人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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特定社会保険労務士・行政書士事務所
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新着情報
65歳超雇用推進プランナー 5年次研修
[新着情報] …2019/09/07

65歳超雇用推進プランナー 5年次研修
今週5日(木)、6日(金) 幕張で「65歳超雇用推進プランナー 5年次研修」
がありました。
北海道からは、昨年の北海道の大地震・停電で出席できなかったプランナーを
含め、6人が参加しました。全国の参加者は69名です。
参加者で最も長くアドバイザーをしているのは北海道のT先生(32年目)です。
他に北海道からの参加者は20年目の先生3名、10年目が私を含めて2名です。
丸二日間の研修でしたが、特に他の都府県の4名のプランナーの活動紹介が大変
参考になりました。
(まだまだ、自分がやるべきことが多くあることを痛感しました。)
幕張は、南側がイベント会場、幕張メッセ他商業施設です。
北側は、学校、公共施設が多く立ち並んでいます。生活感の全くない地区です。
泊は、会場近くの「ホテルスプリングス幕張」でした。快適でなかなかの高級ホ
テルです。
会場は「障害者職業総合センター」6階建ての大きな建物です。

久しぶりの海浜幕張
[新着情報] …2019/09/07

久しぶりの海浜幕張
今週5日(木)、6日(金) 幕張に行ってきました。
65歳超雇用推進プランナー 5年次研修 参加のためです。
朝9時15分旭川発(始発?)の飛行機で羽田11時着 幕張行きのバス停13番・羽
田から約40分ですが、なんと満員(満席)で乗れず30分後の次のバスで 昼12時1
5分頃海浜幕張駅研修が午後1時半から 間に合うか?
とりあえず降りたところがリンガーハットここで、「野菜たっぷりちゃんぽん」
餃子も勧められたが時間がないのでパス代金は約800円 目の前に海浜幕張駅


日経MJ 全面広告(6面)に私も掲載される
[新着情報] …2019/09/03

日経MJ 全面広告(6面)に私も掲載される

先月8月21日(水) 日経MJの 一般社団法人 日本フードアドバイザー
協会 士業・専門家 の案内で、私の顔写真も紹介されました。
(内、社会保険労務士は3名くらいでしょうか。3名の中に私が入っているのは
ごく、当然のことと自負していますが。)
旭川の欄、一番最初:左側です。(竃k海道ヒューマン・パワーズ)

全国で36名、内旭川2名、札幌11名です。全道の飲食店を対象に、繁盛する
飲食店になるためのお手伝いをします。


主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。

セミナーのご案内「これで納得!働き方改革のポイントと対応」 あさひかわ商工会3部会(商業・建設・サービス)合同講演会
[新着情報] …2019/09/03

セミナーのご案内「これで納得!働き方改革のポイントと対応」
あさひかわ商工会3部会(商業・建設・サービス)合同講演会

10月10日(木)午後6時からOMO7においてあさひかわ商工会主催で、
「これで納得!働き方改革のポイントと対応」をテーマに講演します。
ここ1年~2年、旭川等道北で「働き方改革」に関するセミナーが多く開催さ
れていますが、多くは労働者側に偏った内容だったようです。

ある社長が、旭川の経営者は「働き方改革とは、働かず、休みを増やして、給
料を上げること」と考えているようだが、それでは会社がつぶれていまう。
「政府がそのようなことを進めるはずがなく、働き方改革の本当の意味は、
効率よく働いて、生産性を上げることも同時に進めることがまず第一」と言い
ました。その通りです。

今後、北北海道各地の多くの商工会主催で私が、本当の「働き方改革」
「ワークライフバランス」の講演、会社も社員も幸せになれる、制度設計、実
行のお手伝いをさせていただきます。会員の方は是非ご参加下さい。


主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。

パートタイム労働法の概要 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第153号
[新着情報] …2019/09/03

パートタイム労働法の概要 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第153号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年9月2日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

2019年度も最低賃金が大幅な引上げが行われることが確実となりました。
そこで本号では、最低賃金を確認する際の注意点について歩合給における考
え方も含め、とり上げましたのでぜひご覧ください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2019年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:最低賃金の対象となる賃金と
歩合給における最低賃金の考え方
3.人事労務ニュース:育児や介護等で退職した従業員を再雇用した際に
支給される助成金
4.おすすめリーフ :パートタイム労働法の概要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年9月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は社会保険の定時決定の結果
により標準報酬月額が変更となる月です。9月の給与から変更を行う事業所で
は、誤りや漏れがないように注意しましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5873.html

┏━┓
┃2.┗┓最低賃金の対象となる賃金と歩合給における最低賃金の考え方
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

先日、厚生労働省からすべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申
された旨の発表があり、2019年度の最低賃金も大幅な引上げが行われること
が確実となりました。最低賃金改定時には・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5869.html

┏━┓
┃3.┗┓育児や介護等で退職した従業員を再雇用した際に支給される助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

