人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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特定社会保険労務士・行政書士事務所
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新着情報
地震に伴う休業に関する取扱いについて
[新着情報] …2018/09/08

地震に伴う休業に関する取扱いについて
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 臨時号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月7日号
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「地震に伴う休業に関する取扱いについて」臨時号 発行

いつもメルマガを読んでいただきありがとうございます。
この度震災に被災された方々には心からお見舞い申しあげ、少しでも早い
復興を祈りいたします。

昨日6日(木)、地域によっては本日7日(金) 停電により休業を余儀なく
されている事業所が多いかと思われます。従業員に対し、自宅待機の扱い
をした事業所も多かったかと思います。
この度の震災による停電は全道的なものであり、労働基準法第26条に
定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支
払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。

但し、実務的には、欠勤扱いで給与減額の使いにするわけにもいかず、
有給消化の扱いが良いかと思われます。いずれにしても十分説明し、従業
員と話し合って、納得して頂くのが重要と思われます。

有給の残っていない従業員、入社してまだ半年が経っていない(いずれも
有給がない)従業員がある場合…等、お困りの経営者の皆さん、お気軽にお
問合せ下さい。

参考資料 地震に伴う休業に関する取扱いについて(厚生労働省資料・抜粋)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html

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発 行 元:人事・労務の
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)


全道の企業の経営者・担当者を対象にお話しします
[新着情報] …2018/09/03

来月 全道の企業の経営者・担当者を対象にお話しします

来月26日(金) 札幌・ポリテクセンターにおいて、
「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」について、約1時間お話しします。
60歳以上の社員の雇用推進については、どの企業にとっても非常に重要
なテーマです。企業の皆様のお役に立てるお話ができるよう、がんばりま
すので、是非、ご参加ください。

案内パンフから
北海道労働委員会使用者委員として、また、65歳超雇用推進プランナーの
立場から、最近の労使紛争の特徴やよくある質問に対する解説を通じ、高年
齢者雇用の推進を目指します。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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今日も葬式
[新着情報] …2018/08/16

今日も葬式

私は、町内会長、民生・児童委員をしています。

今年に入って、町内での葬式が続きます。今日も葬式です。
町内会は加入戸数が140軒くらいです。どの町内会もそうでしょうが、
高齢化が進んでいます。

葬式では町内会長として、葬儀委員長、挨拶を依頼されることも考えています。
しかし、今まで全て式場で行ってくれました。私は、一番前で参列するだけです。

亡くなられた方は、皆さん家族に愛され、近所の方とも親しく付き合われ、
それぞれ苦労もあったのでしょうが、良い人生を歩まれたと思われます。

今日は6時から、近所の斎場で通夜です。ご冥福をお祈りします。


一方、民生・児童委員として、孤独死等に出会うこともあります。
最近、火葬に関し、市役所から承諾書の依頼がありました。


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人手不足
[新着情報] …2018/08/15

人手不足
厚生労働省の「求人意欲の変動による業種のグルーピング」から。
地域の建設業、介護業界、飲食業、医療が特に深刻な人手不足。
印刷業、金融業、情報通信業が、あまり深刻でない様子。

最近は、相当に深刻な人手不足で、人気の高い事務職でも、人が
来ない状況です。当事務所も急ぎで、給与計算事務、総務課長が
退職し、後任の採用ができないので、「当事務所に業務をお願い
したい」といった依頼が増えています。

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働き方改革関連法の成立により予想される監督指導の強化 と労働基準監督官の役割 ~ 他
[新着情報] …2018/08/15

働き方改革関連法の成立により予想される監督指導の強化
と労働基準監督官の役割 ~ 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第128号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

6月1日に同一労働同一賃金に関する最高裁判決がでました。今回のメルマ
ガでは、同一労働同一賃金とは何かについて会話形式で分かりやすくとり上
げました。今後、検討が必要なものもあることから、どのような対応が必要
なのか、内容をチェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
同一労働同一賃金とは何か
2.人事労務ニュース:天災地変により従業員を休業させる場合の
休業手当の取扱い
3.人事労務ニュース:働き方改革関連法の成立により予想される
監督指導の強化と労働基準監督官の役割
4.おすすめ書式 :新入社員諸事項届出書
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┃1.┗┓同一労働同一賃金とは何か
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「同一労働同一賃金とは何か」です。会社としてどのような対応
が必要なのか、わかりやすく解説しました。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:同一労働同一賃金とは何か
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5097.html

┏━┓
┃2.┗┓天災地変により従業員を休業させる場合の休業手当の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今年は地震や豪雨などの災害が頻発していますが、こうした天災地変によ
り会社を休業せざるを得ないケースがあります。このような天災地変により
事業を休業するときには・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5105.html

┏━┓
┃3.┗┓働き方改革関連法の成立により予想される
┃ ┗┓ 監督指導の強化と労働基準監督官の役割
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2018年6月29日に成立した働き方改革関連法において、時間外労働の上限
規制等が設けられ、2019年4月以降に順次施行されることになりました。こ
れに伴い、労働基準監督官による・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5100.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:新入社員諸事項届出書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「新入社員諸事項届出書」です。新入社員が入社
した際には社会保険の手続や給与計算等のために様々な情報を収集する必要
があります。できればこのような書式で情報をまとめておくとよいでしょう。

↓「新入社員諸事項届出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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夏季休暇を取り、帰省したり旅行に出かけられたという方も多いのではな
いでしょうか。もう少し残暑が続きますが、がんばって乗り切りましょう!

