◇日産が大変なことに [新着情報] …2018/11/20
日産が大変なことに
昨日 カルロス・ゴーン氏 逮捕のニュースが出ました。 私は乗っている車が日産ティナ、日産の株も多少ですが持っています。 突然のニュースに大変驚いています。 感想は数億、数十億の年収でも、人間、満足でないのか という驚きです。 最近の日産は、色々問題がありましたが、これを機会にうみを出し切って生まれ変わってほしいと思います。
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◇電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号 [新着情報] …2018/11/04
電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年11月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今月は過重労働解消キャンペーンが実施され、過重労働が行われている事 業場などへの重点監督が予定されています。このキャンペーンで重点的に確 認される事項のひとつに「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36 協定)があります。事業場ごとに36協定の届出を行っているか、時間外・休 日労働が36協定の範囲内になっているか等をこの機会に点検し、問題があれ ば改善しましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 3.人事労務ニュース:雇用継続給付の申請において被保険者の署名が 省略できることとなりました 4.おすすめリーフ :平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を 事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の 署名・押印が省略できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最 後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを 決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5284.html
┏━┓ ┃2.┗┓電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
無用な労働トラブルを防ぐためには、まず労働契約を締結する際に労働条 件を明確にし、労使双方が疑義のない状態とすることが重要です。そのため 労働基準法では、企業は労働契約を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5283.html
┏━┓ ┃3.┗┓雇用継続給付の申請において被保険者の署名が ┃ ┗┓省略できることとなりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
雇用保険には、被保険者が継続的に就業をするための各種雇用継続制度が 設けられています。これらは、被保険者がハローワークに支給申請すること により、被保険者に直接の給付が行われるものですが・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5254.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を ┃ ┗┓事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が ┃ ┗┓省略できます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成30年10月1日から、雇用継続給付 の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名?押印が省略 できます。」です。手続きが簡素化できることになりましたので、ぜひ、 ご覧ください。
↓「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、 同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
パートタイマー等においては所得税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間 給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあり、年末の時期になると、 「このまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまう」と言って、急に休む ことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、後から「人手 が足りない」と困ることがないようにしておきましょう。
10月は、65歳超雇用推進プランナーとして、旭川市を中心に名寄市、士別 市、富良野市、稚内市、紋別市、他オホーツク地区、深川、滝川、砂川市等、 及周辺の町を訪問し、アドバイスしてきました。 感じることは、人手不足の問題、労働関係の法律改正が続いているのに、高 齢者雇用の制度を初め、就業規則の改正をしない企業が多いことです。 就業規則は、会社の働くことに関する憲法です。会社にとって最重要課題 です。是非、見直しされることをお勧めします。自社で見直すことが難しい のであれば是非、当事務所にお任せください。 ( …所長:著)
皆様の会社では、従業員の1日と1週間、1ヶ月の労働時間・所定労働日数 がそれぞれ正確に決められており、正確に把握していますでしょうか。時間 管理・労務管理をする際に、そこが決まっていなければ話を進めていく事が できないかと思われます。今後進めていかなければならない働き方改革対応 としても、必要となるかと思います。曖昧になっている会社は見直しをして みてはいかがでしょうか。
私は仕事柄、1日の業務のほとんどが座って作業をしているのですが、座り っぱなしの死亡リスクは非常に高くなるようです。調べてみると立ちながらパ ソコンを使用できるデスクや台がありました。実際にgoogleのオフィス等で も採用されている様です。従業員の疲れを軽減する為に立ってパソコンの操作 ができる環境を整備しても良いかと思いました。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇2019年4月より新しい様式となる36協定届 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第132号 [新着情報] …2018/10/18
2019年4月より新しい様式となる36協定届 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第132号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年10月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業についてはこの様式で 届け出ることになります。本号のおすすめ書式では、この36協定届の新様式 をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 企業に求められる自然災害対策 2.人事労務ニュース:厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き 3.人事労務ニュース:11月に実施される過重労働解消キャンペーン 4.人事労務ニュース:2019年4月より新しい様式となる36協定届 5.おすすめ書式 :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) [2019年4月1日改正版] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓企業に求められる自然災害対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「企業に求められる自然災害対策」です。会社として事前にどの ような対策が求められているのか、わかりやすく解説しました。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 企業に求められる自然災害対策 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5229.html
