◇懲戒処分を行う際の注意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第150号 記念号 [新着情報] …2019/08/01
懲戒処分を行う際の注意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第150号 記念号 ━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年7月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
従業員が問題行動を起こし、いざ懲戒処分を行う際に、どのような点に注 意が必要になるか迷うことがあるでしょう。そこで本号で、懲戒処分を行う 際の注意点をとり上げました。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 懲戒処分を行う際の注意点 2.人事労務ニュース:増加を続け、深刻さが増す 「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 3.人事労務ニュース:ハローワークを通じた障害者の就職件数が 10年連続で前年を更新 4.人事労務ニュース:本格的な夏到来!熱中症の予防対策 5.おすすめ書式 :休職辞令 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓懲戒処分を行う際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、懲戒処分を行う際の注意点をとり上げました。会話形式でわかりやすく 解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5779.html
┏━┓ ┃2.┗┓増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先月、厚生労働省より「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集 計結果が発表されました。個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事業 主との間の労働関係に関する紛争について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5781.html
┏━┓ ┃3.┗┓ハローワークを通じた障害者の就職件数が10年連続で前年を更新 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2018年4月より、障害者の法定雇用率が2.2%(民間企業の場合)となり、 2021年4月までには2.3%に引き上げられることが決まっています。こうした 状況から、障害者雇用の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5780.html
┏━┓ ┃4.┗┓本格的な夏到来!熱中症の予防対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2018年の職場における熱中症の発生状況を見ると、死傷者数は1,178人、 死亡者数は28人となり、前年と比較して、死傷者数、死亡者数ともに2倍 を上回る結果となりました。今夏についても・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5774.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめ書式:休職辞令 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。休職に関しては、いつまで休 職なのかがあいまいになり、復職や休職満了時の対応に困ることがあります。 このような書式を用いて休職期間を明確にしておきましょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
7月1日より、36協定届や就業規則届の電子申請についても、電子公文書が 発行されるようになりました。今後、電子申請を活用していく場面が増えそ うです。引き続き、このような最新情報をお届けしていきますので、お楽し みに。
今回の特集は、「懲戒処分を行う際の注意点」です。 北海道労働委員会委員として、月数回、札幌、旭川を初め全道の労使紛争解 決のお手伝いをしています。例えば、以下のようなことが問題になります。 1.懲戒解雇と普通解雇の違い 2.どんな問題行動を行ったのか? それはいつごろから、どの程度の頻度か 3.問題行動でどの程度会社に被害があるのか 4.問題社員に対しどのように注意し、教育したのか 5.始末書等の証拠となるなるものがあるのか ……他、ポイントは多数 あります。 一番いけないのは、経営者が感情に任せて怒鳴り散らしたり、簡単に解雇 したりすることです。先ずは冷静になることが重要です。 ( …所長・著)
メルマガを発行し始めて150回目の配信となりました。私は65回目か ら書かせていただいており、これまでに85回の配信をさせていただいてま すが、皆様に有益な情報が配信できているか毎回ドキドキしながら編集して おります。今後も良い情報をお届けできる様に工夫をしていきますので、よ ろしくお願いいたします。
今年は新たな挑戦をしたいと考えて、野菜作りを始めました。なかなか忙 しくて妻に任せることが多いのですが、少しずつ収穫できる野菜ができて楽 しくやらせていただいております。今まで気付かなかったのですが、畑作り をしている人が思っていた以上に多い事です。コメリの苗を売るコーナーに 行列ができていて驚きました。野菜の育て方も種類によって大分違い、周り の人に助けてもらいながら今年は楽しみたいと思います。
消費税の増税が迫ってきておりますが、社会保険料は毎年少しづつ変動す るのであまり気にしない方が多いのではないでしょうか。しかし、10年前 の平成21年と比較すると厚生年金で2.6%、健康保険で2.05%、介 護保険で0.54%増えており、合計5.19%となります。この額から労 働者と会社で折半しますので2.595%双方の負担が増えているという事 になります。労働者の方にとっては総支給から引かれますので、金額として は消費税2%の伸びよりかなり大きい事になります。社会保険制度が困窮し ていますので、仕方が無い事なのだと思いますが、同額の賃金では10年前 と比べて使えるお金はかなり減っているのではないでしょうか。 ( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 ○北海道労働委員会使用者委員、 ○65歳超雇用推進プランナー ○フードアドバイザー協会上席アドバイザー 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第149号 [新着情報] …2019/07/05
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第149号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年7月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ大企業を対象に、社会保険の手続きについて電子申請が義務づけ られます。本号では、その内容をとり上げていますので、どのような動きと なっているのか、チェックしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年7月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:治療と仕事の両立支援を行う際に活用できる助成金 3.人事労務ニュース:電子申請で行うことが義務化される 大企業の社会保険手続き 4.おすすめリーフ :パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も 強化されます~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年7月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
7月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新、社 会保険の算定基礎、高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書と、 たくさんの届出があります。期限に遅れないように業務を進めましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5773.html
