がりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成27年度の国民年金保険料の納付率は、平成27年度末現在で63.4%となり、 6割超にはなっているものの依然として低い状況が続いています。未納となっ ている人の中には、公的年金制度に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3474.html
┏━┓ ┃3.┗┓高止まりするセクハラ・マタハラの相談と今後求められる対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
一昨年、マタニティハラスメントに関する最高裁判決が出されて以降、企 業において妊娠をした従業員や育児休業を取得する従業員の対応について、 悩みを抱える企業が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3467.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。これは、企業が始業・終業の時 刻を確認し記録するための書式です。過重労働対策など、労務管理において 労働時間問題への対応についての重要性が増していますので、適切な方法で の労働時間把握が求められています。
↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
┏━┓ ┃5.┗┓高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
高年齢者雇用安定助成金のご案内 概要「高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して 助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。」
中でも今回、注目は次のケースです。 [5]定年の引上げ等→ 定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
具体例 ケース:社員10名(内、1名60歳以上) 就業規則で定年を65歳に上げ、その後も希望があれば70歳までの継続雇用制度に 変更 費用が必要です:専門家への委託費・コンサルタントとの 相談経費 =当事務所がお引受けします。 詳細は ↓ http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/ ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
最近、「健康経営?という言葉を耳にすることが増えています。これは、従 業員の健康が企業の経営面においても大きな成果が期待できるというもので、 健康管理を経営的視点からとり組んでいくものになります。今後、注目して いきたい言葉・内容のひとつです。 高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介を させていただきました。 どの会社も採用が難しい状況です。多くの会社で社員が60歳になってもそ のまま活躍してほしいと考えています。是非、制度として見直して、助成金も 活用してみませんか。
今年度、高年齢者雇用アドバイザーの活動範囲が従来の、旭川市、名寄市、 士別市、富良野市、留萌市、稚内市、紋別市及び周辺町村の他に、深川市、 滝川市、深川市、芦別市、赤平市及び周辺町村も加わりました。 十分に準備して、喜んでいただけるアドバイスができるよう、大いに努力し たいと思います。( …所長・記)
当事務所でも、助成金の取り扱いが増えてきておりますが、厚生労働省で 力を入れているような助成金には、申請が殺到して支給申請から実際に支給に なるまでに半年以上時間がかかるというものが多くあります。 雇用保険の助成金は不正受給が多いので審査に時間がかかるという背景もある かとは思いますが、早いものだと1か月程度で支給になるものもあります。でき るだけ活用できる各企業に合ったものをいち早く伝えられる様にアンテナを張っ ていきたいと考えております。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、赤平市、芦別市、雨竜町、奈井江町、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、 東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、比布町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町及びその周辺地域)
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◇増加、深刻さ増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第77号 [新着情報] …2016/07/07
増加、深刻さ増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第77号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年7月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
7月になり、まもなく社会保険の算定基礎、労働保険の年度更新の届出期限 がきますね。早めに処理を進めましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2016年7月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の 相談件数 3.人事労務ニュース:減少する労働災害による死亡者数、死傷者数と 労働局の対応 4.おすすめリーフ :平成28年8月1日以降に開始する介護休業から 介護休業給付金の「支給率」や 「賃金日額の上限額」が変わります 5.今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年7月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
7月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新、社 会保険の算定基礎、高年齢者雇用状況報告書および障害者雇用状況報告書と、 たくさんの届出がありますね。スケジュールを立て漏れのないように業務を 進めましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3441.html
┏━┓ ┃2.┗┓ 増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、厚生労働省より「平成27年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集 計結果が発表されました。個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事業 主との間の労働関係に関する紛争が増加したことから・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3449.html
