◇有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第119号 [新着情報] …2018/04/05
有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第119号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年4月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ新年度になりました。今年度も人事労務に関する様々な情報を 発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年4月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:届出の重要度が増す雇用保険手続きでのマイナンバー 3.人事労務ニュース:有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 4.旬の特集 :定年後に再雇用を希望しない従業員の 退職後の健康保険・雇用保険・年金の手続き 5.おすすめリーフ :派遣先の皆様へ (平成27年労働者派遣法改正法の再周知について) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年4月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
4月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ新入社員が入社し、人事 担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多 くなる時期にですね。この時期は長時間労働になる心配がありますので、部 内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進めていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4749.html
┏━┓ ┃2.┗┓届出の重要度が増す雇用保険手続きでのマイナンバー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
マイナンバーは、平成28年1月より利用が開始され、平成30年3月5日からは 事業所における社会保険手続きにおいてもその記載が求められるようになり ました。これに併せて、これまでマイナンバーの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4750.html
┏━┓ ┃3.┗┓有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
非正規労働者が全労働者に占める割合が4割という時代となっています。み なさんの会社でも、契約社員やパートタイマーなどの有期契約労働者を雇用 しているケースが多いのではないでしょうか。この有期契約労働者について は、雇止めを行う際にトラブルに・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4733.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:定年後に再雇用を希望しない従業員の ┃ ┗┓ 退職後の健康保険・雇用保険・年金の手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、定年退職 者の中には再雇用を希望せずに定年退職する人もいることから、その人の退 職後の健康保険・雇用保険・年金の手続きをとり上げています。どのような 点に注意が必要なのか、確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4742.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆様へ ┃ ┗┓ (平成27年労働者派遣法改正法の再周知について) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣 法改正法の再周知について)」です。平成27年の労働者派遣法の改正から、 平成30年9月30日で3年が経過するに当たり、派遣先企業向けに労働者派遣の 受入れを適正に行うためのポイントをまとめたリーフレットです。
↓「派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)」を 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
4月より障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引上げとなり、常時45.5人 以上の労働者を雇用する事業主が障害者1名以上の雇用義務の対象となります。 雇用人数に不足が生じている事業主がいらっしゃいましたら、早めに採用に 向けたアクションを行いましょう。
現在、顧問契約受付中です。当事務所は顧問先に対し、人事・労務管理に関 する最新の法律、判例の情報提供、会社からの相談に対応いたしております。 また、建設業の関係での決算報告、経審も受付中です。社会保険、労働保険は もちろん、人に関する幅広い問題に対応。是非、ご相談下さい。( …所長・著)
新年度が始まりましたが、例年に比べて雪が多く残っている感じがするの で、足元にはお気をつけて仕事をなさってください。
平成29年就労条件総合調査の概要が、今年も出ておりましたのでご案内 いたします。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/dl/gaikyou.pdf 全国的に見ての統計ですので、地元に馴染まない場合もあるかとは思いま すが、自社の従業員の就業条件を考える目安にはなるかと思います。年間休 日等は求人で目に付くところでもありますので、なかなか採用がうまく行か ない等でお悩みの会社様は特に統計を見て働き方の見直しをしてみるのも良 いかと思いました。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第118号 [新着情報] …2018/03/18
今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第118号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年3月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