┏━┓ ┃2.┗┓治療と仕事の両立支援を行う際に活用できる助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省の調査によれば、治療しながら仕事をしている人は労働人口の 3分の1を占めるとされています。その一方で、治療のために退職を選択して いる人も少なからず存在し、働きながら・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5770.html
┏━┓ ┃3.┗┓電子申請で行うことが義務化される大企業の社会保険手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
電子化の流れの中、政府は以前から電子申請での手続きを企業に促してき ましたが、特に社会保手続きでは利用率が向上しない状態が続いています。 そのため大企業を対象に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5755.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:パワーハラスメント対策が事業主の義務と ┃ ┗┓ なります! ┃ ┗┓~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「パワーハラスメント対策が事業主の義 務となります!~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~」 です。法改正の内容が厚生労働省よりリーフレットとして出されたことから、 見ておきましょう。
↓「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
7月1日から7日までは「全国安全週間」です。平成30年の労働災害について、 死亡災害は過去最少となりましたが、休業4日以上の死傷災害は転倒災害の増 加等で3年連続で増加しました。この機会に、職場の労働災害防止対策につい て確認してみましょう。
数年前から、34年ぶりくらいに株式投資をしています。当時は日経ダウが 24,000円くらいで上昇局面でしたので、そのまま順調に上がるだろうと考えて いました。 ところが、アメリカと中国の貿易紛争が始まり、株は下がりっぱなしの状況です。 最近、銀行、ゆうちょ銀行の投資信託の問題(元本割れで高齢者が困っている話) が注目されていますが、安易に、投資信託、株式投資をするのは禁物です。 しっかり勉強し、リスクを覚悟の上で行いたいものです。( …所長・著)
算定基礎の7月10日までと期限が迫っております。この時期は当事務所でも、 労働保険の年度更新と建設業の決算報告が重なりますので繁忙期となります。 算定基礎は1年間の社会保険料が決まってしまいますし、将来の年金の額にも 影響してくる重要な手続きです。手当の種類によっては取り扱いに注意が必要 な物もありますので丁寧に作業をする必要があるかと思います。
インターネットの使用をやめると、生産性が3分の1になるというコラムを読 みました。確かに、私もどこかへ行くときはグーグルマップで調べますし、法 律の条文もe-govで見ます。申請書も役所には行かずにインターネットに 上がっている物を使用することがほとんどですので、私の場合は3分の1よりも 大きく落ち込む気がしました。インターネットを使用できなくなるリスクを考 える事も大事です。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 ○北海道労働委員会使用者委員、 ○65歳超雇用推進プランナー ○フードアドバイザー協会上席アドバイザー 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第148号 [新着情報] …2019/07/05
年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第148号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年6月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
多くの企業で慶弔休暇などの特別休暇を設けていますが、運用においてど のように判断したらよいのかというご相談を受けることがあります。そこで、 本号で、特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイントをとり上げま した。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント 2.人事労務ニュース:社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き 3.人事労務ニュース:年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント」です。 ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5729.html
┏━┓ ┃2.┗┓社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。 その一環として、社会保険の手続き自体を省略するといった対応が行われて いますが、更に今回、添付書類の省略や・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5728.html
┏━┓ ┃3.┗┓年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
4月に働き方改革関連法が施行されたことにより、年5日の年次有給休暇の 取得が企業に義務づけられました。これにより企業はこの義務を確実に履行 するための年休取得の環境整備が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5726.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。 従業員が時間外・休日勤務を行う際に、労務管理上ポイントとなってくるこ とが、事前申請です。このような書式を用いて、事前に申請してもらうよう にしましょう。
↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
6月中旬となり、そろそろ社会保険の算定基礎届の作成にとりかかれる企業 も多くあるのではないでしょうか。お困りのことがございましたら、当事務 所までお気軽にご連絡ください。
今週は、65歳超雇用推進プランナーとして、稚内市、浜頓別町、中川町、 名寄市、士別市、枝幸町、紋別市、旭川市等を訪問し、企業の視察、ヒアリング、 高齢者雇用に向けてのアドバイスを行ってきます。 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構作成の多くに資料他を駆使し て、お役に立てる情報、提案をしたいと思っています。 高齢者雇用に関心のある方は、お問合せ下さい。 ( …所長・著)
私事ですが、車を購入して本日納車となります。ずぼらな性格なのでなるべ く洗わないで車をきれいに保つ方法を今から色々と考えております。現在乗っ ている車は24万キロ程走りましたので、今回の車も同じくらい長く乗ること を目標にしております。
パソコン作業でも労災の適用になり得るという事をご存知でしょうか。様々 な要件があるので、長時間作業をした結果、肩こりになってしまっただけでは 労災とは言えないかと思いますが、他の従業員より業務量が多い為に腱鞘炎に なった等の場合は労災になる場合もある様です。継続して働くことを考えれば、 時間を決めて肩を回す、立ち上がってストレッチをする等、パソコンを長時間 扱う事務員に考えても良いかもしれません。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 ○北海道労働委員会使用者委員、 ○65歳超雇用推進プランナー ○フードアドバイザー協会上席アドバイザー 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇労働委員会「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」 [新着情報] …2019/06/06
労働委員会「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」が今年は、 岩手県・盛岡市でありました。会場、宿泊はメトロポリタン盛岡ニュー ウイングでした。なかなか、立派なホテルでした。
「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」は、地元岩手が当番で 大勢参加、他は各県 8名くらいの参加、北海道は委員が9名、事務局が 4名の参加でした。
