◇メディアあさひかわ 新年号に掲載される [新着情報] …2017/12/21
メディアあさひかわ 新年号に掲載される
メディアあさひかわ 新年号119ページに私が掲載されました。 名刺コーナーも掲載されています
写真も40枚以上撮った中での選択でしたが、あまりにも大きな 写真で、顔のシミが気になります。 是非、購入(669円)の上、ご覧ください。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第111号 [新着情報] …2017/12/04
無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第111号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
来年1月より、職業安定法に関する法令が改正施行され、従業員の募集や求 人の申込みをする際のルールが変更となります。本号の人事労務ニュースで は、その内容をとり上げていますのでチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2017年12月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:来年1月より変更となる従業員の募集や求人の申込み をする際のルール 3.人事労務ニュース:11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送さ れました 4.旬の特集 :増加する高年齢労働者と継続再雇用時の対応 5.おすすめリーフ :無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例につ いて(第二種計画認定・変更申請) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え ましたね。これから繁忙期となる方も多いと思いますので、体調管理には十 分ご留意ください。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4460.html
┏━┓ ┃2.┗┓来年1月より変更となる従業員の募集や ┃ ┗┓ 求人の申込みをする際のルール ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
深刻な人材不足の時代になっており、有効求人倍率を見ると1.52倍(2017年 9月分)とバブルを超える水準が続いています。そのため、採用に苦戦してい る企業も多いのではないでしょうか。この求人募集に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4464.html
┏━┓ ┃3.┗┓11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、名簿記載通知が送付される のは今年で10回目となります。これまでにこの名簿記載通知を受け取った裁 判員候補者は、合計で約243万人となり、約51人に1人という・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4432.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:増加する高年齢労働者と継続再雇用時の対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、高年齢者 の雇用状況の集計結果が発表されたことから、その状況と無期転換の対応に ついてとり上げています。今後の人材確保・活用を検討される際に、ぜひ、 お役立てください。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4433.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する ┃ ┗┓ 特例について(第二種計画認定・変更申請) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に 関する特例について(第二種計画認定・変更申請)」です。無期転換ルール の特例として設けられた定年後の継続雇用の高齢者に関する取扱いを解説し ています。まだ対応を済ませていない会社のみなさまは、ぜひご確認くださ い。
↓「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について (第二種計画認定・変更申請)」を含む人事労務管理リーフレット集は こちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.htm
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
平成30年1月から配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いが変わることになっ ています。来年の1月からの給与計算への影響もありますので、早めに準備を 進めておきましょう。
今回の、5の無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第 二種計画認定・変更申請)。作成だけでなく、札幌の労働局に届け出なければ いけません。郵送でも良いのですが、そもそも書類作成の意味を含め、不明な 点は、当事務所にお問合せ下さい。
いよいよ今年も残すところ1ヵ月となりました。 今月は、13日(水)に名寄地区セミナーで「助成金について」のお話をします。 また、「メディアあさひかわ」新年号で、当事務所・会社の創立記念のご紹介 があります。資料の整理、大掃除と、今年1年の締めを計画的に進めたいと思 います。( …所長著)
厚生労働省から「子育てサポート企業」として認定されると、くるみん認定 というものが受けられます。こちらの認定を受けると「くるみんマーク」とい うものを使用できるようになり、社内外に子育てを推進している企業というア ピールができます。また、税制面でも多少の優遇があるようです。
この「くるみんマーク」ですが、認知がされていないこともあるかとは思い ますが、ハードルが高く旭川で取得している会社は3社しかありません。更に、 上級のマークで「プラチナくるみんマーク」というものがあるのですが、こち らになると北海道で1社しか持っておりません。要件は厳しいですが、育児の 対応を厚くする事で会社のイメージアップ、宣伝の為に挑戦してみても良いの ではないでしょうか。( …主任・記 )
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇パートの約7割が希望する今後の働き方はパート 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第110号 [新着情報] …2017/11/18
パートの約7割が希望する今後の働き方はパート 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第110号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年11月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