妊娠、出産、育児、介護等を理由として、一度退職した従業員を、その後、
同じ職場で雇入れるケースがあります。このように従業員を再雇用した際に
活用できる助成金として、両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)が
あり、厚生労働省はこの助成金を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5870.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:パートタイム労働法の概要
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「パートタイム労働法の概要」です。現
行のパートタイム労働法と2020年4月以降に施行されるパートタイム・有期雇
用労働法のポイントがとり上げられています。改正点の確認としてご活用く
ださい。

↓「パートタイム労働法の概要」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

9月1日は防災の日です。企業の防災意識は高まりつつあり、備蓄をされて
いるところもあるでしょう。このタイミングで賞味期限が切れていないか等
を点検し、問題があれば改善しましょう。

10月10日(木)午後6時からOMO7においてあさひかわ商工会主催で、
「これで納得!働き方改革のポイントと対応」をテーマに講演します。
ここ1年~2年、旭川等道北で「働き方改革」に関するセミナーが多く開催さ
れていますが、多くは労働者側に偏った内容だったようです。

ある社長が、旭川の経営者は「働き方改革とは、働かず、休みを増やして、給
料を上げること」と考えているようだが、それでは会社がつぶれていまう。
「政府がそのようなことを進めるはずがなく、働き方改革の本当の意味は、
効率よく働いて、生産性を上げることも同時に進めることがまず第一」と言い
ました。その通りです。

今後、北北海道各地の多くの商工会主催で私が、本当の「働き方改革」
「ワークライフバランス」の講演、会社も社員も幸せになれる、制度設計、実
行のお手伝いをさせていただきます。会員の方は是非ご参加下さい。
( …所長・著)


社会保険の補償がどの範囲でどの程度までされるかご存知でしょうか。最
近、病気で長期休暇される従業員の対応についてのご相談が多くあり、気に
なっておりました。重度の病気となると治療代も長期的で高額になるケース
が多いので、本人の負担は相当重くなります。こういった状況で従業員が会
社に対応を求めてくる度合いは年々増えて来ていると感じます。会社がどこ
までこういった従業員に関与していくのか、対策を練っておく必要があるの
ではないでしょうか。

厚生労働省が公的年金制度の財政検証結果というものが発表されましたが、
現在65歳の方がもらう年金を、今の20歳の方が所得と比べて同程度の割
合の年金をもらうには68歳9か月の時点でもらう必要がある様です。これ
が30歳の方だと68歳4か月、40歳の方だと67歳2か月という試算の
ようです。70歳までの雇用が努力義務となる改正案も出ている様ですが、
こういった背景もあるのではないでしょうか。(… 主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。



管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第152号
[新着情報] …2019/08/17

管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第152号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

管理監督者に関して、深夜労働に対する割増賃金を支払わなくてもよいと
誤解されていることが多くあります。そこで、本号では管理監督者の労働時
間の把握義務と割増賃金の支払いについてとり上げましたので、ぜひ、チェ
ックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
従業員を休職させる際の注意点
2.人事労務ニュース:改めて確認したい管理監督者の労働時間の
把握義務と割増賃金の支払い
3.人事労務ニュース:確認の徹底が求められる
育児休業の延長・再延長の申出理由
4.おすすめ書式 :誓約書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓従業員を休職させる際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「従業員を休職させる際の注意点」です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
従業員を休職させる際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5846.html

┏━┓
┃2.┗┓改めて確認したい管理監督者の労働時間の把握義務と
┃ ┗┓ 割増賃金の支払い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用さ
れません。そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくても
よいといった管理監督者に関する誤解が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5843.html

┏━┓
┃3.┗┓確認の徹底が求められる育児休業の延長・再延長の申出理由
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

育児・介護休業法では、一定の要件を満たした従業員は、子どもが1歳に達
するまで、従業員が申し出た期間について、育児休業を取得することができ
るとしています。そして、子どもが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5834.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:誓約書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式(様式)は、「誓約書」です。近年、情報漏えいに関
する報道を目にすることが多くなっています。そのため、入社時に、業務上
知り得た機密・個人情報について漏らさない旨を誓約してもらい、注意喚起
をしましょう。

↓「誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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夏季休暇を取り、帰省したり旅行に出かけたという方も多いのではないで
しょうか。まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!