働き方改革の一つとして、副業・兼業を認める流れが出てきており、先日、 厚生労働省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が公開されまし た。これに関連して、今回の人事労務ニュースでは副業・兼業と通勤災害の 考え方についてとり上げましたので、ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書 2.人事労務ニュース:今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方 3.人事労務ニュース:平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保 険料率 4.おすすめ書式 :身元保証書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書について とり上げました。この機会に、労働条件通知書のひな形をチェックしておき ましょう。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4708.html
┏━┓ ┃2.┗┓今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働者災害補償保険は、業務上の事由による負傷、疾病等に対する給付と、 通勤による負傷、疾病等に対する給付があります。昨今は、働き方改革の一 つとして、副業・兼業を認める流れも・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4709.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保険料率 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、例年3月分の保険料から変 更されますが、今年も3月分の保険料(4月納付分)から変更されることとな りました。 ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4699.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:身元保証書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「身元保証書」です。これは従業員が何らかの損 害を会社に与えた場合に、身元保証人が連帯して損害を賠償するという書類 になります。必要に応じて、活用ください。
↓「身元保証書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
社会保険の事業所の手続きにようやくマイナンバーの活用が始まり、様式 が3月5日から変更となりました。手続き等に関して、お困りのことがござい ましたら、当事務所までご連絡ください。
お蔭様で当事務所は、就業規則(…当然ですが、就業規則の中には、賃金規 程、パート就業規則、退職金規程等、全て含みます。)の見直し、従業員への 対処法、教育等、色々な相談を多く頂いています。私を含めて、事務所全体 で、解決に向けて取組めるように、日々、進めたいと思います。(…所長・著)
当事務所でも、活用しやすい助成金をチェックして研究しております。 最近の助成金の傾向としては、事業主が費用をかけたものに対して支給する ものが多くなっております。例えば、研修でかかった経費の3分の1を支給 するようなものです。会社として従業員にプラスになるような取り組みをお 考えの方は、検討してみるのも良いかと思います。
当方でも昨年から注目しているものでは人事評価助成金という助成金です が、人事評価制度を作成し賃金をアップと生産性を上げた会社に支給するも のです。実際に使える評価制度を作成するには事業主だけの力ではうまくい かないかと思いますが、従業員も参加して良いものを作ろうとお考えの方は、 こちらも検討をされると良いと思います。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇中小企業大学旭川校を是非、活用して下さい [新着情報] …2018/03/12
本日、行政書士の研修で久しぶりに中小企業大学旭川校に行きました。 研修の後、旭川信金のOBであるO氏を訪ね、色々な話をしました。 この学校のPR活動をしています。受講生は北海道全体の企業をターゲットにして います。是非、経営者、従業員のスキルアップに活用していただければと思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇行政書士 入管業務研修 [新着情報] …2018/03/12
本日、行政書士 入管業務研修が、中企大旭川校においてありました。 内容は、「入国・在留手続きについて」~改正入管法及び入管情報等~です。 私は行政書士ですが、「入国管理の申請取次」の申請をしていませんので、 直接は入管の手続きができませんが、参考になる研修でした。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇「ものづくり補助金等説明会」及び「サポイン事業活用促進セミナー」参加 続き [新着情報] …2018/03/03
「ものづくり補助金等説明会」及び「サポイン事業活用促進セミナー」参加 続き
デザインと情報をテーマに、旭川での頭脳立地構想で、「旭川高度化センター」を事業展開していました。 セミナーの会場が、大型家具等を撮影できるスタジオでしたが、今はほとんど使っていないとのこと。非常にもったいない話で、何とかもっとPRして、有効に使ってほしいと思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇旭川市 情報とデザインの頭脳立地構想 →今でも重要なテーマです [新着情報] …2018/03/03
旭川市 情報とデザインの頭脳立地構想 →今でも重要なテーマです
旭川産業創造プラザを久しぶりに訪問しました。 ロビーに、たしか「淳工房」制作の、ガラスの作品があります。 私の記憶違いでなれば、旭川から見える、大雪山他の山々をイメージしていると 思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇「ものづくり補助金等説明会」及び「サポイン事業活用促進セミナー」参加 [新着情報] …2018/03/03
「ものづくり補助金等説明会」及び「サポイン事業活用促進セミナー」参加
1日にセミナーに参加しました。 会場は、旭川産業創造プラザでした。 ものづくりのテーマが12あり、その内、デザインと情報がありました。
以前の旭川での頭脳立地構想での、「旭川高度化センター」を思い出してとても なくかしく、是非、私が相談・助言(もちろん有料ですが)、支援をしないといけ ない事業であることを認識しました。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|