◇失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第178号 [新着情報] …2020/09/23
失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第178号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2020年9月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
10月より雇用保険の基本手当の給付制限期間が短縮されます。今回の人事 労務ニュースとおすすめリーフでは、この内容をとり上げていますので、 チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: マイナンバーの通知カードの廃止と 今後始まるマイナンバーカードの健康保険証利用 2.人事労務ニュース:短縮される雇用保険の基本手当の給付制限期間 3.人事労務ニュース:衛生管理者が不在となる場合に必要な企業の対応 4.おすすめリーフ :失業等給付に係る「給付制限期間」が 2か月に短縮されます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓マイナンバーの通知カードの廃止と ┃ ┗┓今後始まるマイナンバーカードの健康保険証利用 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、マイナンバーの通知カードの廃止と今後始まるマイナンバーカードの健 康保険証の利用についてとり上げました。ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: マイナンバーの通知カードの廃止と 今後始まるマイナンバーカードの健康保険証利用 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_6620.html
┏━┓ ┃2.┗┓短縮される雇用保険の基本手当の給付制限期間 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員が会社を退職し転職活動をするような場合、雇用保険の基本手当を 受給するケースがあります。基本手当は就職しようとする積極的な意思があ り、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6622.html
┏━┓ ┃3.┗┓衛生管理者が不在となる場合に必要な企業の対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員数が50名以上の事業場は、業種を問わず、衛生管理者を選任する義 務がありますが、衛生管理者を選任した後に、その衛生管理者が育児休業な どで長期休業に入ることになった場合の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6618.html
┏━┓ ┃4.┗┓失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「失業等給付に係る「給付制限期間」が 2か月に短縮されます」です。10月より取扱いが変更となりますので、リーフ レットの内容を確認しておきましょう。
↓「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます」を含む人 事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
9月21日より、秋の全国交通安全運動が始まります。自動車だけでなく、 自転車についても、この機会に安全運転の意識を高めたいですね。
コロナ禍で何かと大変な毎日ですが、個人的には快適になったことも多い と感じています。以下、まとめますと 1.札幌等への移動に関し、電車か時間がある時はバスを利用します。いずれ にしても、移動中はびっしり仕事関係の本を読んでいます。電車、バスいず れも空いていて、非常に快適です。 2.ホテルに宿泊をする機会も多いのですが、いつも空いていて、しかも料金 も安く快適です。以前は、何かイベントがあると予約が取れなかったり、料 金が異常に高いことがありました。 3.経営者の関係の会に色々入っているのですが、活動自粛が続いています。研 修、会議もズーム、スカイプ等を使うことが多く、時間のロスが減って、大 いに快適です。 4.3とも関係するのですが、付き合いで入っている経営者の会で、活動自粛で ほとんど活動休止状態の会もあります。ふと、脱会しても何も困らないこと に気づきました。惰性で加入していた会、いくつかを脱会しました。会のお 金で、家族と焼肉屋にでも行った方が有効ですし、気分的にもすっきりで快 適です。 5.その代わり、新たな活動、会への加入を考えたいと思うきっかけになりました。 ( …所長・著)
旭川は季節外れの暑い日が続いたかと思うと、急に冷え込んできましたね。 気温差で体調を崩さない様にお気を付けください。私も季節の変わり目は体 調を崩しやすいので気を付けたいと思います。
先日、天気が良かったので緑岳と白雲岳に登ってきました。日焼け止めを 忘れてしまい顔が日焼けで大変なことになっております。紅葉には少し早か ったのですが2020年に標高2020メートルの緑岳に登るという目標を とりあえず達成出来ました。雪が降るまであと少しですが北海道の自然を楽 しみたいですね。