私は「65歳超雇用推進プランナー」として訪問にて、各企業の状況に応
じて専門的かつ実践的で技術的な相談・助言を行い、そのうえで将来に向け
て65歳以上への定年引上げや65歳を超えた継続雇用延長等の制度改定に
関する提案も行っています。
地区は旭川地区、富良野地区、名寄地区、稚内市地区、枝幸町、紋別市方
面、深川市、滝川市・砂川市、芦別市、赤平市等です。
今、どの企業も人手不足が深刻です。「60歳で退職してらって結構。6
5歳で自動的に辞めてもらい」と考えている会社、社長はあまりいないと思
います。
担当者、この分野にうとい(知識・経験に乏しい)専門家(=本来、このような
方は専門家とは言わないし、責任感もないと思われます。人手不足改善にも関
係する重大な問題に対し、よく分からない専門家(=士業とも言います)は、
「この問題は私にはよく分からないので、他の方に相談して下さい。」と言
わなければいけません)に任せるべきでないと思われます。
「働き方改革」の重要なテーマでもある高齢者雇用を、社長自らもっと真剣
に考えましょう。是非、専門家として応援します( …所長・著)。


台風の話題が出ると北海道の夏が終わりを迎える気がしますが、大型の台
風10号が北海道に接近しておりますので、お盆の移動にはくれぐれも気を
付けてください。

祝日を所定休日としている会社は多くあるかと思いますが、日本は年間に
16日の祝日があり、世界各国と比較しても祝日の数が多い様です。有給休
暇の取得率については低い現状にありますが、今後、有給休暇の取得率が上
がると他国と比較しても休みの多い国となっていくのではないでしょうか。
また、祝日については既に内閣府が来年(2020年)のものを発表してお
ります。「体育の日」は「スポーツの日」という名前に変わる様です。
( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。


過去最多を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第151号
[新着情報] …2019/08/01

過去最多を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第151号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年8月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

労働基準監督署の事業所調査では、法定の休憩時間を与えているかの確認
が行われ、与えていない場合、是正勧告が受けることがあります。実務上、
どのような点に注意が必要なのか、人事労務ニュースの一つとしてとりあげ
ました。ぜひ、内容を確認してみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2019年8月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:改めて確認したい休憩時間の基礎知識
3.人事労務ニュース:口座振替により納付できる労働保険料
4.旬の特集 :過去最多を更新した精神障害による
労災請求件数と労災認定基準
5.おすすめリーフ :育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。
育児休業を延長することができるのは、保育所などに
入所できない場合です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年8月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は夏季休暇を取られる方も多
いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早め
に仕事を進めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5815.html

┏━┓
┃2.┗┓改めて確認したい休憩時間の基礎知識
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なく
とも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規
定しています。そのため、労働基準監督署が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5813.html

┏━┓
┃3.┗┓口座振替により納付できる労働保険料
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

前年度の保険料を精算し、新年度の概算保険料を納付する労働保険の年度
更新が終了したところです。従業員に1年間に支払った賃金を集計する作業は
手間も大きく、保険料の納付期限である・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5812.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:過去最多を更新した精神障害による
┃ ┗┓ 労災請求件数と労災認定基準
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、過去最多
を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準についてとり上げて
います。どのように労災認定が判断されるのか、その考え方をみておきま
しょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5820.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。
┃ ┗┓ 育児休業を延長することができるのは
┃ ┗┓ 、保育所などに入所できない場合です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「育児休業の取得は、子どもが1歳になる
までです。育児休業を延長することができるのは、保育所などに入所できな
い場合です。」です。このリーフレットでは、育児休業の趣旨や延長要件に
おける留意点について説明しています。

↓「育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。育児休業を延長するこ
とができるのは、保育所などに入所できない場合です。」を含む人事労務管
理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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本格的な夏が到来し、熱中症の予防対策が重要になっています。厚生労働
省や消防庁より様々な情報が発信されていますので、ウェブサイトを確認し
て対策を行いましょう。

先日、末っ子(三男)の家族が、少し早いお盆休みで我が家に来ました。
連日、一番大変なのは家内で食事、掃除、洗濯と目の回る忙しさでした。
一才ちょっとの孫(女の子)は、人見知りが始まったのか、私の顔を見ると泣
きます。残念ではありますが、あまり近づいたり抱っこしたりして泣かすわ
けにもいかず、顔を見せないようにしています。 ( …所長・著)


最近、電子マネーの宣伝が多く出ておりますが皆様は使っておりますでし
ょうか。私は何一つ使っていないのですが、若者の間では電子マネーで借り
たお金を返す程、当然に使われている様です。日本は電子マネーの普及が遅
れていると聞きますが、先日、中国人等の観光客もよく来る地方の観光客向
けのお店で電子マネーもクレジットカードも使えないお店があり、売り上げ
に影響するのではないかと勝手に心配してしまいました。

算定基礎の業務等も終わって、人事労務関係の業務としては一段落する時
期ではないでしょうか。この時期に、今まで整備してこなかったことがあれ
ば、手を付けてみるのはいかがでしょうか。例えば、今年から大きく関心が
高まった有給休暇ですが、実際に有給休暇を整備するとなると従業員の勤怠
管理もしっかりとする必要があること等、様々な問題に直面することになる
かと思います。すぐに完璧に運用する事は難しいかと思いますので、少しず
つでも手を付けていく事が良いのではないでしょうか。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
ご希望の会社設立のお手伝いをします。
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