◇一流の企業とは [新着情報] …2016/11/19
一流の企業とは
マンションを建ててから3年、業者の方にシーズンで除雪、排雪をお願いしてい ます。頻繁に除雪していただき、月に何回も排雪していました。 マンション、自宅とも、常に雪のない、きれいな状態であったと自負しています。
ところで、今回事情があって違う業者にお願いすることにしました。 電話帳、インターネットでよさそうな(まともそうな)業者6社を選びました。 いずれも、除雪、排雪をしますと わざわざPRしています。 シーズンでお願いしたところ、6社中が2社が取り扱っていない …とのこと。 残りの4社は、近いうちに見積もりに行きます …と言ってから1ヵ月経ちますが 音沙汰無し。
6社中全て、「看板に偽りあり」あるいは「まったくやる気なし」の、二流、三流、 四流の企業です。私は、26年金融機関にいて企業を見てきましたし、その後14 年間、特定社会保険労務士・行政書士として企業を指導してきました。 ですから、このレベルの低さは予想がつきます。
一流の企業になるには、「他社=ライバル」は相当にレベル=次元 が低いと思われ ます。 一流になるには、まず、「看板に偽りがなく」、「お客さんとの約束は誠実に守る」 ことからがスタートです。これができれば、相当に他社に、勝てる状況かと思われま す。
結果、二流、三流、四流の会社を相手にしても、話にならないので、除雪、排雪を知 り合を通じてお願いしました。従来と比較して、格安な料金で、今月既に、5回くら い除雪、排雪をしてくれています。 今年も、マンション、自宅共に、常にきれいな状態でないかと思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
|
◇65歳超雇用推進助成金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第86号 [新着情報] …2016/11/19
65歳超雇用推進助成金 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第86号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年11月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得 税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いている ことが多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を 超えてしまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちか ら収入をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないよ うにしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: テレワーク導入とその際の労働時間の考え方 2.人事労務ニュース:届出漏れの多い従業員の住所変更届 3.人事労務ニュース:補正予算の成立を受けて新設された 65歳超雇用推進助成金 4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓テレワーク導入とその際の労働時間の考え方 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、テレワーク導入とその際の労働時間の考え方をとり上げました。「テ レワーク」とはどのような働き方で、導入する際にどのような点に注意が必 要なのか、確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: テレワーク導入とその際の労働時間の考え方 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3693.html
┏━┓ ┃2.┗┓届出漏れの多い従業員の住所変更届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
国民年金および厚生年金保険の被保険者には、毎年1回、日本年金機構より 年金の加入記録の確認と、年金制度に対する理解を深めるため「ねんきん定 期便」が送付されます。ねんきん定期便の送付先は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3700.html
┏━┓ ┃3.┗┓補正予算の成立を受けて新設された65歳超雇用推進助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在、開催されている臨時国会の補正予算成立を受けて、雇用関係の助成 金について見直し・新設が行われました。今回は、その中から中小企業を中 心に活用が期待される65歳超雇用推進助成金に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。サービス 残業や過重労働をさせないためにも、このような書式を用いて残業や休日出 勤を申請してもらい、会社として従業員の労働時間を管理していきましょう。
↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 今年は、雪が降る日が続き、このまま根雪になるでは? と心配しています。 冬囲いをする暇もなかったような状況で、この先、今年の冬はどうなるこか不 安です。 本号では、「65歳超雇用推進助成金」をとり上げましたが、この他にも 「両立支援等助成金」、「キャリアアップ助成金」など見直しが行われたも のがあります。
該当になりそうなケース、関心のある助成金は是非、当事務所にお問合せ下 さい。最初の取組から申請までお手伝いします。( …所長・記)
最近、残業の超過などの問題がよく取り上げられておりますが。そもそも 残業の基準となる法定労働時間の8時間はどのように決められているのか、 気になりしらべたところ、他説あるかとは思いますが1日の3分の1が基準に なっている様です。 就業時間通りに仕事を終わらせることは難しいことではありますが、諦め ずに知恵を絞って少ない時間で多くの生産性をあげられる工夫を考える事が、 いずれは生産性の高い組織を作ることと思います。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
