◇新年度 委員の任命 [新着情報] …2020/12/03
新年度 委員の任命 先日の1日(火)、朝8時45分集合で新年度(令和2年12月1日~令和4年11月30日)の委員の任命式、集合写真撮影がありました。 場所は道庁本庁の3階で、知事室がある階です。撮影した部屋は、知事の会見をする場所の様子で、いつもテレビで見る知事のバックの会見板があります。
12月1日からまた2年間、北海道労働委員会使用者委員を務めさせて頂きます。労働関係の紛争の解決、労使の良好な関係の構築を通じて、北海道経済の発展に貢献できるように精一杯、精進したいと思います。
10時から早速、最初の総会が開催され、新会長、会長代理が選任されました。いつの間にか私も、古い委員になりつつあります。
午後は事件があります。事件の資料が約1,500ページあり、ここ数日じっくり読み込んでいます。労働者側の要求が多義にわたり、整理するのが大変です。
写真は、労働委員会委員の辞令書と、労働委員会委員控室で事件の資料を読み込んでいる風景です。飲み物の水のラベルをよく見ると、昨日泊まったアパホテルの名物社長の写真がプリントされています。
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市 滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 建設業等許可・経営審査、記帳会計 取次申請(出入国管理手続き) 会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
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◇お歳暮等の準備 [新着情報] …2020/12/02
お歳暮等の準備 今の時期、お歳暮等を送る準備です。我が家は主に子供達の配偶者の実家、私たち夫婦の各姉弟等がおもです。それぞれ好み、家族構成が違うので悩みます。
最近、よく送るのが「ぎんねんこ」のお歳暮ギフト:新子焼きセットです。送料等を入れて、予算は3万円以内です。他に、旭川の地酒等色々です。
末っ子のところは去年の今頃、青森の八戸から神奈川県に転勤になりました。その後、コロナ禍で家族ともども旭川への里帰りができない状況です。
要望は、ぎんねこの新子焼き、ジンギスカン(和寒町の金子か、近く=神居の「いその」かです)、旭川のお菓子です。他に2歳半の孫・女の子に欲しいものを聞くと、ケーキと「お金」とのこと、(親が言わしているのか?)
年始のおせちは、いつもは家内の手作りなのですが、今年は主任の同級生のT君からのお願いで、旭川トーヨーホテル・八島のおせちです。3人~4人前、税込みで3万円とのこと。美味しそうで、今から楽しみです。 ここ数ヵ月、家内が二人の孫の出産の世話で疲れている様子で、少し楽ができるようにとの思いもあります。
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◇2019年度の労基署による不払い残業代の是正指導98億円 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第183号 [新着情報] …2020/12/02
2019年度の労基署による不払い残業代の是正指導98億円 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第183号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2020年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回の人事労務ニュースでは、労働基準監督署による不払残業代の是正を とり上げ、その中で、固定残業代制度の不適切な運用の事例を紹介していま す。固定残業制代制度を導入している場合は、確認しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2020年12月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:就業規則の届出を本社一括で行う方法 3.人事労務ニュース:年次有給休暇の平均取得日数は10.1日 4.人事労務ニュース:2019年度の労基署による不払い残業代の是正指導 約98億円 5.旬の特集 :人事労務管理における 「常時使用する労働者」「常用労働者」の定義の違い 6.おすすめ書式 :退職証明書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2020年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は年末調整などにより繁忙 期となりますので、体調管理に気をつけましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_6757.html
┏━┓ ┃2.┗┓就業規則の届出を本社一括で行う方法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に 届出を行う必要があります。この届出は原則として事業場ごとに行うことに なっており、本社や支店等、複数の事業場がある・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6754.html
┏━┓ ┃3.┗┓年次有給休暇の平均取得日数は10.1日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、 年5日の取得義務化が開始されましたが、これにより、年休の取得が全体的に 進んでいるようです。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6755.html
┏━┓ ┃4.┗┓2019年度の労基署による不払い残業代の是正指導 約98億円 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年 度・令和元年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が賃金不 払残業に関する労働者からの申告や・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6734.html
┏━┓ ┃5.┗┓旬の特集:人事労務管理における ┃ ┗┓ 「常時使用する労働者」「常用労働者」の定義の違い ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「人事労 務管理における「常時使用する労働者」「常用労働者」の定義の違い」をと り上げました。対象となる内容ごとに、自社が対象となるか否かを判断する ことになります。この機会に定義を確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_6760.html
┏━┓ ┃6.┗┓おすすめ書式:退職証明書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは、「退職証明書」です。これは、退職する 従業員から請求があったときに、交付するものです。
