◇65歳超雇用推進プランナー [新着情報] …2019/04/13
「働き方改革」の項目の一つに、「高齢者の活躍・有効活用」があります。 私は10年以上、機構の65歳超雇用推進プランナーを担当しています。 (主催:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
任務は各企業を訪問し、その企業の状況に応じて専門的かつ技術的な相談・ 助言を行い、そのうえで将来に向けて65歳以上への定年引上げや65歳を超えた 継続雇用延長等の制度改定に関する具体的な提案を行います。 提案にあたり、機構が開発した多くの資料・ツールを活用し、企業が抱えてい る問題をあぶり出し、課題解決を共に図ります。
関心のある方は是非、北海道の機構へお問合せ下さい。
担当範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇私の事務所の重点事項 「働き方改革」「ワークライフバランス」の推進支援 [新着情報] …2019/04/10
私の事務所の現在、特に力を入れて取り組んでいる事業は
1.「働き方改革」「ワークライフバランス」の推進支援 道北地方は、偏ったセミナー等で極端に労働者側に偏った政策が広がって いる状況です。 当事務所が、本当の「働き方改革」「ワークライフバランス」 のセミナー、 企業の取組の支援をしたいと思っています。
2.企業の採用のお手伝いをします。 出たばっかりの、気になる本 …今日、労働委員会で札幌に行ったおりに 紀伊国屋書店で購入しました。
○「ハローワーク版 すごい求人票 …すぐに採用実績が出せる実践的 ノウハウを伝授 他、従来からある本で、定期的に読んでいる本をご紹介 ○「採るべき人、採ってはいけない人」 …採用に悩む小さな会社の ための応募者を見抜く技術 ○「失敗しない 新卒採用実務マニュアル」 …経営書院
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇確認しておきたい平成31年度の社会保険料率 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第143号 [新着情報] …2019/04/02
確認しておきたい平成31年度の社会保険料率 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第143号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年4月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ今月から働き方改革関連法が順次施行されます。本号では、その 中から産業医の機能強化に関して、人事労務ニュースでとり上げています。 おすすめリーフと併せて、チェックしてみてください!
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年4月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:産業医に提供が求められる従業員の健康管理等に 必要な情報 3.人事労務ニュース:確認しておきたい平成31年度の社会保険料率 4.旬の特集 :働き方改革の中で注目されるフレックスタイム制とは 5.おすすめリーフ :働き方改革関連法により2019年4月1日から 「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する 面接指導等」が強化されます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年4月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は働き方改革関連法が成立し たことに伴い改正された労働基準法等が施行となります。また、5月には改元 と大型連休も控えていることから、人事担当者にとっては、多くの業務が重 なることが想定されます。スムーズに業務が進むようにスケジュールを確認 して進めましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5591.html
┏━┓ ┃2.┗┓産業医に提供が求められる従業員の健康管理等に必要な情報 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働安全衛生法に基づき、従業員数が常時50人以上の事業所では、産業医 を選任する必要があります。以前は長時間労働に伴い、未払い残業代が大き な社会問題となっていましたが、昨今は従業員の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5599.html
┏━┓ ┃3.┗┓確認しておきたい平成31年度の社会保険料率 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
一般的に、社会保険料率は年度が変更になるタイミングで見直しが行われ ます。平成31年度の社会保険料率についても情報が出揃ってきたことから、 ここでまとめて確認しておきましょう。
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5580.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:働き方改革の中で注目されるフレックスタイム制とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、働き方改 革の中で注目されるフレックスタイム制をとり上げています。制度の内容を 押さえた上で、2019年4月から施行される法改正の内容も確認しましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5600.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ: ┃ ┗┓働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健 ┃ ┗┓機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「働き方改革関連法により2019年4月1 日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が 強化されます」です。4月より産業医・産業保健機能の強化と、長時間労働 者に対する面接指導等が強化されることから確認しておきましょう。
