人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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新着情報
近年行われた法改正と就業規則の整備 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第137号
[新着情報] …2019/01/09

近年行われた法改正と就業規則の整備 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第137号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年1月4日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

あけましておめでとうございます。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ新しい年の始まりですね。今年は働き方改革関連法の施行が始ま
る年ということもあり、人事労務面で例年以上にみなさまのお役に立てるよ
うに頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2019年1月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:今春よりスタートする時間外労働の上限規制への
実務対応
3.人事労務ニュース:10月1日からマイナポータルで
作成が可能となった就労証明書
4.人事労務ニュース:割増賃金率の就業規則への記載と、
近年行われた法改正と就業規則の整備
5.おすすめリーフ :年次有給休暇の時季指定義務
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年1月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

1月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務に関わるみなさまにとっ
ては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々が続くので
はないでしょうか。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5422.html

┏━┓
┃2.┗┓今春よりスタートする時間外労働の上限規制への実務対応
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨年7月に公布された働き方改革関連法は、いよいよ4月から順次施行され
ます。そのうち時間外労働の上限規制は、大企業が今年4月、中小企業は2020
年4月の施行となっています。今回は、大企業で・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5423.html

┏━┓
┃3.┗┓10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

子どもを認可保育所に預けて働く従業員は居住地の市区町村に、働いてい
ることを証明する必要があります。そのため、会社は、従業員から働いてい
ることの証明である「就労証明書」の作成を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5409.html

┏━┓
┃4.┗┓割増賃金率の就業規則への記載と、近年行われた法改正と
┃ ┗┓ 就業規則の整備
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

就業規則は一度作成すればその後の変更は不要というものではなく、法改
正や社会環境の変化に応じてメンテナンスが必要になります。今回、法改正
が行われ、2019年4月より就業規則に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5400.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:年次有給休暇の時季指定義務
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「年次有給休暇の時季指定義務」です。
2019年4月1日より年次有給休暇の取得の義務化がスタートすることから、そ
の内容を確認しておきましょう。

↓「年次有給休暇の時季指定義務」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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今年4月より働き方改革関連法が順次施行されます。主なものとして企業規
模に関わらず年次有給休暇の取得の義務化がスタートし、大企業では時間外
労働の上限規制がスタートします。このメルマガでもとり上げていますが、
法改正への具体的対応等、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡くださ
い。

私事ですが昨年は色々と困ったことが次々起き、災難の多い年でした。
これ以上の悪いことはないと思われるので、是非、今年は良い年にしたいと
思います。特定社会保険労務士・行政書士として日々、研究し、お客さんの
声に耳を傾け、良い相談相手、解決策を考える毎日にしたいと思います。
北海道で有数(道北地域ではNO.1)の特定社会保険労務士・行政書士とし
て貢献できるよう、毎日精進したいと思います。( …所長・著)


明けましておめでとうございます。今年は用事があり、雪の無い地域で年
越しをすることになりました。旭川は、今シーズンで一番の大雪となりまし
たので大変な思いをされた方も多いのではないでしょうか。

新年を迎えると、何かしらの目標を持つ方もいるかと思います。私の今年
一年間の目標としましては、試験を突破する事とダイエットです。明確な目
標を持たなければ達成できないと感じましたので、ダイエットに関しても目
標の数字を決めて取り掛かろうかと思っております。明日から始めるのでは
無く、今始める気持ちで一年間挑んでいきたいと思います。もちろん、仕事
でもより一層皆様のお役に立てる様に努力いたしますので、本年も変わらず
よろしくお願いいたします。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
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本社 旭川市神居6条3丁目2-12
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
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美深町、及びその周辺地域)


増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第136号
[新着情報] …2018/12/18

増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第136号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年12月17日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

人材採用難の中、今後の人材確保策のひとつとして高年齢者の活用を検討
されている企業もあるかと思います。本号では、増加の傾向をたどる高年齢
労働者についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント
2.人事労務ニュース:育児短時間勤務制度を導入・運用する際のポイント
3.人事労務ニュース:増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者
4.おすすめ書式 :内定誓約書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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┃1.┗┓在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント」で
す。労働時間の考え方などについてわかりやすく解説しました。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5397.html