┏━┓ ┃2.┗┓厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
健康保険には、被保険者に対して給付を行うだけではなく、一定の条件を 満たした家族を被扶養者とし、給付を行う仕組みがあります。被扶養者とし て取り扱われるようにするためには・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5250.html
┏━┓ ┃3.┗┓11月に実施される過重労働解消キャンペーン ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っており、 7月24日には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定し、 長時間労働の削減に向けた取組みの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5249.html
┏━┓ ┃4.┗┓2019年4月より新しい様式となる36協定届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革では長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、2019年4月 1日から残業時間の上限規制が適用となります(中小企業は2020年4月1日から 適用)。これに伴い・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5222.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) ┃ ┗┓ [2019年4月1日改正版] ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届 (36協定届)[2019年4月1日改正版]」です。大企業については2019年4月より、 この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。
↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)[2019年4月1日改正版]」 を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 今年度も地域別最低賃金が大幅引き上げとなりました。引上げ後に初めて 給与計算を行われる企業も多いかと思いますので、給与計算前には既存従業 員で最低賃金を下回っている者がいないか、念のために確認しておきましょう。
今回は、「働き方改革」とも関連して36協定の話題です。 36協定に関しては、従業員の働く時間の正確な把握、会社の事業の中で従業員 の働く時間、仕事の改善、変形労働時間制を採用すべきか、時間外労働時間の 内容、削減策、労働者代表の選出方法、従業員の意識改革、36協定の内容の周 知・従業員に納得してもらっているか 等、やるべき課題が山積しています。 たかが数枚の協定書ですが、半年くらいかけて、従業員の働き方、会社の事業 運営上の課題抽出、改善策の策定、実行計画策定をしなくてはいけないほど、 大きな経営課題と言えます。是非、この機会に真剣に見直しされることをお勧 めします。( …所長・著)
今年度は紅葉があまり綺麗では無いと聞いておりましたが、先日、日高方面 を車で走っていると山が一面黄色くなっておりとても綺麗な風景でした。やは り、人から聞いた話だけではなく実際に自分の目で見るという事が大事なのだ と思います。
当事務所は、飲食店の関係を応援したいと考えており日本フードアドバイザ ー協会に加入し勉強しております。来週22日には繁盛・繁盛継続のイロハと 題したセミナーが開催されます。飲食店を営んでいる方、又は開業をお考えの 方は是非聞かれると良いかと思います。ご興味のある方は、ご一報下さい。 旭川の飲食店が更に活気に溢れる様、当事務所でも支援をしていくつもりで す。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」申込み ~ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第131号 [新着情報] …2018/10/08
セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」申込み ~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第131号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年10月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
働き方改革関連法の最新情報が出てきています。本号のおすすめリーフで は、36協定届の記載例(一般条項)をとり上げています。そのほか、36協 定届の記載例(特別条項)などのリーフレットもホームページに公開しています。 ぜひ、ホームページもご覧ください!
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:労基署監督指導により支払われた割増賃金支払額は 過去10年で最高の446億円 3.人事労務ニュース:今年度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金 4.旬の特集 :定年制度の状況と高年齢者を雇用する際に 活用できる助成金 5.おすすめリーフ :36協定届の記載例(一般条項) 6.地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。今月から地域別最低賃金の改定 が行われています。昨年に続き、今年も大幅な引上げとなっていますので、 最低賃金を下回っている従業員がいないか、チェックしておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5213.html
┏━┓ ┃2.┗┓労基署監督指導により支払われた割増賃金支払額は ┃ ┗┓ 過去10年で最高の446億円 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、厚生労働省より労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是 正結果が公表されました。これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業 に関する労働者からの申告や各種情報に基づき・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5187.html
┏━┓ ┃3.┗┓今年度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業 はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最 低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を 対象に定められる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5196.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:定年制度の状況と高年齢者を雇用する際に ┃ ┗┓ 活用できる助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、定年制度 の状況と高年齢者を雇用する際に活用できる助成金をとり上げています。今 後の人口減少に伴い懸念される労働力不足を考えると、高年齢者は重要な労 働力として位置付けられることから、記事を参考に自社での対応を考えまし ょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5211.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:36協定届の記載例(一般条項) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「36協定届の記載例(一般条項)」です。 新しい36協定届の記載例が出てきたことからどのような項目の記載が必要 なのか、見ておきましょう。