↓「働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」 と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます」を含む人事労務 管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
ついに新しい元号「令和」が発表されましたね。安倍首相は1日:正午すぎ、 「令和には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味 が込められている」などとする談話を発表した。災害のない、平和な日々が 続きますように、日本が繁栄し、国民が幸せであるように願います。
さて、いつもこの時期になると、自分が社会人になった頃を思い出し気が引 き締まります。今回お届けした情報について、ご不明点等ございましたら、 お気軽に当事務所までご連絡ください。
「働き方改革」のテーマの一つに、「高齢者の活用」があります。人手不 足の問題もあり、また65歳以上で働く意欲のある高齢者は79.7%います。 (内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」2014年。) 年金の支給額だけでは満足できる生活を営めないという現実が働きたいと思 う理由の一つでしょうし、生きがいも大きな理由です。 高齢者の有効活用は多くの企業にとって、最重要なテーマと言えます。 特に私は、65歳超雇用推進プランナーであり、道北地方中心に多くの企 業の高齢者雇用の推進について助言しています。新年度、心新たに実践的で お役に立つ助言ができるよう猛烈に研究し、機構(独立行政法人高齢・障害 ・求職者雇用支援機構)の資料も駆使しながら、頑張りたいと思っています。 ( …所長:著)
新年度がスタートします。この時期になると社会保険・雇用保険の手続き が増えますので、私共はいつもそこで実感する気がします。新入社員を迎え る会社様は、迎え入れる体制は十分整っていますでしょうか。
新元号が4月1日の昼頃に発表となる様ですが、「平成」が発表された時 に私は1歳くらいだったので記憶には無いのですが、慣れるまで時間はかか ったのではないでしょうか。今回、新しく発表される事で行政機関へ提出す る書類の様式が変更になったり手間のかかる事は多々あるかと思いますが、 歴史的な瞬間を目にできるのは少し楽しみな気もします。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇新入社員諸事項届出書 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第142号 [新着情報] …2019/03/22
新入社員諸事項届出書 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第142号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年3月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ4月より、年次有給休暇の年5日の取得義務などを盛り込んだ改正 労働基準法が施行されます。この他にも労働安全衛生法が改正されており、 4月より施行されます。本号のメルマガでは、その改正のひとつとして、医師 の面接指導の対象者の拡大をとり上げました。ぜひ、内容をチェックしてく ださい。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 健康保険の任意継続制度と引上げとなった標準報酬月額の上限 2.人事労務ニュース:産休中の社会保険料免除と期間の変更手続き 3.人事労務ニュース:医師の面接指導の対象者拡大と 求められる労働時間の状況の適正な把握 4.おすすめ書式 :新入社員諸事項届出書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓健康保険の任意継続制度と引上げとなった標準報酬月額の上限 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、健康保険の任意継続制度に関する内容をとり上げました。会話形式でわ かりやすく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 健康保険の任意継続制度と引上げとなった標準報酬月額の上限 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5554.html
┏━┓ ┃2.┗┓産休中の社会保険料免除と期間の変更手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
産前産後休業期間中は、日本年金機構に申出をすることにより社会保険料 が免除されます。今回はこの手続きの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5555.html
┏━┓ ┃3.┗┓医師の面接指導の対象者拡大と ┃ ┗┓求められる労働時間の状況の適正な把握 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革関連法の施行に伴い、改正労働安全衛生法が4月より施行され ます。今回の改正では長時間労働者への医師の面接指導の対象となる労働者 の範囲が拡大されました。また、面接指導を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5533.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:新入社員諸事項届出書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「新入社員諸事項届出書」です。新入社員が入社 した際には社会保険の手続や給与計算等のために様々な、そして多くの個人 情報を収集する必要があります。情報の整理という観点から、入社時にはこ のような書式で一度、情報の棚卸をしておくとよいでしょう。