現在、無期転換について検討されている企業が多いように思いますが、こ れに関連するものとして、厚生労働省より「平成28年パートタイム労働者総 合実態調査の概況」が公表されました。本号の人事労務ニュース「パートの 約7割が希望する今後の働き方はパート」でその内容をとり上げていますので、 チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 職場のパワーハラスメントで注意すべき事項 2.人事労務ニュース:押さえておきたい介護休業給付金の概要 3.人事労務ニュース:パートの約7割が希望する今後の働き方はパート 4.おすすめ書式 :賃金台帳 5.助成金の案内 :キャリアアップ助成金についてのお知らせです ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓職場のパワーハラスメントで注意すべき事項 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、職場のパワーハラスメントで注意すべき事項についてとり上げました。 注意・指導とパワハラの違いを分かりやすく解説していますので、ぜひ、ご 覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 職場のパワーハラスメントで注意すべき事項 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4427.html
┏━┓ ┃2.┗┓押さえておきたい介護休業給付金の概要 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年は1月および10月に育児・介護休業法の改正が施行されました。1月に 施行された改正内容は、家族の介護に関するものが中心であり、これまでの 対象家族ひとりにつき原則1回、通算93日までの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4428.html
┏━┓ ┃3.┗┓パートの約7割が希望する今後の働き方はパート ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
パートタイマーを活用されている企業は多いと思いますが、先日、厚生労 働省よりパートタイマーの雇用実態を調べた「平成28年パートタイム労働者 総合実態調査の概況」が公表されました。そこで・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4425.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:賃金台帳 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「賃金台帳」です。この賃金台帳のほか、労働者 名簿、出勤簿についても事業所に備え付けておく必要があります。備え付け ができているか、点検しておきましょう。
↓「賃金台帳」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓政府の政策により、パートタイマー等の有期雇用労働者等を正社員 ┃ ┗┓ 等転換した場合に利用できます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
キャリアアップ助成金についてのお知らせです。
現在、政府の政策により、パートタイマー等の有期雇用労働者等を正社員等 転換した場合に、キャリアアップ助成金 正社員化コースを利用できます。
また、近年、注目されております、勤務地限定正社員、短時間正社員等の多 様な正社員制度を有期雇用労働者等が利用できる制度を導入した場合にもキャ リアアップ助成金 正社員化コースを活用することができます。
キャリアップ助成金 詳細は ↓ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000161151.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 先日、9月の有効求人倍率が発表されましたが、前月と同じ1.52倍で高止ま りしている状況になっています。この状況はしばらく続くことが見込まれる ため、多くの企業が採用に苦戦することが想像されます。今いる人材の育成・ 定着が重要になってきますね。
NHK教育テレビで、月曜日夜、「100分で名著」があり毎回楽しみにしてい ます。今月は、バートランド・ラッセルの「幸福論」です。 先月は、親鸞の教えを説いた「歎異抄」でした。私は、門徒なので、大変興味 をもって毎回見ました。本も何冊も買って、子供たち、その他に 配りました。 さて、この時期は来年の法語カレンダー(2018年版) 、今日のことば (2018年版)を購入し、子供たち用に親鸞の仏道―『教行信証』の世界(真宗文庫) 浄土真宗入門-親鸞の教え 等の書籍を予約しました。 関心のある方は、法語カレンダー ・今日のことば(2018年版)をプレゼントしま す。宗教の話しで、恐縮ですが。( …所長:著)
求職者が仕事を選ぶ理由の中で「年間休日の日数」を見る人は多いと思いま す。労基法では週に1回の休日としていますので、1年間を52週とすると、週の 労働時間が40時間を超えなければ年間休日が52日でも法律には触れないこ ととなります。
先日、受講した河野純一先生のセミナーの中で各々の企業は労基法を中心に 考え過ぎているという話が多く出ておりました。私もその一人だったのですが、 正しくは民法の三大原則である私的自治の原則で会社の規則や雇用契約は決 められるべきであって、労基法はその最低基準として考える必要があるという事 でした。当事務所でも顧問先の会社がよりよくなる様、日々研究をしております。 ( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇久しぶりに、お客さんのご息女の結婚式 [新着情報] …2017/11/18
久しぶりに、お客さんのご息女の結婚式
先日、久しぶりにお客さんのご息女の結婚式があり、出席しました。 最近は、結婚式が少なくなり、ましてお客さんのお子さんの結婚式は久しぶり でした。
席は、主賓席で、私ども士業(弁護士等)、取引先関係の経営者で、色々な経営 者の会で顔見知りの方が多かったです。 新しい門出であり、若いお二人が幸せな家庭を築かれることをお祈りします。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇助成金セミナー 通年雇用、キャリアアップ、働き方改革等関連 [新着情報] …2017/11/07
助成金セミナー 通年雇用、キャリアアップ、働き方改革等関連
12月13日(水)午後1時半~3時半 場所:名寄グランドホテル藤花 主催:名寄地区通年雇用促進協議会 対象者:名寄地区の経営者、人事・総務担当者
案内 名寄新聞:11月16日、30日、12月12日 北都新聞:11月22日、12月4日、12日 なよろFM→11月22日~12月12日 20日間流す
会社経営に活用できる各種支援制度のポイントを押さえてわかりやすく お話しいたします。
※ 働き方改革に関する 助成金について ※ 通年雇用助成金につい ※ 六十五歳超雇用推進助成金について ※ キャリアアップ他 助成金について
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇労働基準関連法令違反に係る公表事案 [新着情報] …2017/11/07
労働基準関連法令違反に係る公表事案
前回、平成29年3月末で公表され、旭川市等上川管内は多くの企業の違反事例が 発表されました。
今回、9月末で発表されました。北海道全体で26件中、旭川市等上川管内は7件 の企業が違反で紹介されています。 主に労災がらみの、安全衛生法違反の事案で、労基法違反の事例でいえば、かなり の件数になると思います。
今年4月から9月の半年の違反は、建設、検査、鉄工所で、特に鉄工所は、水蒸気 爆発で、大きな被害が出ました。