↓36協定届の記載例(一般条項)を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
┏━┓ ┃6.┗┓地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
地域ワークショップ2018を「高年齢者雇用促進セミナー」として10月26日(金) に開催いたします。締切まじかです。お早目の申込みをお勧めします。 詳細については、以下のご案内およびチラシをご覧ください。 ↓ http://www.jeed.or.jp/location/shibu/hokkaido/copy_of_01_ks_ws2017.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回は36協定届の記載例のリーフをご紹介しましたが、今後、年次有給 休暇の取得義務化などについて最新情報をお知らせする予定です。
大学を卒業して42年半、初めて同窓会に出席しました。9月29日(土) 旭川を早めに出発して札幌・北大構内。正門、図書館、法学部、人文・社会科 学総合教育研究棟を見て回り、久しぶりに、クラーク会館で食事をしました。 味噌ラーメンが、なかなか美味して370円、それに小ぶりですが冷奴が60 円で合わせても450円(税込)と、大変安く、昔と変わらずです。 文系4学部の合同公開シンポジウムで、1時間半、NHKの司会者「森田 美由紀」(文学部卒)さんの話があり、その後、別室(軍艦講堂)で法学部の定時 総会があり、午後5時半から、文系4学部の懇親会がありました。 北海道労働委員会の局長(法学部で6年後輩)、秋元札幌市長(同じく法学部 で2年後輩)他、色々な方とお話ができ、有意義な同窓会でした。(…所長・著)
eスポーツという言葉が最近、ニュースでも見られることが多いので、調べ てみましたが、驚くことにテレビゲームのプロという事なのですね。日本では あまり認知されておりませんが、世界的には人気があり、高額な大会では優勝 賞金が1億円というものもある様です。北海道のバスケットチームで有名なレ バンガも、eスポーツのチームを持っていることに更に驚きました。スポーツ というワードに少し疑問を感じますが、皆様はご存知でしたでしょうか。
産前産後休業・育児休業の取得は最近では当然となっていますが、従業員が 長期に休業することは会社として負担になる事もあるかと思います。しかし、 人材不足の今、経験のある優秀な社員が再び復帰してくれる、という考え方も 良いのではないでしょうか。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇北大 同窓会に出席しました [新着情報] …2018/10/01
大学を卒業して42年半、初めて同窓会に出席しました。9月29日(土) 旭川を早めに出発して札幌・北大構内。正門、図書館、法学部、人文・社会科 学総合教育研究棟を見て回り、久しぶりに、クラーク会館で食事をしました。 味噌ラーメンが、なかなか美味して370円、それに小ぶりですが冷奴が60 円で合わせても450円(税込)と、大変安く、昔と変わらずです。 文系4学部の合同公開シンポジウムで、1時間半、NHKの司会者「森田 美由紀」(文学部卒)さんの話があり、その後、別室(軍艦講堂)で法学部の定時 総会があり、午後5時半から、文系4学部の懇親会がありました。 北海道労働委員会の局長(法学部で6年後輩)、秋元札幌市長(同じく法学部 で2年後輩)、加藤法学部長、他、色々な方とお話ができ、有意義な同窓会でした。
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◇セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」~ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第130号 [新着情報] …2018/09/20
セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第130号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
本号の人事労務ニュースでは、長時間労働が疑われる事業場に対して行わ れた監督指導の内容をとり上げました。特に残業申請を自己申告制で行って いる企業はこのニュースを確認し、運用に問題があれば改善しましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率 2.人事労務ニュース:7割で労働基準関係法令違反がみられた 労働基準監督署の監督指導 3.人事労務ニュース:慶弔休暇など特別休暇のルールを 定める上でのポイント 4.おすすめ書式 :休職辞令 5.地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、時間外・休日労働をした際の割増賃金率についてとり上げました。所定 外労働時間を超えた時の割増率、法定労働時間を超えた時の割増率の考え方 など、再確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5183.html
┏━┓ ┃2.┗┓7割で労働基準関係法令違反がみられた労働基準監督署の監督指導 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監 督指導が積極的に行われています。先日、厚生労働省から長時間労働が疑わ れる事業場に対する監督指導の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5179.html
┏━┓ ┃3.┗┓慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革関連法において、2019年4月以降、年次有給休暇の取得義務化が 行われますが、多くの会社では、この年休のほかにも従業員の慶弔が生じた 際などに休暇を与える・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5167.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。従業員を休職としているとき に、いつから休職がスタートしたのかが曖昧になり、対応に困ることがあり ます。このような書式を用いて通知することで、取扱いを明確にしておきま しょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
地域ワークショップ2018を「高年齢者雇用促進セミナー」として10月26日(金) に開催いたします。 詳細については、以下のご案内およびチラシをご覧ください。 ↓ http://www.jeed.or.jp/location/shibu/hokkaido/copy_of_01_ks_ws2017.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今年の9月30日で改正労働者派遣法の施行から3年となり、派遣労働者の受 入期間の制限を受けるケースが発生します。派遣先企業で、引き続き派遣労 働者を受け入れるためには社内手続きが必要になります。今後の対応につい て、ご不明点やお困りごとがございましたら、当事務所までご連絡ください。
全道の経営者を対象に、私が約1時間お話しします。人事・労務上、最も 重要な話をします。他にも、大学の先生、優良事例で表彰された企業の方の じかのお話もきけます。行かなきゃ損損・聞かなきゃ損損の、貴重なセミナ ーですので、是非、ご参加ください。(…所長・記)