働き方改革関連については、質問を受けたり、講演を頼まれたりすること
が増えてきました。既に建設業での公共工事においては影響が出始めていま
す。段階的に何が必要なのか、タイムリーな情報提供をしたいと計画してい
ます。 ( …所長・著)


今年のお盆は皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は例年同様、涼しい部
屋にこもって勉強をしております。山の日が新設されてから3度目の年とな
りますが11日は天気も悪かったので外に出かける方は少なかったのではな
いでしょうか。

特定派遣業の許可が9月30日以降は使えなくなります。よくあるケース
では、元請けから取得を促されて派遣業を取ったケースが多いようです。今
後も使用されるのでしたら早急に一般派遣業(現行では労働者派遣事業)へ
の切り替えが必要になります。しかしながら、労働者派遣事業の取得はクセ
があって非常に苦労するかと思います。もしお困りの方がいらっしゃいまし
たら、一度ご相談ください。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
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ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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派遣業許可 経過措置 期限せまる!!!
[新着情報] …2018/08/12

派遣業許可 経過措置 期限せまる!!!

現在、道内でまだ手続きをしていない特定労働者派遣事業者が2,000以上あるとのこと。

経過措置対象の平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。許可更新には、最低4ヵ月くらいかかります。
もう、時間はありません。
該当の事業所は、即急にご相談下さい。


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働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第127号
[新着情報] …2018/08/04

働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~ 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第127号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年8月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

2018年6月29日に働き方改革関連法が成立したことから、本号の旬の特集で
は、その内容をとり上げています。また厚生労働省からリーフレットが発行
され、おすすめリーフとしてもとり上げています。併せてチェックしておき
ましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年8月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:外国人労働者が出国時に受け取ることのできる
公的年金の脱退一時金
3.人事労務ニュース:過去最多を更新した精神障害による労災請求件数
4.人事労務ニュース:休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定
5.旬の特集 :ついに成立した働き方改革関連法の主な内容
6.おすすめリーフ :働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年8月のお仕事カレンダー
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8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は夏季休暇を取られる方も
多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、
早めに仕事を進めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5075.html

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┃2.┗┓外国人労働者が出国時に受け取ることのできる
┃ ┗┓ 公的年金の脱退一時金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

日本に住む外国人労働者は、原則として国民年金や厚生年金に加入する義
務がありますが、短期間でその資格を喪失して日本から出国する場合、日本
の年金を受給できないケースが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5055.html

┏━┓
┃3.┗┓過去最多を更新した精神障害による労災請求件数
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・
心臓疾患や精神障害を発症するケースが多くの企業で起こり、問題となって
います。こうした問題が発生した際には、労災請求が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5068.html

┏━┓
┃4.┗┓休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

労働基準法に定められている休憩は、同じ時間に全労働者が一斉に取るこ
とが原則となっています。しかし、お昼の休憩時間にも電話番が必要なこと
などから、交替制を取っている・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4861.html

┏━┓
┃5.┗┓旬の特集:ついに成立した働き方改革関連法の主な内容
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、成立した
働き方改革関連法の主な内容についてとり上げています。2019年4月より順次
施行されることから、重要な項目を確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5076.html

┏━┓
┃6.┗┓おすすめリーフ:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「働き方改革~一億総活躍社会の実現に
向けて~」です。働き方改革関連法の全体像だけでなく、労働時間法制の見
直しや同一労働同一賃金に関する内容も盛り込まれています。ぜひ、ご覧く
ださい。

↓「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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本格的な夏が到来し、熱中症の予防対策が重要になっています。厚生労働
省や消防庁より様々な情報が発信されていますので、ウェブサイトを確認し
て対策を行いましょう。

私は約10年前から「65歳超雇用推進プランナー」として、主にハローワーク
が選んだ先を訪問し、65歳まで経過措置のない制度への改善、65歳以降も
働ける制度、従業員のモチベーションアップ、健康管理、評価制度、本人の希
望に合わせた勤務時間等・職場環境の見直し等を担当者、経営者に助言してい
ます。 関心のある方は、ご相談下さい。( …所長・著)


10月に最低賃金の改定がありますが、本年度の目安を全国平均で26円
(3%)引き上げるという記事を読みました。この基準で考えると北海道は
24円程度になる可能性がありますが、24円となると最低賃金が834円と
なり、1週間40時間で勤務する従業員の月額は144,000円でも最低賃
金を割ってしまう計算となります。

正式な決定はしておりませんが、最低賃金に近い賃金で働いている方がいる
事業所は、今から引き上げへの対応を考えておく必要があるかと思います。
( …主任・記)

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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
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ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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