|
◇労基署:過重労働解消キャンペーンが実施中 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第85号 [新着情報] …2016/11/03
労基署:過重労働解消キャンペーンが実施中 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第85号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年11月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
本号の人事労務ニュースでもとり上げていますが、今月は労基署の重点監 督を含む過重労働解消キャンペーンが実施されます。過重労働に関心が高ま っており、企業としてどのような労務管理が求められているのか、ぜひ、内 容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2016年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:11月に労基署の重点監督を含む 過重労働解消キャンペーンが実施されます 3.人事労務ニュース:就業規則の届出を本社一括で行う方法 4.人事労務ニュース:対応が必要となる来年1月に施行される 改正育児・介護休業法 5.おすすめリーフ :雇用保険の適用拡大等について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は祝日が2日あり、給与計算 の期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。早めに準備をして おきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3672.html
┏━┓ ┃2.┗┓11月に労基署の重点監督を含む ┃ ┗┓ 過重労働解消キャンペーンが実施されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、大手広告代理店での過労うつ自殺がマスコミでも大きく報道されま した。このように過重労働による健康障害等の問題は現在でも多く発生して いるのが実情です。国としても様々な・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3680.html
┏━┓ ┃3.┗┓就業規則の届出を本社一括で行う方法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に 届出を行う必要があります。この届出はあくまでも事業場毎に行うことが原 則とされているため、本社や支店等、複数の事業場がある企業には・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3673.html
┏━┓ ┃4.┗┓対応が必要となる来年1月に施行される改正育児・介護休業法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今年6月に出されたニッポン一億総活躍プランの中で、「介護離職ゼロの 実現」という目標が掲げられ、今後、企業も介護と仕事の両立への対応に積 極的に取組むことが求められています。こうした方針を受け・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3656.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:雇用保険の適用拡大等について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「雇用保険の適用拡大等について」です。 来年1月から65歳以降に新たに雇用された労働者も適用要件に該当すると雇用 保険の被保険者となりますので、その内容を確認しておきましょう。
↓「雇用保険の適用拡大等について」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたね。年末に向け忙しくなる時期 ですので、体調を崩さないように健康管理には注意したいところですね。
最近、長時間労働の問題がクローズアップされています。社員の健康にも悪 影響ですし、労基署も重点的に調査を行っています。時間外の発生原因、時間 外をする場合のルール、時間外の削減の取組を会社全体で取組必要があります。 効率的な仕事、密度の濃い仕事の進め方、チームワーク・協力体制への取組 と、課題が沢山あるかと思います。是非、計画的に進められることをお勧め します。(…所長・記)
当事務所でも、2年程前から電子申請を取り入れて社会保険や労働保険の 事務手続きをしておりますが、先日行われたセミナーでは雇用保険の電子申 請を行っている事業所は、全体の10%程度という事でした。
当事務所では、電子申請をきっかけに行政機関へ出向いて申請する事がほ とんどなくなりましたので大きな効率化となっております。しかしながら、 普及していかないのは、存在を知られていないかメリットを感じられない為 だと思われます。事務手続きの効率化を少し考えてみても事務担当者の働き 方を変えられるかもしれません。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
|
◇おすすめ書式:年次有給休暇管理表 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第84号 [新着情報] …2016/10/25