↓「新入社員諸事項届出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
年度末に向けて業務が繁忙となる方も多いと想像します。1ヶ月の途中でも 残業の時間数を確認したり、休日が確保できているかチェックするなどして 過重労働の傾向が見られるときは早めに業務量の調整をするようにしましょ う。
毎年、この時期人間ドックを受けます。今年も3月14日(木)に日赤で受け ました。結果は、あまり大きな問題はなかったのですが、もう少し体重、ウエ ストを減らすこと等いつもの通りの指摘です。逆流性食道炎が初めてひっかか りました。 65歳になって、「さらに食事等気を付けないといけないのか」との疑問もあ りますが、概ね健康であるとの 贅沢な悩みなのかもしれませんね。
また、15日(金)は、地元の大手建設会社の安全大会で約150名を相手に (本件会社、下請け、関係会社)、「働き方改革」に関して講演しました。 ここ1年、旭川等道北で「働き方改革」に関するセミナーが多く開催されてい ますが、多くは労働者側に偏った内容だったようです。 ある社長が、旭川の経営者は「働き方改革とは、働かず、休みを増やして、給 料を上げること」と考えているようだが、それでは会社がつぶれていまう。 「政府がそのようなことを進めるはずがなく、働き方改革の本当の意味は、 効率よく働いて、生産性を上げることも同時に進めることがまず第一」と言い ました。その通りです。 今後私が、本当の「働き方改革」「ワークライフバランス」の講演、会社にお ける、制度設計、実行のお手伝いをさせていただきます。( …所長・著)
先日、友人に連れられて初めて冬の旭岳に行ってきました。ロープウェー乗 り場には海外から来ている人が非常に多く、日本人と同じくらいの割合であっ た様に感じます。なかなか行く機会は無いかもしれませんが、一面深い雪の中 にいる感覚は静かでとても良かったです。旭川の良さをまた一つ実感できた気 がします。
松田事務所では、労働保険・社会保険の手続きを電子申請しております。 24時間受付可能で証明書などはメール若しくはFAXで足りるので、私共の 作業効率があがっただけでなく、お客様も資料の郵送の手間等を軽減させる事 ができたのではと思っております。検討を加えて紙で申請しているものを全て 電子申請に変えられれば、労務手続きに関して更に効率化が進められます。事 務所で出来る事を増やして、お客様の利益に繋がる様、研究を重ねていきます。 ( …主任・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇名寄新聞 広告 [新着情報] …2019/03/11
名寄新聞 広告 ここ、数ヵ月 10日と25日ころ名寄新聞の一面に大きく広告を出しています。 社会保険(算定基礎届他)、労働保険(年度更新他)の手続き案内 顧問契約、給与計算、就業規則の見直し、人事考課・賃金制度等の構築、 助成金申請等を扱っていますので、是非、ご利用下さい。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第141号 [新着情報] …2019/03/07
従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第141号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年3月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ来月から働き方改革関連法が順次施行されます。その中で、36協 定届の様式が一部変更となり2019年4月以降(中小企業は2020年4月以降)の 期間のみを定めるときには、新様式を利用することになります。様式を間違 えないようにしましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年3月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き 3.人事労務ニュース:従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 5.おすすめリーフ :年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年3月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定を年度単位で締結・届出を している企業も多いのではないでしょうか。早めに締結に向けた準備にとり かかりたいものです。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5531.html
┏━┓ ┃2.┗┓2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織とし て独立性をもった経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用することを原 則としています。2019年4月から・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5516.html
┏━┓ ┃3.┗┓従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年度末は転職などにより退職者が発生しやすい時期です。従業員が退職す る際に、退職の申出時期や年次有給休暇というの取扱いなどに関して、対応 に困ることがあります。そこで・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5515.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:年5日の年次有給休暇の確実な取得 ┃ ┗┓ わかりやすい解説 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」です。いよいよ来月より年次有給休暇の取得の義務化が スタートすることから、その内容を確認しておきましょう。
↓「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
インフルエンザの流行が一段落したと思ったら、はしかの流行が話題にな っていますね。感染力がインフルエンザよりはるかに高いとのことですので、 予防接種をきちんと受けているか、ニュースを見て急に心配になりました。
