◇全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第88号 [新着情報] …2016/12/18
全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第88号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年12月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年もあと2週間ほどとなりましたね。来年1月より改正育児・介護休業法 が施行され、また新たに65歳以上で雇い入れた人については雇用保険の加入 要件を満たした場合、加入手続きを行う必要があります。この1月に取扱いが 変わるものは早めに詳細まで確認しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 採用内定を取り消す際の注意点 2.人事労務ニュース:11月15日に来年の裁判員候補者に対する通知が 発送されました 3.人事労務ニュース:特定求職者雇用開発助成金に新設された 「生活保護受給者等雇用開発コース」 4.おすすめ書式 :介護休業申出書 5.65歳超雇用推進助成金:再度の掲載:補正予算の成立を受けて新設された 65歳超雇用推進助成金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓採用内定を取り消す際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「採用内定を取り消す際の注意点」です。内定取消しについても、 労働契約法第16条の解雇権の濫用の規定が適用され、また手続きとして公共 職業安定所長と学校長へ届出を行う必要があります。具体的に解説していま すので、ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 採用内定を取り消す際の注意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3757.html
┏━┓ ┃2.┗┓11月15日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、7年以上が経過したことも あり、多くの人が制度そのものは定着してきた印象を持っているかと思いま す。その一方で、企業では、実際に従業員が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3762.html
┏━┓ ┃3.┗┓特定求職者雇用開発助成金に新設された ┃ ┗┓ 「生活保護受給者等雇用開発コース」 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
依然として生活保護受給者の割合は全国的に増え続けており、平成14年以 降は毎年、年度累計が1,000万世帯を超えています。この現状を改善していく ために、高年齢者や障害者等の就職困難者を入れた場合に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3736.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:介護休業申出書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「介護休業申出書」です来年1月にいよいよ改正 育児・介護休業法が施行されますが、規程と併せて書式についても整備して おく必要があります。ぜひ、ご活用ください。
↓「介護休業申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用:65歳超雇用推進助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在人事・労務管理で問題になっているのは、人手不足、採用難です。 一方、現在は60歳過ぎても元気で働ける方が多く、65歳過ぎでも元気で 働ける社員が多くいます。高年齢者雇用は、ほとんどの会社で重要な課題で す。制度改正の結果、この助成金が該当になるケースも大いにあり得ます。 重要なお知らせですが、いまいち反響が少ないので、再度掲載します。 予算が無くなったらそれでお終いです。また、全て自前で就業規則を見直し ても助成金は出ません。是非、積極的に取組んでいただきたいと思います。
65歳超雇用推進助成金に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回が2016年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務最 新情報をみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸い です。来年のメルマガは1月5日を予定しています。少し早いですが、どうぞ よい年をお迎えください。
このメルマガは人事労務最新情報をお届けしてるのと、最重要な課題、取 組事項をお知らせしています。…「参考になった」というだけでなく、是非 活用していただきたいと思います。 「65歳超雇用推進助成金」に関しては、ほとんどの会社に関係していること ですし、予算がいっぱいになれば受付が終了することもあります。 問い合わせがあまりないこと自体が、不思議です。是非、即急に検討される ことをお勧めします。
今週と来週、名寄新聞と北都新聞でこの助成金の案内をします。 また、本日(13日)、名寄新聞で「北海道労働委員会使用者委員」に任命され たことに関し、取材を受けました。近々、新聞に掲載になると思われます。 (…所長・記)
当事務所も業務繁忙のため、事務の方の採用を今考えております。年も変 わりますので、新体制でより一層会社様のお役に立てればと思っております。
各会社様でも来年の目標などは、決めている事かと思います。当事務所は 少ない人数の会社ですので、会社の目標というよりは私の個人的な目標にな りますが、社会保険労務士試験の合格です。与えられた試練だと思い8月の 第4週に向けて、修行をしようと思っております。 実務に関しても、人事労務に関しての知識をつける必要があるので一つ一 つの事例に対して深く調べて、なるべくわかりやすく伝えられる様努力する、 という事を自身に課していきます。
今年も当事務所のメルマガを購読していただきありがとうございました。 来年も変わらずよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごし下さい。 (…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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◇北海道労働委員会使用者委員に任命されました [新着情報] …2016/12/14
12月1日 道庁本庁3階 知事会議室において、北海道労働委員会使用者委員 に任命されました。 全道で7名 主に札幌圏からの選出で、旭川から選出された例は、あまりな いと思います。
よく言う、地方労働委員会(略称:地労委)です。私にとって今まで、雲の上の 存在でした。 今後、社会保険労務士・行政書士の北海道の代表として模範となれるよう、 大いに頑張りたいと思います。