┏━┓
┃2.┗┓育児短時間勤務制度を導入・運用する際のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

厚生労働省が発表した平成29年度雇用均等基本調査によると、在職中に出
産した女性従業員がいた事業所において、女性の育児休業者がいた割合は
88.5%となっており、昨年より・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5385.html

┏━┓
┃3.┗┓増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

先日、厚生労働省から「平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果」が発
表されました。これは、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用
確保措置」の実施状況などを集計したもので・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5381.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:内定誓約書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式(様式)は、「内定誓約書」です。内定通知を出した
タイミングで内定者に提出してもらう内定誓約書のサンプルです。

↓「内定誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

今回が2018年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務の
最新情報を中心にみなさんにお届けしており、少しでもお役に立っていれば
うれしく思います。来年も発行し続ける予定ですのでご愛顧ください。少し
早いですが、どうぞよい年をお迎えください。

私は65歳超雇用推進プランナーです。以前の高年齢者雇用雇用アドバーザーで、
経験を積んで認められた者が任命されます。
主催は、厚生労働省主幹の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。

役割は60歳、65歳以降の高齢者の活用に関し、その企業の制度のヒアリン
グ、改善点の提案、質問に対する回答です。
担当地区は、道北、宗谷の他、富良野地区、深川市、滝川市、砂川市
及び周辺町村です。
プランナー、アドバイザーは全道で25名。(多くは札幌地区)、この北北海道
の地区は、広大な範囲に対し、わずか4名です。

今後も、高齢者の活用に関し関心のある方は、お問合せ下さい。( …所長・著)


今年も残すところ2週間程となりました。なかなか年末の実感がわかない
のですが、今年は公私ともに忙しい充実した一年になったと思っております。
皆様は良い一年でしたでしょうか。来年はもっと良い一年となる様、私も努
力をしていきたいと思っております。

来年は、平成が終わる年ですので天皇即位の関係で祝日が増える様です。
5月のゴールデンウィークが10日連続祝日になるという話題がありました
ので、皆様から頂いたカレンダーを見てみたのですが、赤文字で記載のある
ものと無いものがありました。役所や金融機関は休日となるかと思いますが、
10連休を会社ができるのか年末年始にゆっくり考えてみるのはいかがでし
ょうか。( ・・・主任・記)

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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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個別労使委員会個別紛争専門研修
[新着情報] …2018/12/10

個別労使委員会個別紛争専門研修

12月6日(木)・7日(金)に東京中野 中野サンプラザにおいてありました。
初日は、委員で大学の教授(慶応)、大学の労働法の教授(野川 明治大教授)
の講義があり、二日目は長野県、静岡県、広島県の事例発表、午後からは
班別に、感想、普段の委員会での活動で悩む点、工夫してることでの意見交
換がありました。

参加者は、全国都道府県から公益、労働、使用者各1名、合計約160名の
参加でした。

有意義で勉強になった研修でした。
但し、帰りは旭川空港行き最終便でしたが、雪で出発が2時間ほど遅れ、
やっと旭川に帰って来れました。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
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来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第135号
[新着情報] …2018/12/10

来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第135号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年12月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回は、来春より始まる年次有給休暇の取得義務化をとりあげました。ど
のような対応が必要となるのか、また年次有給休暇の取得に活用できる計画
的付与制度とはどのようなものかを解説しています。ぜひ、チェックしてみ
てください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:新卒者が3年以内で会社を辞める割合は
高卒で4割、大卒で3割
3.人事労務ニュース:2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が
郵送で受け付けられるようになりました
4.旬の特集 :来春より始まる年5日の
年次有給休暇の取得義務への対応
5.おすすめリーフ :労働安全衛生法に基づく
健康診断実施後の措置について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年12月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え
ましたね。これから繁忙期となる方も多いと思いますので、体調管理には十
分ご留意ください。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5353.html

┏━┓
┃2.┗┓新卒者が3年以内で会社を辞める割合は高卒で4割、大卒で3割
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

新卒入社に関して「七五三」という表現が用いられることがあります。こ
れは新卒者の離職率を表したものであり、入社3年以内に、中学新卒者の7割、
高校新卒者の5割、大学新卒者の3割が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5352.html

┏━┓
┃3.┗┓2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が
┃ ┗┓ 郵送で受け付けられるようになりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