育児休業に関して女性の取得について大分浸透してきた様に感じますが、 出産・育児についての制度内容をご存知でしょうか。女性に関しては、出産 予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から産前休業が始まります。産後 休業は実際に生まれた日から56日までの休業になります。育児休業に関し ては1歳未満の子供を養育する場合に取得ができますが、産前産後休業期間 中は産前産後休業が優先されるので、女性の場合は57日目からの1歳に達 する前日までを期限に取得する事となります。更に、保育園に入れない等の 特別な事情がある場合は1歳半若しくは2歳までの取得が可能になります。 それぞれの休業期間中に社会保険と雇用保険に加入している方には、各保険 から所得保障があります。他にも注意する点等がありますが、有効に活用し て人材の確保をしていく事が重要だと思います。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市 滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 建設業等許可・経営審査、記帳会計 取次申請(出入国管理手続き) 会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
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◇経営者が今、取り組むべき「働き方改革のその後」対策セミナー 介護事業 [新着情報] …2020/09/18
経営者が今、取り組むべき「働き方改革のその後」対策セミナー 介護事業 10月6日(火)午後2時~午後3時半 講師:松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士 場所:あいおいニッセイ同和損保旭川支店:旭川市5条通9丁目
介護事業は最も人手不足が深刻な業界です。まず、重要なのはしっかりとした人事・労務管理です。一方、この分野の整備が遅れているのもこの業界です。
セミナープログラム ・「働き方改革のその後」その後と介護事業者の課題 ・トラブルを防止する採用と実務 ・増加するメンタル不調の注意点と対策 ・問題社員への対応
私が講師です。旭川市内で圧倒的に多くの実績と、幅広い労働関係の法律、判例等の知識、経験に基づいたお話をさせて頂きます。関心のある方は、早めに申込みください。 定員になり次第、締め切りです。
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主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 建設業等許可・経営審査、記帳会計 取次申請(出入国管理手続き) 会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
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◇本日の新聞に社会保険労務士が掲載される [新着情報] …2020/09/18
本日の新聞に社会保険労務士が掲載される 本日(9月17日(木))、27面に社会保険労務士が掲載されました。
見出しで、社労士の専門が年金と労務管理とありますが、最近は年金を扱う社会保険労務士はごく少数かと思います。多分 ○%だと思います。私も以前は年金を扱っていましたが、最近はほとんど扱っていません。 他に何か、社労士の仕事をアピールするものがあると思います。(知恵を働けせて下さい)
掲載されている4つの業務です。 1.助成金申請と労務管理 2.同一労働同一賃金 3.社内のトラブル防止で、就業規則とか36協定 4.がんとかうつ病も障害年金の対象になる?
下の方に、「雇用調整助成金の申請代行業は法律で社労士のみが扱える独占業務です」とあります。しかし、この助成金及び他の助成金を含め、実際はかなりの○○士が違法に申請しています。これは支部の総会でも指摘し、社労士会で調査し場合によっては抗議、違反指摘・ペナルティを課すよう提案したのですが、はたして何か対策を取っているのか?
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主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 建設業等許可・経営審査、記帳会計 取次申請(出入国管理手続き) 会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
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◇正面入り口に「労働組合」の掲示板 [新着情報] …2020/09/18
正面入り口に「労働組合」の掲示板 名寄の事務所から300メートルくらいのすぐ近所に道の合同庁舎があります。管轄は次の通りです。道の証紙が必要な場合は、向かいの北見信金(旧紋別信金)名寄支店で購入できます。ここは、仕事の関係で行くことがあります。 ・名寄道税事務所 ・名寄社会福祉事務出張所 ・上川農業改良普及センター名寄支所
ところで、入ってすぐの左側に、大きな「全道庁労働組合掲示板」があります。 なぜ、ここに来た道民が必ず通る、いやでも目に入る入口に組合の掲示板があるのか、非常に大きな違和感を感じます。労働組合掲示板なので、組合員だけ見られるところに設置する必要があるかと思います。相当昔からあったと思われます。名寄の市民の皆さんが不思議に思わなかったのかが、非常に不思議です。