今まで長年、労働関係の法律、判例を勉強してきましたし、労使トラブルも扱って きました。 委員の仕事は、今まで行ってきた延長線のようなもので、それを評価されたものと、 大変うれしく思います。
今後は、さらに勉強と経験を重ね、経済基盤の基礎である北海道の良好な労使関係 構築及び経済発展に向け、お役に立てるよう、日々精進したいと思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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◇社員が60歳を過ぎても長く働いてもらいたい→65歳超雇用推進助成金 [新着情報] …2016/12/07
65歳超雇用推進助成金 社員が60歳を過ぎても長く働いてもらいたい ━ 経営者・総務担当者のための ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年12月2日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ来年1月より改正育児・介護休業法が施行されます。その対応とし て、規程や労使協定の整備が必要になっています。本号の旬の特集ではその 解説をしていますので、チェックしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2016年12月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:来年1月から拡大される雇用保険の被保険者 3.人事労務ニュース:定年を65歳以上としている企業の割合は全体の16.0% 4.旬の特集 :規程整備等の対応が必要! 来年1月より施行される改正育児・介護休業法 5.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法のあらまし 6.65歳超雇用推進助成金:再度の掲載:補正予算の成立を受けて新設された 65歳超雇用推進助成金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え ましたね。給与計算においても、23日(金)の天皇誕生日が祝日となってい ることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ 上でもポイントになるでしょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3732.html
┏━┓ ┃2.┗┓来年1月から拡大される雇用保険の被保険者 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
将来的な労働力の不足を補うものとして雇用の拡大が進められている女性 と高齢者ですが、その働きを支援する様々な法整備が行われています。その 一環として、来年1月からは雇用保険の対象範囲が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3731.html
┏━┓ ┃3.┗┓定年を65歳以上としている企業の割合は全体の16.0% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
人材採用難の中、今後の人材確保策のひとつとして高年齢者の活用を検討 されている企業も多いのではないでしょうか。これに関連するものとして、 先月、厚生労働省より平成28年の高年齢者の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3708.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:規程整備等の対応が必要! ┃ ┗┓ 来年1月より施行される改正育児・介護休業法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、来年1月 より施行される改正育児・介護休業法についてとり上げています。規程整備 が必要となりますので、その内容を確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3727.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法のあらまし ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法のあらまし」です。 男女雇用機会の均等を図るために求められている労務管理のポイントを詳し く解説しています。ぜひ、内容をチェックしてみてください。
↓「男女雇用機会均等法のあらまし」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
┏━┓ ┃6.┗┓補正予算の成立を受けて新設された65歳超雇用推進助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
臨時国会の補正予算成立を受けて、雇用関係の助成金について見直し・新 設が行われました。今回は、その中から中小企業を中心に活用が期待される 65歳超雇用推進助成金に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今年も早いもので残すところあと1ヶ月となりましたね。徐々にインフルエ ンザにかかった人が増えてきているようですので、年末に向け特に慌ただしく なる時期、体調管理には十分ご留意ください。
本号では、「65歳超雇用推進助成金」をとり上げましたが、先日「高年齢者 雇用アドバイザー」北海道・東北ブロック会議:青森での開催の会議に出席し、 この助成金を主催する機構の担当部長から、直接この助成金の詳細を聞いてき ました。ポイントは高年齢者雇用の雇用制度、就業規則改正です。その場合、 費用を掛けて(お金を払って)専門会に依頼する必要があります。…つまり、 自社でやっては助成金がもらえない(ダメ)ということです。やはり、当事務 所に是非、お問合せ下さい。
昨日、道庁本庁、知事広報室において知事(阿部経済部長代行)から、「北海 道労働委員会使用者委員」に任命されました。今まで旭川で選出された例はほ とんどないと思われます。 今後、労働組合、個別の労働者との紛争に、使用者の立場から解決を図るお手 伝いをします。良好なる労使関係の推進、北海道経済の活性化に向け、大いに頑 張りたいと思います。(…所長・記)
例年に比べ異常に早い積雪に、皆様苦労されていると思います。旭川では 観測史上最も早い根雪になっているようで、今年の雪がどれほど降るのか心配 になってしまいます。
来年より雇用保険の育児休業と介護休業が大きく改正し、非正規労働の方 がより取りやすい様になりました。育児休業・介護休業共に今、国が力を入れ ている事かとは思われますが、労働者の少ない会社にとって一人の役割は非常 に大きいのでなかなか運用の面で苦労しているかと思います。働く方と事業主 がお互い最善の手段を見つけ出せる方法を私も考えたいです。(…主任・記)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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◇65歳超雇用推進助成金 [新着情報] …2016/11/27
65歳超雇用推進助成金