厚生労働省が管轄となる雇用関係の助成金の申請等を行う際には、申請先
の窓口に出向いて書類を提出することが原則となっていますが、2018年10月
1日から郵送での受付が開始されました。今後・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5350.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:来春より始まる年5日の年次有給休暇の
┃ ┗┓ 取得義務への対応
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、年5日の年
次有給休暇の取得義務への対応をとり上げています。この取得義務は中小企
業についても来春より適用されます。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5354.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:労働安全衛生法に基づく
┃ ┗┓ 健康診断実施後の措置について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「労働安全衛生法に基づく健康診断実施
後の措置について」です。健康診断の実施とその後の手順などについてわか
りやすく解説していますので、講ずべき措置の漏れがないか確認しておきま
しょう。

↓「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今年も早いもので残すところあと1ヶ月となりましたね。徐々にインフルエ
ンザにかかった人が増えてきているようですので、年末に向け特に慌ただし
くなる時期、体調管理には十分ご留意ください。

「働き方改革」に関して、労働時間管理、時間外労働の削減等が課題になっ
ています。社員の健康管理の重要性が増すのも当然です。この度5において、
「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」を掲載しています。
是非参考にしていただいて、社員の健康管理に役立てて下さい。( …所長・著)


年末を控えて、総務・経理担当の方は忙しい思いをしているのではないで
しょうか。路面が凍結して滑りやすくなっておりますので慌てて事故の無い
様、車の運転には十分に気をつけてください。

協定や就業規則の変更の際に、組合の無い会社では従業員の代表を選出し
なければなりませんが、正しく選出はなされておりますでしょうか。例えば、
社長が指名した従業員に印鑑を押させて提出する様な代表の選出方法は有効
ではありません。今後、代表の選出は厳しくなりそうですので、今やってい
る選出の方法はどうなっているのか調べてみても良いかともいます。
(…主任・記)

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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
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美深町、及びその周辺地域)


時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ第134号
[新着情報] …2018/11/20

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第134号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年11月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業については新しい様式
で届け出ることになります。特別条項を設ける場合と設けない場合で、様式
が異なりますので、ご注意ください。本号のおすすめ書式では、特別条項を
設ける場合の新様式をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
副業・兼業を検討する際の留意点
2.人事労務ニュース:年次有給休暇の平均取得日数は9.3日
3.人事労務ニュース:2019年4月から基準が変更される医師の面接指導
4.おすすめ書式 :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
5.人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
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┃1.┗┓副業・兼業を検討する際の留意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、副業・兼業を検討する際の留意点についてとり上げました。副業・兼業
を禁止する方針を示していた厚生労働省が、解禁や推進へと方針を変更して
いることから、どのような点に留意が必要なのかを解説しています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
副業・兼業を検討する際の留意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5311.html

┏━┓
┃2.┗┓年次有給休暇の平均取得日数は9.3日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

来年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年5日の取得義務がスタートします。これに関連して、先日、厚生労働省から
平成30年「就労条件総合調査」の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5309.html

┏━┓
┃3.┗┓2019年4月から基準が変更される医師の面接指導
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

働き方改革関連法が成立したことにより、労働安全衛生法が改正され、産
業医と産業保健の機能が強化されることになります。併せて医師の面接指導
の基準が変更となることから・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5308.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
┃ ┗┓ 特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届
(36協定届)特別条項あり版[2019年4月1日改正版]」です。大企業で、特別条
項を設ける場合は、この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版
[2019年4月1日改正版]」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

┏━┓
┃5.┗┓人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

11月中旬となり、これから年末に向け忙しくなる時期ですね。インフルエ
ンザも流行し始める時期ですし、体調を崩さないように健康管理には注意し
たいところです。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
「働き方改革」を受けて、会社の評価制度・賃金制度に本格的に取組んでみま
せんか?
助成金受給を目的にするのではなく、改革の一つの目安として、活用するのが
良いかと思います。( …所長・著)


旭川では14日に初雪を観測したとの事ですが、私の住む地域では雪が降
ったような形跡はない様に感じました。今年は例年に比べて22日遅く統計
開始から2番目に遅い記録のようです。昨年は例年に比べて早い年でしたが
年によって、これほど違うものなのですね。