↓「退職証明書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp//format_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
新型コロナウィルス感染症の第3波が来たのではないかという状況になっ ています。アルコール消毒などの在庫を確認し、不足があれば早めに手配を しましょう。
最近、道新の全道版に働き方改革推進支援センターの記事が 大きく掲載され ます。厚生労働省推進事業で、全国社会保険労務士連合会受託事業です。 記事の内容 「働き方改革 3つのポイント、社業アップへ!」 1.生産性の向上による処遇改善 2.長時間労働の是正・有給休暇の取得 3.同一労働同一賃金の実現 当事務所もこれらに関する相談が増加しています。やはり、一流の会社は今 一番気になる事項です。今後は、この「働き方改革推進支援センター制度」 を活用して相談に対応したいと思います。相談は無料です。(… 所長・著)
旭川は雪も降り始めてすっかり冬らしくなってきました。昨年は、例年と 比較してもだいぶ雪が少なくスキー場も大変だったかと思います。今年は1 週間ほど遅れてオープンするスキー場が多いようですが、雪の量だけでなく コロナウイルスの関係も影響があるかと思います。厳しい状況が続きますが 北海道でのレジャーが何とか継続してほしいです。
また、新型コロナウイルスの感染が広がって10カ月程が経過しておりま すが、ここまで続くとは当時、私は全く予想しておりませんでした。従業員 の生活が多く報道されておりますが、会社が継続できるかの問題もあるかと 思います。雇用調整助成金が令和3年2月末まで再延長が決まりましたが、 こういった制度も検討してこの難局を乗り越えていきたいですね。 (… 主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (働き方改革推進支援 専門家) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市 滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 建設業等許可・経営審査、記帳会計 取次申請(出入国管理手続き) 会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
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◇27日(金)は午前中は旭川、午後は札幌 [新着情報] …2020/12/01
27日(金)は午前中、旭川市役所で会社=竃k海道ヒューマン・パワーズの決算申告、クラスター関係の病院での入院患者の家族に関し、コロナ禍の関係の相談でした。
次に、旭川市のとある大手企業の社長、担当役員と面談し、「働き方改革」に関し、特に「同一労働同一賃金」の相談に対応しました。ちょうど、「働き方改革推進支援」専門家制度の利用が該当になるので、この制度を活用することになりました。
昼は、3・6の老舗の飲食店に集金・相談かたがた訪問しました。コロナ禍で年末年始も厳しい状況が続きそうです。「コロナ禍への対策と経済を回すこと」の両方が重要です。ここで、食事をしてそのまま車を駐車場に入れ、札幌に行きました。
札幌に着くとまず、北1条西3丁目にある「北海道働き方改革推進支援センター」に行き、挨拶かたがた情報収集をしました。
その後は午後4時半から、労働委員会の総会がありました。今月末で委員の任期が切れます。今回は公益、労働、使用者の各1名の方が退任となりました。 いつもは総会は、午後1時半から開催です。しかしこの日は総会後、退任される委員の送別会が予定されていました。
予定では退任される委員の挨拶、任期中の扱った労働紛争解決に向けての功績、記念のメッセージ集、花束贈呈等多彩な行事があり、懇親会があるはずでした。それがコロナ禍で中止、なんとも残念でした。
退任される会長、委員の皆さん、大変お世話になりました。昨年まで、労働紛争が和解等で解決した後のご苦労さん会は、本当に楽しかったのですが。
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市 滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇同一労働同一賃金に関する最高裁判決 [新着情報] …2020/12/01
ここ1週間の内、4日間が札幌でした。 24日(火)は午後から、労働紛争に解決に向けた説得、その後は「労働委員会」で概ね2ヵ月に1回の判例研究会でした。この日の解説者も小樽商大教授の國武先生でした。
テーマは先月相次ぎ出された「同一労働同一賃金」に関する最高裁判例についてです。 私は「働き方改革推進支援専門家」ですので、重要な判例です。但し、判例を読み込むのは、なかなか集中力と根気が必要です。
概要は <10月13日> ・大阪医科薬科大学事件 元アルバイト職員が賞与などの支払いを求めた訴訟 →「不合理な待遇格差」には当たらないとして棄却
・メトロコマース事件 東京メトロの契約社員が、正社員と契約社員の賃金格差がありすぎるとして、正社員の25%の退職金相当額支払を求めた訴訟 → 退職金がないことは不合理ではないと棄却
<10月15日> 日本郵便事件(東京・大阪・福岡(佐賀)) 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判 → 日本郵便の手当や休暇のうち、 ・扶養手当 ・病気休暇(有給) ・年末年始勤務手当 ・年始祝日給 ・お盆と年末年始の休暇 について不合理な格差と認めました。
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◇今週の25日(水)・26日(木)は、旭川市、名寄市 [新着情報] …2020/11/28
今週の25日(水)・26日(木)は、旭川市、名寄市 この二日間は、会社(竃k海道ヒューマン・パワーズ)の決算申告と名寄地区の業務等で、旭川市と名寄市でした。
特に、重点をおいたのは厚生労働省の事業で、「働き方改革推移支援」です。 重要関連機関への訪問・説明で名寄労働基準監督署では所長及び監督官に面談、ハローワーク名寄でも所長及び担当者に面談、名寄商工会議所では役員と面談し、お話しました。
また、この事業で「プッシュ型支援」として担当する企業のリストが渡されていて、早速リストに基づいて企業訪問をしました。
厚生労働省の事業であり、労務管理の多くでこの相談コーナーが活用できることもあり、名寄労働基準監督署でもこの事業への関心が高く、「冬に向けて除雪・排雪で時間外労働が増える場合の対応」に関し話が進みました。
ハローワーク、商工会議所でも、色々な事業に関連していて強い関心をもって頂きました。来年の3月まで、重点的に取組みたいと思います。
多くの事業所にこの事業の案内が送られているようです。時間外労働・時間管理、有給休暇の問題、同一労働同一賃金、賃金制度の見直し等、ほとんどの労務管理問題に対応していますので、是非、活用して下さい。
写真は、「働き方改革推移支援」事業の案内、名寄労働基準監督署、ハローワーク名寄です。
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◇社会保険労務士って何をする人? [新着情報] …2020/11/22
社会保険労務士って何をする人?