┏━┓ ┃3.┗┓減少する労働災害による死亡者数、死傷者数と労働局の対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 厚生労働省では、第12次労働災害防止計画に基づいて対策を進めています が、その成果もあってか、近年、労災による事故は減少傾向にあります。本 日は、厚生労働省が先日発表した平成27年の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3435.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護 ┃ ┗┓ 休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成28年8月1日以降に開始する介護休 業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります」 です。8月より介護休業給付金の支給率が40%から67%に引き上げとなりま すので、その内容を確認しておきましょう。
↓「平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の 「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
┏━┓ ┃5.┗┓今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】を前回の続いて再度、ご紹介します。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するた めの両立支援対応モデル」に基づく取組です。
従業員が介護のために離職せざるを得ないケースが増え始めました。できれば、 皆でお互いに支えあい、介護支援への取り組みで、離職するのを防ごうというの が趣旨です。 【支給条件】 ○従業員に仕事と介護の両立に関するアンケートを実施する ○介護休業等についての社内研修を実施する ○従業員にリーフレットの配布する ○介護に関する従業員への相談窓口を設置し周知する 以上のものを実施することです。
【支給金額】1企業1回のみ:60万円です。 相談、申請など、当事務所にお任せください! 現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。 ↓ http://www.sr-matsuda.jp/news_33053.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今夏は、平成22年の記録的な猛暑よりも暑くなる可能性があると言われて いますね。これから本格的な夏となりますので、しっかり熱中症対策を行っ ておきたいものです。本号の7月のカレンダーでは参考リンクとして消防庁 や環境省のサイトを掲載していますので、ぜひお役立てください。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎も締め切りです。何かお困りでし たらご相談ください。 また、当事務所では先月からのジョブ・カードのコンサルタント面接、人事 考課実施を行っています。この分野でも、旭川市含めて他の事務所を圧倒して います。この分野で関心のある方もご相談ください。( …所長・記)
当事務所でも、最近健康を悪くして会社を休む、もしくは辞めたといったケ ースの問い合わせが多くなっております。 本人にとっても病気で働けないというのは大変な事ですが、企業としてもせ っかくの社員が病気をしてしまうことは大きな損失であります。年に一度の健 康診断はもちろんのことですが、社員の健康管理というものも少し気にする必 要があると感じました。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第76号 [新着情報] …2016/06/19
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第76号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年6月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先月、「ニッポン一億総活躍プラン」が公開され、話題となっていました ね。この内容は、企業の人事労務管理にも影響が出てくるので、今回の人事 労務ニュースでとり上げています。ぜひ、内容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 利用しやすくなったストレスチェックの助成金 2.人事労務ニュース:ハローワークを通じた障害者の就職件数が 7年連続で過去最高に 3.人事労務ニュース:一億総活躍社会の実現に向けて 国が示した働き方改革の方向 4.おすすめ書式 :休職辞令 5.今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 6.今年4月から新設の【高年齢者無期雇用転換】制度のご紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓利用しやすくなったストレスチェックの助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「利用しやすくなったストレスチェックの助成金」です。昨年12 月より、従業員数50人以上の事業場についてはストレスチェックの実施が義 務づけられましたが、従業員数50人未満の事業場においてストレスチェック を実施した際等に活用できる助成金制度が設けられています。ぜひ、ご覧く ださい。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 利用しやすくなったストレスチェックの助成金 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3412.html
┏━┓ ┃2.┗┓ハローワークを通じた障害者の就職件数が7年連続で過去最高に ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成25年4月より障害者の法定雇用率が2.0%(民間企業の場合)に引き上 げられたことから、障害者雇用に積極的な取組みをする企業が増加していま す。先日、厚生労働省より公表された平成26年度の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3411.html