いよいよ来月から年次有給休暇の取得の義務化がスタートします。 まず、従業員の正確な年次有給休暇の内容(日数等)の把握が必要です。いつ が起算日か?繰越は何日あるか?新年度は何日の有給があるか?の確定が必 要です。次に、全員の年間5日以上の有給取得を目指して計画を立てる必要 があります。不明な点は、当事務所にお問い合わせください。( …所長・著)
3月5日をもって私も32歳となります。誕生日を特別な日として扱う風 習ですが、もともと日本は数え年を基本としていたので元旦に一斉に年が増 える扱いとしていた為、各個人の誕生日にお祝いをする風習は無かった様で す。昭和25年に施行された法案から現在の満年齢の取り扱いとなっており、 生まれた日を基準に考える様になっている様です。何気なく年を取っており ましたが、現行の方法になってまだ70年も経っていないのですね。 (…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇労働条件通知書(有期雇用特別措置法による対象者用等) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第140号 [新着情報] …2019/02/22
労働条件通知書(有期雇用特別措置法による対象者用等) 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第140号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年2月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年は、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式があり、 5月に10連休が予定されています。本号では、対応を検討する際のポイント についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント 2.人事労務ニュース:1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 3.人事労務ニュース:被扶養者資格の再確認の結果と これからの時期に取り組みたいアクション 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント」 です。ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5505.html
┏━┓ ┃2.┗┓1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の 労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。2019年1月 8日よりこの様式の一部が改正された・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5506.html
┏━┓ ┃3.┗┓被扶養者資格の再確認の結果と ┃ ┗┓ これからの時期に取り組みたいアクション ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
協会けんぽでは、毎年6月から7月にかけて、被扶養者となっている人が適 正な状況であるかを確認しています。平成30年度についてはマイナンバーが 収録できていない被扶養者等の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5497.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書 ┃ ┗┓(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「労働条件通知書(一般労働者 有期雇 用特別措置法による対象者用)」です。定年後に引き続いて雇用する従業員 等の有期雇用特別措置法による対象者については、特例に関する労働条件の 明示が必要になります。このような書式を用いて、明示の漏れがないように しましょう。
↓「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」 を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
いよいよ4月から働き方改革関連法が順次施行されます。年次有給休暇の取 得義務化や時間外労働の上限規制の適用に向けた対応など、お困りごとが ございましたら、当事務所までご連絡ください。
私は地域ボランティアとして、民生児童委員12年超、町内会会長3年目 等をしています。町内会に関しては先月、総会があり、その後、4役会、全 体の役員会がありました。挨拶の中で言ったのは、「町内会は楽しく・仲良 く」が重要であること、「遠くの親戚より、近くの他人」といったことわざ、 町内会の会員が皆、会の一員であることを自覚して、積極的に行事等に参加 していただきたいということです。 評論家がよく、「趣味、生き方の多様化」といって「何事も個人の自由であ る。」といった主張です。テレビ、マスコミ等で全く無責任な評論家が多い のには困ったものです。「地域の一員である」ことの自覚、「人に迷惑をか けてはいけない」こと、「人にはなるべく親切にする」ことは、当然のモラ ルで、多様化とは関係がないと思っています。
今月の初旬は大寒波で皆様大変な思いをされたのでは無いでしょうか。当 事務所でも雪庇を落としたところ、電話線に干渉してしまい1日中、電話と インターネットが使えない状況になってしまいました。このまま、暖かくな ってほしいですが、北海道の冬はまだまだ終わりませんね。
2021年にマイナンバーカードが健康保険証の代わりになるという、報 道がありました。マイナンバーカードの普及が1割程度しかない為、普及促 進を狙っての事のようです。私共も日頃、社会保険の手続き業務をしており ますが、従業員から健康保険証がいつ届くのか教えてほしいと言われている、 という問い合わせがよくあります。マイナンバーカードが健康保険証に変わ れば、こういった問題も解決されるのではないでしょうか。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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