おすすめ書式:年次有給休暇管理表 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第84号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年10月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回の人事労務ニュースでは、ストレスチェック制度についてとり上げま した。従業員50人以上の事業場は11月末までにストレスチェックを実施する 義務があり、また実施後には監督署への報告書の提出が必要になっています。 ぜひ、内容をご確認ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 36協定の特別条項を適用する際の注意点 2.人事労務ニュース:平成28年11月30日までに実施しなければならない ストレスチェック・充実した相談体制 3.人事労務ニュース:補正予算の成立を受けて見直しや新設が予定される 雇用関係助成金 4.おすすめ書式 :年次有給休暇管理表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓36協定の特別条項を適用する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「36協定の特別条項を適用する際の注意点」です。臨時の受注や 納期変更により残業時間が増えてしまい、特別条項を適用する際の注意点に についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 36協定の特別条項を適用する際の注意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3637.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成28年11月30日までに実施しなければならない ┃ ┗┓ ストレスチェック ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
昨年12月より従業員50人以上の事業場については、ストレスチェックの実 施が義務付けられています。1年に1回の実施が必要となり、初回は平成28年 11月30日までに・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3649.html
┏━┓ ┃3.┗┓補正予算の成立を受けて見直しや新設が予定される雇用関係助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日から11月30日までの日程で臨時国会が開会しています。この国会では、 補正予算が組まれることで、雇用関係の助成金について見直し・新設等が予 定されています。この助成金の概要に関する情報が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3636.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:年次有給休暇管理表 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「年次有給休暇管理表」です。4月入社の従業員で 10月から年次有給休暇が付与されるという方も多いかと思います。年次有給 休暇の残日数はこのような書式を利用すること等でしっかり管理していきま しょう。
↓「年次有給休暇管理表」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
先日、公表された厚生労働省の調査で、離職者の転職理由(1位)について、 男性は「会社の将来に不安を感じたから」、女性は「労働条件がよくなかっ たから」という結果になっていました。人材不足が深刻化している中、採用 強化とともにやはり既存社員の定着が重要になることから、今回の転職理由 も参考にしながら、不満要因の解消や定着に向けた取組みを行いたいもので す。
先週、私用で八戸に行きました。私と家内、主任(次男)の3人で行きました。 高速道路を使って苫小牧まで行き、そこからフェリーに乗って八戸まで行きま した。潮の流れのせいか、苫小牧から八戸は8時間半、帰りの八戸から苫小牧 は8時間と、帰りの方が30分短い時間です。 予約しなくとも乗れるとの話でありましたが、実際はそんなに甘くなく、寝て る間に着く人気の便は満杯でした。 一番の用事は、末っ子の婚約者のご両親、家族(今回は、お姉さんでした)への ご挨拶でした。 八戸市 =末っ子の結婚式場のきざん(結婚式場)、食品専門、大きな八食 センター、小牧温泉、奥入瀬(おいらせ)渓流、十和田湖のルパン:名物おじ さん=正体は子ノ口にあるお食事処・みずうみ亭の駐車場誘導係り、奥入瀬 (おいらせ)渓流 等の様子を ホームページ:ブログ、フェイスブック等 でご案内しますので、ご覧ください。(…所長・記)
この時期になると、各団体から多くの講習が実施されますので、所長と様々 なセミナーに参加しております。そこで、最近よく耳にするのが病気になる前 に未然に予防するという事業主向けの呼びかけです。健康管理は個人ではなく、 会社としても気を付けて、従業員が健康で長く勤められる環境を整える様にし ましょうというものです。今年からストレスチェックも始まっておりますので、 心身共に会社側が従業員の健康を守る立場にあるという様に言われている気が してしまいます。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、 上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町及びその周辺地域)
|
◇十和田湖の名物おじさん ルパン [新着情報] …2016/10/15
十和田湖の名物おじさん ルパン
先週 3泊4日で八戸市(他に観光で、小牧温泉、十和田湖)に行ってきました。奥入瀬(おいらせ)渓流を見ながら、たどり着いたのが十和田湖です。
秋の紅葉で非常に混んでいて、車を止める所がないなか、十和田湖のルパン:名物おじさん が親切に駐車スペースを確保してくれました。この名物おじさん、正体は子ノ口にあるお食事処・みずうみ亭の駐車場誘導係りです。
日本一の「駐車場誘導係」でないかと、驚嘆しました。自分の役割・仕事に誇りを持ち、素晴らしい仕事ぶりでした。 その日は十和田湖は波が高く、駐車している他の車で、もろに水しぶきをあびている車もありました。
十和田湖を見た後、やはり「みずうみ亭」で食事しました。
十和田湖の名物おじさん ↓ http://aomori-oirase.com/blog/4647
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、 東川町、上富良野町、中富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇最低賃金の確認をお忘れなく 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第83号 [新着情報] …2016/10/10