先週、新婚旅行で一週間お休みをいただきました。夫婦そろって帰国後は 腹痛で体調不良となりましたが、何とか体調も戻って仕事に復帰する事が出 来ました。
今回、バリ島に滞在したのですが、就労環境は日本と大きく異なり、公務 員の月収はおよそ2万円、定年は55歳が多いようです。基本的には始業が 8時、就業が17時の8時間労働で17時過ぎはひどい渋滞でした。休日は 週1日の他に、好きな時に休む会社が多いようです。お祭り、冠婚葬祭は年 間に相当あるそうですが、全て仕事は休みになるそうです。
国が変われば働き方も変わるという事を強く感じた1週間となりました。 (・・・主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇男女雇用機会均等法のあらまし ~他 ━経営者・総務担当者のためのメルマガ 第129号 [新着情報] …2018/09/09
男女雇用機会均等法のあらまし ~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第129号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
来年4月より改正労働安全衛生法が施行され、産業医の機能強化が求められ ます。本号でとり上げるニュースではそもそも産業医の役割とは何かも含め て解説していますので、ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年9月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業 3.人事労務ニュース:働き方改革関連法の成立により重要性が高まる 産業医の役割 4.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法のあらまし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年9月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は社会保険の定時決定の結果 により標準報酬月額が変更となる月です。9月の給与から変更を行う事業所で は、誤りや漏れがないように注意しましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5143.html
┏━┓ ┃2.┗┓半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最近、ハラスメントの問題がメディアを騒がせており、多くの企業におい てハラスメント研修が実施されるなど、防止に向けた取組みが以前よりも増 えているように感じます。これに関連して、先日、ハラスメント防止対策の 状況をまとめた平成29年度の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5149.html
┏━┓ ┃3.┗┓働き方改革関連法の成立により重要性が高まる産業医の役割 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革関連法の中で改正労働安全衛生法が成立したことにより、産業 医と産業保健の機能が強化されることとなりました。そこで今回は、産業医 の役割と、来年4月から実施される・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5121.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法のあらまし ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法のあらまし」です。 セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントをはじめ採用時の注意 点など、詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
↓「男女雇用機会均等法のあらまし」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
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この時期になると、今年も9月から厚生年金保険料率が引き上げになると意 識していましたが、この引上げは2017年9月までで今年は変更がありません。 調べてみると2004年10月より毎年引き上げられていたのですね。
働き方改革に関し、セミナーでの話、経営者への説明をする機会が増加して います。その中で、最も関心があり、経営者が対策を急ぐのが、「年間の有給 休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日 を指定することが義務付けられた」ことです。 5日間については、1年以内の期間内であれば、連続・分割どちらの取得でも 構いません。次のいずれかの方法によります。 1.従業員本人が時季を指定して取得する 2.従業員本人の希望を聞いた上で会社が時季を指定して取得させる 3.計画的付与によって取得させる
平成31年4月から施行になりますので、早めに対応策を決めることが必要です。 義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発生する危険もあり、また、 企業として罰金の対象にもなります。不明な点は、ご相談下さい。( …所長・著)
例年感じますが、お盆を堺に旭川は気温が一気に下がる気がします。朝晩 は気温が低くなっておりますので体調管理は気を付けたいですね。 先日、試験が終わりやっと勉強以外の時間が取れるようになりました。早 速、今週末は十勝岳に登山を予定しており、終わりかけた夏を必死に取り戻 したいと思っております。
年度更新、算定基礎、経審と当事務所の繁忙期が一通り終わりました。 働き方改革が成立して翌年度より施行されます。当事務所ではどの様に対応 していくべきなのか研究をして、最善の対応をできるように準備をしており ます。人事労務の関係は、近年目まぐるしく環境が変わっておりますので、 取り残されない様にする必要があるかと思います。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地震に伴う休業に関する取扱いについて ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 臨時号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月7日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
「地震に伴う休業に関する取扱いについて」臨時号 発行
いつもメールマガを読んでいただきありがとうございます。 この度震災に被災された方々には心からお見舞い申しあげ、少しでも早い 復興を祈りいたします。
昨日6日(木)、地域によっては本日7日(金) 停電により休業を余儀なくされて いる事業所が多いかと思われます。従業員に対し、自宅待機の扱いをした事業所 も多かったかと思います。 この度の震災による停電は全道的なものであり、労働基準法第26条に定める使 用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労 働基準法違反にならないと考えられます。
但し、実務的には、欠勤扱いで給与減額の使いにするわけにもいかず、有給消化 の扱いが良いかと思われます。いずれにしても十分説明し、従業員と話し合って、 納得して頂くのが重要と思われます。
有給の残っていない従業員、入社してまだ半年が経っていない(いずれも有給が ない)従業員がある場合…等、お困りの経営者の皆さん、お気軽にお問合せ下さい。
参考資料 地震に伴う休業に関する取扱いについて(厚生労働省資料・抜粋) ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html
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