社会保険労務士制度は、1968年(昭和43年)に社会保険労務士(社労士)制度が創設され、2018年(平成30年)12月で50周年を迎えました。(つまり、今年で52周年です)
社会保険労務士には第1号、第2号(この二つは、社労士独占業務です)、第3号業務があるとされます。内容は
第1号業務:労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関に対する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書等を作成し、提出手続きを代行すること。 第2号業務:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
1号・2号業務は、社労士独占業務です。この独占業務の意味は、社会保険労務士でない者が、「他人の求めに応じ、報酬を得て、業として」この1号業務、2号業務を行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるというものです。(社会保険労務士法27条、ただし例外はある。)
3号業務として、人事労務に関する相談や指導、アドバイスを行う事も規定されています。一言でいえば、労務関係のコンサルタント業務です。ただ、この業務は社会保険労務士の独占業務とはされていません。
特定社会保険労務士 全国社会保険労務士会連合会が主催する特別研修の受講と専門試験に合格し、特定社会保険労務士とし登録することを条件に、以下の独占業務を行う事が可能となります。都道府県労働員会における個別労働関係紛争のあっせん手続き等の代理他2007年から社会保険労務士に対し新たに権利付与された制度で、私は最初の年に資格を取得しました。
ところで、私は今から約44年前、大学を卒業して旭川信金に入庫して26年間、経営者の皆さんとお付き合いをさせて頂きました。その中で、税理士、司法書士等の専門家と接する機会が多くありました。
ところが、社会保険労務士の資格者は、会ったこともないし、どのような仕事をしているのかも全く知りませんでした。旭川信金は融資、法人の取引で圧倒的なシエアを有しています。それだけ、社会保険労務士の存在は影が薄かったということかと思います。
実際に、私が社会保険労務士の資格と知ったのは、金融業界で「年金口座獲得」に力を入れ初めたころ。私は職員の教育を担当していたので職員研修の講師として、社会保険労務士の方にお願いしたのが初めてです。 つまり、私にとって社会保険労務士は年金を扱う人との認識が始まりです。
古い社会保険労務士は、社会保険・労働保険の手続きだけをする人だったと言えます。 会社関係の取引で出会う、税理士、司法書士等で今でも「社会保険労務士とは手続きをする人」といった、低く見る者も多くいます。
また、税理士の中には第1号、第2号(この二つは、社労士独占業務です)、この中に入る助成金申請を代行する者もいます。
私は従来は非常に腹が立っていたのです、最近はそのような税理士、司法書士等は世の中の動きに疎い、時代遅れの面々と思えるようになりました。 そのような面々は尊敬に値せず、付合う機会も付き合う必要もないからです。
私は、特定社会保険労務士・行政書士とし開業した当初から、旭川商工会議所等で多くのセミナーで講師として「人事考課、賃金制度の制度設計」を話したりして、コンサル業務に取り組んできました。「少しでも会社の発展のお役に立ちたい」と毎日、必死です。
社会保険労務士も色々です。手続きだけする古いタイプの方がいて、手続きだけを期待する=お願いする経営者もいるでしょう。
ところで、人事・労務管理、労働紛争の予防、対応等、私は日々研究しています。 基本書として、菅野和夫東大名誉教授の本(1,150ページ)、大内伸哉・神戸大学教授の本(900ページ)、水町勇一郎・東大教授等の本(518ページ)を使っています。
社会保険労務士で人事・労務管理を扱っているかどうかのチェックで、菅野和夫東大名誉教授の名前を呼び方を聞いてみるとよいかも知れません。正確に読めなかったら、この分野の勉強をしていない可能性が高いです。 写真は、菅野和夫先生、水町勇一郎先生の本です。
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