最低賃金の確認をお忘れなく 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第83号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年10月3日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今月より最低賃金の引上げが行われます。すべての都道府県で21円以上の 引上げとなっていますので、自社の賃金が下回っていないか、チェックして おきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2016年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:全国平均で25円の大幅な引上げ! 地域別最低賃金の確認をお忘れなく 3.人事労務ニュース:8月から支給率が引き上げられた介護休業給付 4.旬の特集 :企業に求められるマタハラ防止措置の実施 5.おすすめリーフ :職場における妊娠・出産・育児休業・ 介護休業等に関するハラスメント対策や セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。定時決定により、9月からは新 たに改定された社会保険料が適用されます。給与からの社会保険料の控除を 翌月に行っている場合、10月から控除することになりますので、確認してお きましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3619.html
┏━┓ ┃2.┗┓全国平均で25円の大幅な引上げ! ┃ ┗┓ 地域別最低賃金の確認をお忘れなく ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業 はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最 低賃金には、都道府県ごとに定められる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3613.html
┏━┓ ┃3.┗┓8月から支給率が引き上げられた介護休業給付 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
来年1月に改正育児・介護休業法が施行され、介護休業の分割取得や、介護 休暇の半日単位の取得などが始まります。このように介護休業制度の充実が 進められていますが、介護休業期間中に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3603.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:企業に求められるマタハラ防止措置の実施 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、来年1月よ り義務づけられるマタハラ防止措置についてとり上げています。どのような 措置が必要となるのかを確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3604.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:職場における妊娠・出産・育児休業・ ┃ ┗┓ 介護休業等に関するハラスメント対策や ┃ ┗┓ セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「職場における妊娠・出産・育児休業・ 介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事 業主の義務です!!」です。育児・介護休業法、男女雇用機会均等法上のマ タニティハラスメント・セクシュアルハラスメントに対し事業主が雇用管理 上講ずべき措置について詳しく解説しています。ぜひ、内容をチェックして みてください。
↓「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
国は介護離職ゼロを目指して様々な施策を行っていますが、人事労務ニュ ースでとり上げた介護休業給付の支給率の引上げはそのひとつとなります。 また、来年1月より改正育児・介護休業法が施行され、介護休業の分割取得等 ができるようになります。今後、この改正情報をとり上げていく予定ですの で、お楽しみに。 高年齢者雇用アドバイザーとして、10月以降も各地訪問します。 旭川市内はもちろん、東川町、富良野方面、愛別町、赤平市、深川市滝川市、 砂川市、歌志内市、芦別市、下川町、士別市、名寄市、紋別市、雄武町等です。 新しい法人も多く、多くの出会い、少しでもお役に立つお話ができればと 思います。十分に準備をして、訪問したいと思います。(…所長・記)
大雪山も初冠雪を迎え、寒い季節が刻一刻とせまっているのを感じており ます。私は山を登る事が好きですので、近郊の山を登るのですが、大雪山系 の山の登山者は本州や外国から来た人がとても多いです。世界的に見ても貴 重な自然を味わえるのが北海道の山という事です。
私も登山を始めるまでは生まれ育った旭川の近くでいつも見ていた物が貴 重なものだとは知りませんでした。身近にあるものに目を向けてみても面白 い発見があるかもしれません。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、 東川町、上富良野町、中富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇企業内人材育成事業で新ひだか町(静内)に行ってきました [新着情報] …2016/10/02
主任と新ひだか町(静内)に行ってきました。2社、企業内人材育成事業で、キャリアコンサルタントとジョブ・カードを使ったキャリア面接をし、管理職にできたての人事考課制度の説明をしました。仕事が終わって深夜、コンサルタント、主任、長男とご苦労さん会をしました。
泊まったホテルがエクリプスホテルで、天皇陛下のお泊りになった部屋でした。大変快適でした。ここのホテルの朝食は3年連続、道内でNO.2とのこと、例えばシシャモも道産(近海)の新鮮なものを焼いたもので、非常に美味しかったです。
|