一個人の道民としての意見です。 道の職員は、北海道のため、道民のために働いていると思います。仕事に集中し、なるべくミスをしないで公平・効率的に、自分の能力をふるに活用して働いてほしいと思います。なるべくたらい回しをしないで、道民に親切にしてほしいとも思います。一番ダメなのは、「仕事をするふり」をして怠けることです。
働くことに関し、まず精一杯働いて=義務を果たして、それから給料をもらう等の権利を主張すべきです。義務を果たさず、権利ばかり主張してはいけません。道民としての意見です。道の職員は「権利を主張するために働いてもらっている」わけではありません。
写真は、正面入り口にある「全道庁労働組合掲示板」と、正面から見た庁舎、現在改修中で、工事の関係も映った写真です。
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◇特定社会保険労務士 [新着情報] …2020/09/15
特定社会保険労務士 特定社会保険労務士の制度が始まったのは今から13年前です。個別労働関係の紛争を扱える制度として、社会保険労務士が指定の研修を受け、試験に合格した場合に付与されます。
私は13年前に第一号として合格し、資格を付与されました。北海道の場合は、札幌で約10日間、終日研修がありました。30分遅刻したら、その時点で失格です。 研修は色々な課題があり、法人専門の弁護士からの講義、労働者専門の弁護士の講義もありました。
最終的に試験があります。試験には「整理解雇」等の労働紛争の事例を基に、法律論、判例等を駆使して、自分の意見、紛争解決を論述します。300字以内で回答する設問が複数出ます。 しかも、ボールペンでの記述です。シャープペンシルのように消しゴムで消して訂正することはできません。相当にハードな試験です。
よって、特定社会保険労務士は労働関係の問題、紛争に対応できる資格と言えます。 私は労働委員会の使用者委員ですが、全国の労働委員会では公益委員として任命されるケースも増加しています。従来公益委員は、法学部の教授、弁護士がおもでしたが。
私も、良い見本となれるよう、大いに精進したいと思います。 写真は、電車の中で読もうと思って持参した本の一部です。例によって、本を多く持ちすぎました。「ビジネスガイド9月号」、ハウツーものとして「仕事ができて、なぜか運もいい人の習慣」「1回きりのお客さ様がリピート客に変わる!お客を呼ぶ!スゴい仕掛け」です。
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◇8日・9日は労働委員会 [新着情報] …2020/09/15
8日・9日は労働委員会 8日は午前中、愛車ベンツのメンテナンスで修理工場に行き、その後は労働関係の事件の資料の読込でした。夕方札幌で、労働委員会で労働事件がありました。
委員3名が色々質問をし、意見を言って解決を図ります。 多くは、申立人、被申立人に弁護士が代理人として付きます。事件によっては、特定社会保険労務士も代理人として付くケースもあります。
依頼人として、大事なことは代理人に丸投げしないことです。 「法人あるいは労働者が何も考えない、対応しない」ではだめで、重要なのは、根本的に従業員あるいは会社との関係をどう考えるか、労働関係の法律等の問題にどう向き合うか、法人の経営理念・方針をどう考えるかです。
このような根本的なことを代理人(主に弁護士)に丸投げしてはいけません。あまりにも無責任です。
弁護士も色々で、労働関係等の法律がよく分からないケースもあります。その場合、私を含め委員から厳しい質問、意見が出ます。その弁護士、「よく分からない」で済まされることではありません。(あまりにもお粗末な場合は委員会の運営上支障がありますので、「きちんと勉強して出直しなさい」のニュアンスで注意します。)
また困った弁護士として、最初から解決を考えない、徹底的に戦うことしか考えないのもいます。労働委員会は話し合いで解決を図るところです。裁判所のように戦うところではありません。徹底的に戦って、法人も労働者も双方不幸になるケースが多いと思います。
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◇西興部村に行きました。 [新着情報] …2020/09/06
西興部村に行きました。 27日は業務で名寄市、下川町、西興部村に行きました。 昼は、下川町の味よし食堂で「ピリ辛肉味噌ラーメン=900円」を食べました。隣にある、下川町特産の「手延べうどん」のお店とどちらにするか迷ったのですが。
今日の業務は西興部村です。人口は1,100人の小さな村ですが、林業等ユニークな会社があります。下川町から近く、当事務所としては顧問先の可能性のある地区です。
夜は、家内と主任夫婦の4人で、トーヨーホテルのビヤガーデンに行きました。先日の23日(日)実施された、主任の社会保険労務士受験のご苦労さん会です。 ○回目の受験です。合格率は6%(実際に受験者に対する合格率は5%くらい)、かなりの難解な国家試験です。今度こそ、なんとか合格してほしいものです。 ここの支払いは、旭川商工会議所のプレミア商品券が使えました。主任の同級生のT君、いつもありがとう。
行き帰りは、旭タクシーさんの65歳以上割引の会員割引を利用しました。また、締めの蕎麦、ラーメンは、いつもの「はま長」さんでした。
写真は下川町の味よし食堂、西興部村の道の駅「花夢」、たまに利用するトーヨーホテルの八島です(今回は8階のビヤガーデンでしたが)。
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