以前より気になってはいたのですが、会社で給与を計算する担当者はしっ
かり就業規則を見ていますでしょうか。各手当は適正についているのか、欠
勤の取り扱いは正しくされているのか、労働時間は正しく取り扱われている
か等々、確認すべき項目は多くあるかと思います。そういった事案を慣例的
に処理している会社様もあるかと思いますが、賃金規定等にしっかりと記載
をしておかなければ会社若しくは従業員の不利益になっているケースも多く
あります。更に、働き方改革で均等待遇等を求められてくる現在では、明確
な規則が無ければ今後の対応が難しくなってくるのではないでしょうか。
( …主任・記)

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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)


日産が大変なことに
[新着情報] …2018/11/20

日産が大変なことに

昨日 カルロス・ゴーン氏 逮捕のニュースが出ました。
私は乗っている車が日産ティナ、日産の株も多少ですが持っています。
突然のニュースに大変驚いています。
感想は数億、数十億の年収でも、人間、満足でないのか という驚きです。
最近の日産は、色々問題がありましたが、これを機会にうみを出し切って生まれ変わってほしいと思います。

電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号
[新着情報] …2018/11/04

電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年11月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今月は過重労働解消キャンペーンが実施され、過重労働が行われている事
業場などへの重点監督が予定されています。このキャンペーンで重点的に確
認される事項のひとつに「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36
協定)があります。事業場ごとに36協定の届出を行っているか、時間外・休
日労働が36協定の範囲内になっているか等をこの機会に点検し、問題があれ
ば改善しましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示
3.人事労務ニュース:雇用継続給付の申請において被保険者の署名が
省略できることとなりました
4.おすすめリーフ :平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を
事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の
署名・押印が省略できます。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最
後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを
決めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5284.html

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┃2.┗┓電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

無用な労働トラブルを防ぐためには、まず労働契約を締結する際に労働条
件を明確にし、労使双方が疑義のない状態とすることが重要です。そのため
労働基準法では、企業は労働契約を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5283.html

┏━┓
┃3.┗┓雇用継続給付の申請において被保険者の署名が
┃ ┗┓省略できることとなりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

雇用保険には、被保険者が継続的に就業をするための各種雇用継続制度が
設けられています。これらは、被保険者がハローワークに支給申請すること
により、被保険者に直接の給付が行われるものですが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5254.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を
┃ ┗┓事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が
┃ ┗┓省略できます。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「平成30年10月1日から、雇用継続給付
の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名?押印が省略
できます。」です。手続きが簡素化できることになりましたので、ぜひ、
ご覧ください。

↓「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、
同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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パートタイマー等においては所得税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間
給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあり、年末の時期になると、
「このまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまう」と言って、急に休む
ことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、後から「人手
が足りない」と困ることがないようにしておきましょう。

10月は、65歳超雇用推進プランナーとして、旭川市を中心に名寄市、士別
市、富良野市、稚内市、紋別市、他オホーツク地区、深川、滝川、砂川市等、
及周辺の町を訪問し、アドバイスしてきました。
感じることは、人手不足の問題、労働関係の法律改正が続いているのに、高
齢者雇用の制度を初め、就業規則の改正をしない企業が多いことです。
就業規則は、会社の働くことに関する憲法です。会社にとって最重要課題
です。是非、見直しされることをお勧めします。自社で見直すことが難しい
のであれば是非、当事務所にお任せください。 ( …所長:著)


皆様の会社では、従業員の1日と1週間、1ヶ月の労働時間・所定労働日数
がそれぞれ正確に決められており、正確に把握していますでしょうか。時間
管理・労務管理をする際に、そこが決まっていなければ話を進めていく事が
できないかと思われます。今後進めていかなければならない働き方改革対応
としても、必要となるかと思います。曖昧になっている会社は見直しをして
みてはいかがでしょうか。

私は仕事柄、1日の業務のほとんどが座って作業をしているのですが、座り
っぱなしの死亡リスクは非常に高くなるようです。調べてみると立ちながらパ
ソコンを使用できるデスクや台がありました。実際にgoogleのオフィス等で
も採用されている様です。従業員の疲れを軽減する為に立ってパソコンの操作
ができる環境を整備しても良いかと思いました。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)


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