1.65歳超雇用推進助成金とは この助成金は、「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続 雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、66歳以 上の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する支 援のために新設されました。
2.支給対象となる事業主の主な要件 主な要件としては以下の3つがあります。
(1)平成28年10月19日以降に、労働協約または就業規則に次の(イ)から (ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。 (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ (ロ)定年の定めの廃止 (ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度 の導入
(2)(1)の制度を規定する際に、経費を要した事業主であること。 →「これは、だれか専門家に頼んで、就業規則を直した」ということです。 専門家とは →もちろん、私のことです。 (3)支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用している60歳以 上の雇用保険被保険者が1人以上いる事業主であること。
この他にも細かな要件がありますので、申請を検討される場合には是非、 当事務所にお問合せください。
3.助成額 助成額は導入する制度により異なり、以下の金額が一時金として支給され ます。
・65歳への定年引上げ・・・100万円 ・66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止・・120万円 ・希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入・・60万円 ・希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入・・80万円
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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◇留萌管内 羽幌町でセミナー お話してきました。 [新着情報] …2016/11/26
留萌管内 羽幌町でセミナー お話してきました。
先週16日(水)午後、留萌農業改良普及センター、留萌振興局産業 振興部労務課 主催のセミナーで2時間半近く お話してきました。
テーマは、農業(田・畑作、酪農)における人事関係のポイントです。 今回は特に、採用、社員教育を中心にお話しました。 参加者は、農業法人と関連の行政の皆さんです。
今まで農業法人向けには、上川支庁2回、空知支庁で1回お話して ます。農業向け、専門誌「ニューカントリー」でも連載してます。
当日は大変な吹雪で、途中遭難しそうになり、時間がぎりぎりに なって、コンビニでパンと牛乳を買って3分で食べ、なんとか時間 に間に合いました。帰りは、神居古潭付近で大変な渋滞に合い、10 q進むのに1時間以上掛かりました。
この度のセミナー、留萌振興局 農業改良普及センター及び関係の 行政の皆様には大変お世話になりました。 特に葛西所長には大変お世話になり、貴重なお話も聞かせていただ きありがとうございました。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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◇高年齢者雇用アドバイザー経験交流会 [新着情報] …2016/11/23
高年齢者雇用アドバイザー経験交流会
11月21日・22日 平成28年度 北海道・東北ブロック「高年齢者雇用 アドバイザー経験交流会」に出席しました。
北海道から私ともう1名のアドバイザー2名、インストラクターが参加、 東北6県からもそれぞれアドバイザー2名とインストラクター1名参加、 高齢・障害者・求職者雇用支援機構の職員、主催地である青森県のアド バイザー他 多くの方の参加でした。
初日は、21日午後1時から5時まで、アドバイザー14名全員の発表でし た。テーマは、「中高年齢者のモチベーション維持・向上のための提案の ポイント」又は「65歳まで希望者全員働ける制度導入済企業への効果的 な働きかけ」でした。
次の日は、午前中、「継続雇用の課題について」アドバイザー14名全員 が、課題と対策の発表をしました。
最後に、「高年齢者雇用安定助成金」と、10月19日案内の補正予算の成立を 受けて新設された「65歳超雇用推進助成金」のお話を、機構の担当部長から 直接お聞きすることができました。 しかも、この助成金、私は大変興味がありますので、疑問点を早速、機構の 部長に直接質問し、親切に回答いただきました。
明日から、これら機構関連の助成金を、北海道及び道北で一番の推進事務所 にしたいと思います。
この度の交流会、お世話いただいた北海道高齢・障害者・求職者雇用支援機 構の皆様、今回、アドバイザーの山口先生、同行いただいたインストラクター のHさん、主催した機構の皆様、青森のアドバイザーの先生方、インストラク ターの皆様 大変お世話になりました。 楽しく、有意義な会議(交流会)でした。心から感謝申し上げます。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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◇仕事で青森へ [新着情報] …2016/11/23
仕事で青森へ
11月21日22 仕事で青森市に行ってきました。 先月は八戸市(青森県)でしたので、連続しての青森県です。
人生63年、東北で泊りがけで訪問したのは初めてです。
21日は、朝6時45分の札幌行きJRに乗り、札幌市で乗り継いで新千歳空港に 行き午前10時10分発の飛行機に乗り、青森は11時着でした。
午後1時から5時まで早速会議で、その後6時から懇親会でした。北海道からアド バイザー2名、インストラクターの参加、東北6県からもそれぞれアドバイザー2 名とインストラクター1名参加、高齢・障害者・求職者雇用支援機構の職員、主催 地である青森県のアドバイザー他 多くの方の参加でした。
その後、2次会があり、せっかくなので参加しました。地酒を出すスナック(アドレ スという名前でした)で、田酒、じょっぱり 等の地酒を沢山飲み、各地方の東北弁 を堪能してきました。 色々な地方があり、色々な文化があるのを垣間見ることができ、楽しい会でした。
参加の皆さんに行き返り、タクシーに乗せていただき、帰りはホテル近くの居酒屋 で、また地酒を飲み、締めの鍋薬うどんを食べ、ホテルに帰りました。 ホテルは(ラ・プラス)と言いました。 割安で、部屋もそこそこ広く、朝食も美味しく、大変良いホテルだと思います。
22日も午前中、びっしり会議があり、午後2時25分発、千歳行きの飛行機で帰ってき ました。忙しく、お土産を買ってくる時間はありませんでした。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、 紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、 枝幸町及びその周辺地域)
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