┏━┓ ┃3.┗┓一億総活躍社会の実現に向けて国が示した働き方改革の方向 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、一億総活躍国民会議が開催され、「ニッポン一億総活躍プラン」が 閣議決定されました。ここで決定された内容は従業員の働き方・働かせ方に 関わるものもあり、今後、企業の人事労務管理にも・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3407.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。従業員を休職させる場合は、 このような書式を交付し、いつからいつまでが休職期間となるのかを予め明 確にしておきましょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するた めの両立支援対応モデル」に基づく取組です。
従業員が介護のために離職せざるを得ないケースが増え始めました。できれば、 皆でお互いに支えあい、介護支援への取り組みで、離職するのを防ごうというの が趣旨です。 【支給条件】 ○従業員に仕事と介護の両立に関するアンケートを実施する ○介護休業等についての社内研修を実施する ○従業員にリーフレットの配布する ○介護に関する従業員への相談窓口を設置し周知する 以上のものを実施することです。
【支給金額】1企業1回のみ:60万円です。 相談、申請など、当事務所にお任せください! 現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。 ↓ http://www.sr-matsuda.jp/news_33053.html
┏━┓ ┃6.┗┓今年4月から新設の【高年齢者無期雇用転換】制度のご紹介 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた 事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目 的としています。 対象労働者1人あたり50万円(中小企業事業主以外は40万円)を支給します。 1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
相談、申請など、当事務所にお任せください! 現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。 ↓ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
2017年度入社の新卒採用において、経団連の指針により選考活動が6月1日 から解禁されていることから、選考活動をスタートしたところも多いのでは ないでしょうか。依然として売り手市場が続いていますので、こまめにコン タクトを取るなど内定者のフォローをしていきたいものですね。
今月も、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎と忙しい月です。 また、3月から新規の顧問契約の問合せも続いています。1年で、最も顧問 契約の切替の多い期間です。 何かお困りでしたら是非、当事務所にご相談ください。報酬の基準は、 ホームページを参考にして下さい。先ずは、お会いしてのお話が重要かと思 いますので、お気軽にお問い合わせください。(…所長・記)
6月より建設業の業種に解体業が追加され、500万円以上の解体工事を請 け負う場合は許可をとる必要があります。経過措置として、とび・土工・コン クリート工事の許可で3年間は工事が可能ですが、既存で解体を行っている建 設業の方は業種の追加を行うなどの対応をする必要がありますし、もっていな い業者の方は許可を取る必要があります。 3年の猶予はありますが早めの対応が良いかと思います。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇【介護支援取組助成金】取扱中 [新着情報] …2016/06/08
【介護支援取組助成金】取扱中
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立 支援対応モデル」に基づく取組です。
従業員が介護のために離職せざるを得ないケースが増え始めました。できれば、皆でお 互いに支えあい、介護支援への取り組みで、離職するのを防ごうというのが趣旨です。
「新たな規程を設ける必要なく」、「新たな設備を設ける必要」もありません。
【支給条件】 ○従業員に仕事と介護の両立に関するアンケートを実施する ○介護休業等についての社内研修を実施する ○従業員にリーフレットの配布する ○介護に関する従業員への相談窓口を設置し周知する 以上のものを実施することです。
【支給金額】1企業1回のみ:60万円です。
小さな会社様でも、すぐに取り組める助成金です。 取り組みのご相談、申請など、当事務所にお任せください!
現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇行政書士業務 建設業決算報告2件、許可更新2件、経審3件 [新着情報] …2016/06/08
行政書士業務 建設業決算報告2件、許可更新2件、経審3件
昨日、行政書士業務の分野で建設業決算報告2件、許可更新2件、経審3件 の手続きをしてきました。
普段の仕事で、人事労務管理が多いのですが行政書士の分野も多くあります。 今月からは、建設業の建設業決算報告、許可更新、経審が忙しくなります。
3月決算の会社が多く、今月は上川総合振興局(言いやすいので、上川支庁といい ます)に決算報告をする時期です。
その後、経営状況分析、経審の手続きと続きます。
建設業の方、このように行政書士の分野はもちろん、社会保険、人事労務管理 の分野も扱っている当事務所をご利用すると、いっぺんに色々終わらせることが できます。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇名寄市・士別市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎 [新着情報] …2016/06/02
名寄市・士別市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
毎年恒例の名寄市、下川町、美深町=名寄新聞、士別市、剣淵町、和寒町=道北日報 及び周辺の町の顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎のご案内を2月から、 新聞に掲載しています。今月初めで、掲載は終了です。
最近、名寄市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎の問合せ、依頼・顧問契約が増加しています。
しかし、中には料金(報酬)がいくらなのか分からずに戸惑っている方もいらっしゃるよ うです。私のホームページに詳しく掲載していますよ。 参考までに、何件か問い合わせいただいた方の話しでは、「従来の顧問契約よりかなり 安い」と言ってくださる例が多いようです。
是非、当事務所の経営理念、業務等を新聞・当事務所のホームページをご覧いただき、 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、顧問契約等のお問合せをしていただきた いと思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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