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇盛岡「わんこそば」 [新着情報] …2019/06/06
「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」は、地元岩手が当番で 大勢参加、他は各県 8名くらいの参加、北海道は委員が9名、事務局が 4名の参加でした。 最終日の総会終了後、同じ飛行機で帰る7人のメンバーで、「わんこそば」 に挑戦しました。 皆初めての経験で、最初は緊張して待っていました。私は、約80はい食べま した。男の平均より少し多い程度かと思います。料金は、約3千円くらいです。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 ○北海道労働委員会使用者委員、 ○65歳超雇用推進プランナー ○フードアドバイザー協会上席アドバイザー 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇労働委員会「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」 [新着情報] …2019/06/05
労働委員会「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」が今年は、 岩手県・盛岡市であり旭川からは前泊でないと無理で、2泊3日で行って きました。
花巻空港からレンタカーを借り、中尊寺に行きましたが、空港から レンタカーまで遠く、しかも混んでいて、なかなか自分の番が回って 来ず、中尊寺に着いたのが5時過ぎで、金色堂は見れませんでした。 運転しての感想は、岩手の方は信号が赤になっても突っ込んできます。 道・他府県の気を付けないと、大きな事故になると思われます。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 ○北海道労働委員会使用者委員、 ○65歳超雇用推進プランナー ○フードアドバイザー協会上席アドバイザー 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇働き方改革を進める際に活用できる助成金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第147号 [新着情報] …2019/06/05
働き方改革を進める際に活用できる助成金 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第147号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年6月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回のメルマガでは、働き方改革を進める際に活用できる助成金について とり上げました。この中で、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース) は、今年度創設された助成金で、今後、従業員の雇入れを検討されている場 合に活用できるものになります。ぜひ、内容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年6月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:2019年4月よりスタートした国民年金の 産前産後期間の保険料免除制度とは 3.人事労務ニュース:半日単位の年休を導入する際の留意点 4.旬の特集 :働き方改革を進める際に活用できる助成金 5.おすすめリーフ :雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年6月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新手続 や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となりま す。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいもの ですね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5709.html
┏━┓ ┃2.┗┓2019年4月よりスタートした国民年金の ┃ ┗┓ 産前産後期間の保険料免除制度とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生年金保険の被保険者は、産前産後休業期間および育児休業期間につい て社会保険料が免除される制度があります。今回、国民年金第1号被保険者に 関しても、産前産後期間について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5707.html
┏━┓ ┃3.┗┓半日単位の年休を導入する際の留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2019年4月より年5日の年次有給休暇の取得が義務化されましたが、年休の 取得率が低い企業を中心に、取得率を向上させるための対応が検討されてい ます。その一つとして、半日単位の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5648.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:働き方改革を進める際に活用できる助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、働き方改 革を進める際に活用できる助成金についてとり上げています。機会損失とな らないように、まずはどのような助成金が設けられているのか情報をキャッ チしておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5708.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確 保」です。このリーフレットでは、同一労働同一賃金とは企業に対してどの ようなことを求めているのか、わかりやすく説明しています。
↓「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」を含む人事労務管理リーフレ ット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
同一労働同一賃金への対応は、大企業については2020年4月、中小企業につ いては2021年4月から施行となります。検討にあたっては多くの時間がかかる ことが予想されるため、早めに着手したいものです。どのように進めればよ いのかお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
何か人事・労務管理でお困りな場合、是非、ミラサポをご利用下さい。 ミラサポ:「ミラサポ」は、中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サ イトです。無料の会員登録をすれば経営者や専門家と情報交換したり、専門家 の派遣を要請することができます。 私を探す方法:ミラサポ 専門家派遣でプロフィールから探す →雇用・労務関係 →活動、住まい:北海道で検索すると 北海道全体で17名が紹介されます。今日は私が2番目でした。お近くの、商 工会議所、商工会、信金を通じて相談すると良いと思います。( …所長:著)
5月とは思えない程の暑い日がありましたが、この様に暑くなる日に外で 作業をされる仕事では熱中症にならない様、従業員の方にも呼び掛けをする 必要があるかと思います。私も30度を超えた日は2日とも外に出ており、 日焼けで顔と腕がヒリヒリしております。
当事務所はフードアドバイザー協会に在籍しており、飲食店の方にアドバ イスができる様、日々勉強をしております。飲食業はサービス業ですので、 良い接客ができれば、客側も自然と良い態度になってお互い気持ちの良い環 境で楽しめると思っております。飲食業は資格がいりませんので、誰でも始 められますが閉業する数も圧倒的に多い事が現状です。繁盛して継続する方 法を一緒に考えられれば幸いです。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 ○北海道労働委員会使用者委員、 ○65歳超雇用推進プランナー ○フードアドバイザー協会上席アドバイザー 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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