安全衛生、防災には十分気を付けたいものです。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇助成金のお知らせ:セルフ・キャリアドック制度 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第109号 [新着情報] …2017/11/04
助成金のお知らせ:セルフ・キャリアドック制度 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第109号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年11月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今月は、労働基準監督署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンが実 施されます。このキャンペーンで重点的に確認される事項のひとつに「時間 外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)があります。事業場ごと に36協定の届出を行っているか、時間外・休日労働が36協定の範囲内になっ ているか等をこの機会に点検し、問題があれば改善しましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2017年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:新卒者が3年以内で会社を辞める割合は 高卒で40.8%、大卒で32.2% 3.人事労務ニュース:育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続きが 追加になります 4.人事労務ニュース:法定休暇の前倒し付与等の検討を求める 労働関係法の指針の改正 5.おすすめリーフ :育児休業や介護休業をすることができる 有期契約労働者について 6.助成金のお知らせ:セルフ・キャリアドック制度 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最 後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを 決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4402.html
┏━┓ ┃2.┗┓新卒者が3年以内で会社を辞める割合は高卒で40.8%、大卒で32.2% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒入社に関して「七五三」という表現が用いられることがあります。こ れは新卒者の離職率を表したものであり、入社3年以内に、中学新卒者(中卒 )の7割、高校新卒者(高卒)の5割・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4412.html
┏━┓ ┃3.┗┓育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続きが追加になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった 以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳 になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。これに伴い、 育児休業期間中の社会保険料の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4407.html
┏━┓ ┃4.┗┓法定休暇の前倒し付与等の検討を求める労働関係法の指針の改正 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成29年6月9日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、この計画の中 に「転職して不利にならない仕組みづくり」として、「法定休暇付与の早 期化」が盛り込まれました。これを受けて・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4383.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業や介護休業をすることができる ┃ ┗┓ 有期契約労働者について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「育児休業や介護休業をすることができ る有期契約労働者について」です。育児・介護休業法において、育児休業や 介護休業をすることができる有期契約労働者をどのように判断するのか、分 かりやすく解説しています。
↓「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」を 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
┏━┓ ┃6.┗┓助成金のお知らせ:セルフ・キャリアドック制度 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「セルフ・キャリアドック」とは、企業の人材育成ビジョンに基づき、従業 員の主体的なキャリア形成を促進・支援することを目的としたキャリアコン サルティングの実施等からなる統合的な取組のことです。 従業員に対し、キャリアの節目など定期的にキャリアコンサルタントによる ジョブカードを使用したキャリアコンサルティングを受ける機会を設けます。 それにより、従業員の目標意識の向上やスキルアップを図り、結果的に自社の 業績向上につながります。 厚生労働省が中心となり、普及、推進を図っているもので、制度導入として 47.5 万円 が支給されます。
↓詳しくは http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
パートタイマー等においては所得税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間 給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあり、年末の時期になると、 「このまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまう」と言って、急に休む ことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、後から「人手 が足りない」と困ることがないようにしておきましょう。
今年も残すところ後わずかとなりした。助成金(キャリアアップ、キャリア形成) の推進、フードアドバイザー資格取得を活かした飲食店へのコンサル、先月主任 が受講した「河野 順一」先生の研修の内容の習得と、忙しい毎日を過ごしてい ます。( …所長・著)
就業規則が有効になるには、従業員への周知が必須という事は皆さまも承知の 事とは思いますが、現実的に就業規則の内容を従業員の方が理解している事業所 はなかなか無いのではないでしょうか。 就業規則の内容を周知させることができない要因として、実際の運用と違う記 載があるために見せづらいというケースもあるかと思います。その様な就業規則 の場合、トラブルにも繋がりかねないので整備の必要があります。 (…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|